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遅い時季変更権は困る

2008年12月21日号 (no.82 )
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【遅い時季変更権は困る】
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■遅く変更すると、予定が合わなくなる。


ご存知のように、
有給休暇に対して、会社はその時季を変更する権利というのがあります。



しかし、休暇の直前に時季変更権をされてしまうと、予定が調整できない
ことがありますよね。


これは、「休日の振替」と共通する問題です。



あまりに直前で時期変更や休日振替をしてしまうと、想定通りに勤務できず、
欠勤になってしまうかもしれません。

欠勤にはペナルティがあることが多いですから、
これでは社員さんは困ります。



過去には、直前に時季変更をしたために、社員さんが対応できず、
欠勤扱いになり、減給処罰をされてしまった例もあります。






■早ければ早いほど。


1日前や数時間前など、直前になって振替や時季変更をすると、社員さんも
対応できない場合があります。


私としては、最低でも24時間前には、会社から社員さんに時期変更を
伝えるようにお願いしています。

しかし、あくまで「最低でも」です。

時期変更の告知は、早ければ早いほど良いです。



有給休暇を使うとなると、


旅行の予定を組むこともあるでしょうし、
宿泊施設の予約をしていることもあるでしょう。

また、数人と共同で出かける予定を組んでいるかもしれません。



となると、24時間よりも、さらに早い段階で時季変更をしないと
いけない場面も想定できます。



そのため、時季変更をする場合を考えて(早く時季変更を伝えないといけない
時もあるでしょうから)、有給休暇を取得する社員さんに対し、有給休暇
何に使うのかを事前に聞くこと事体は構わないのではないかと思います。


ただ、休暇の取得を妨害しないように注意が必要です。



有給休暇の取得に際して、あまり色々と聞くのは避けるべきですから、
「万一、時季変更をする場合を想定して聞いておくだけ」というように
控えて聞くべきでしょう。



就業規則でも、
「時期変更の告知は、最低でも24時間前に行うものとします」

と決めておくのも有用です。
(これは、休日振替の告知でも使えるでしょう)


24時間を切った段階での時季変更は不可、というようにしておくんですね。



ぜひ、ゆとりを持った時季変更を心がけて下さい。












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内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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