2009年1月13日号 (no. 105)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【任意で脱退できる公的な制度】
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■任意でやめてしまう。
会社を退職する際には、
「国民健康保険(以下、国保)の保険料負担」と「健康保険(政管健保、
組合健保)の保険料負担」を比較して、国保に移行するか、任意継続するかを
決めるかと思います。
健康保険の保険料は前年度の所得を考慮して決まるものですから、初年度は
任意継続で対応して、2年目は国保に移る人も少なくないようです。
また、任意継続制度には、任意継続の健康保険の保険料を期日までに納付しない
で、任意に制度から脱退することも可能となっています。
ただ、本人の判断で公的な制度から脱退できるという点には、違和感を感じて
しまうところですよね。
私達には、「社会保険制度=強制加入」という一種の刷り込みがありますから、
「ん?」と思うのも無理からぬことです。
■本人の意思で加入したから、脱退もできる。
本来、公的な制度は、任意に加入できても、任意には脱退できない
(もしくは、制約があり脱退しにくい)のが通例です。
国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金、中小企業退職金共済、
労災の中小企業事業主の加入(労災の特別加入)、などなど。
つまり、「入るのは容易、出るのは困難」という仕組みを持っているのですね。
任意継続の健康保険というのは、本人が健康保険を継続したいという希望が
あって、続けられるものですよね。
会社や公的機関から、無理矢理に加入させれられることはありません。
つまり、公的な制度として「強制はされていない」ということです。
社会保険制度には、「国民皆保険」という建前がありますが、
限定的であれ本人の意思で制度から外れてしまうことができる場面もあるのですね。
また、国民年金の付加年金も、健康保険の任意継続と仕組みは似ています。
共通しているのは、自分で任意に手続きして、保険料を納付しないと脱退
(解約?)という扱いになるという点です。
付加年金も任意継続の健康保険も、ある種の「調整のための制度」という
役割があるために、本人が脱退するもの許しているのではないでしょうか。
つまり、付加年金は、国民年金の受取額を増額調整させる役割がありますし、
任意継続の健康保険は、次の健康保険制度に加入するまでの繋ぎという役割です。
「健康保険の任意継続」と「国民年金の付加年金」は、「入るのは容易、
出るのは困難」という仕組みの例外として、加入者による制度からの自発的
な脱退を(実質的に)認めているので、公的な制度の中でも特殊な性質を
持ったものですよね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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