2009年1月14日号 (no. 106)
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【いつまでも
休職を認めるのは、会社には酷】
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■いつまでも待てない。
一般に、「
休職している社員を
解雇できない」、という理解が通例です。
病気や怪我を理由に、
休職するというのが大半ですよね。
しかし、いつまでも
休職している社員さんを待ち続けないといけない
となると、会社も困りますよね。
休職制度として、6ヶ月程度の
休職期間を設ける会社もありますが、
小規模な会社だと6ヶ月も待つのはまず無理です。
3ヶ月でも厳しいのではないでしょうか。
ただ、病気や怪我などで
休職しているならば、安易に
退職させるのも
支障があります。
かといって、
打ち切り補償(3年分の給与)を支払うのは非現実的です。
そこで、社員と会社の間で、何とか調和した解決を導けないものでしょうか。
■社員と会社での妥協点。
例えば、
「
休職期間が満了した段階でも、なお
休職事由が消滅しないときは
退職とします」
というような
休職ルールを設ける会社もります。
これは、
休職期間が終わると、半ば自動的に
退職するというような
ルールですが、このようなルールも有効とされています(ただ、使いよう
によっては
解雇権の濫用と判断されることもあります)。
また別のルールでは、
解雇する際の理由として、
「精神または身体に故障があるか、または虚弱、傷病などのために、
将来の業務に耐えられないとき」
というような
解雇理由を
就業規則に書いている場合もあります。
この仕組みならば、
休職期間を終えても状況が改善しない場合に、
会社の判断で
解雇予告なり手当を出して、
解雇の手続きを進める
ことができそうです。
しかし、社員さんのコンディションを、会社がやや主観的に判断
してしまうという仕組みになっているのが気がかりです。
問題のポイントは、
社員さんにとっては、病気や怪我の場合は「やむを得ない
休職だから
仕事を辞めたくない」と思うでしょうし、
一方、会社にとっては、「際限なく
休職を認めるのは困難。どこかで
区切りを付けたい」と思うはずです。社員さんが半身不随などの症状に
なった時を想定すると、やはり「区切り」は必要です。
この2つの立場の対立です。
ゆえに、この両者の思いを何とか調和しないといけませんよね。
ならば、「
休職期間が満了しても状態が改善しない場合は、
退職とする」
という規定が現段階では妥当な解決策なのではないでしょうか。
「社員さんの都合」と「会社の運営」のバランスを取るための方策ですね。
ただ、ベストな方法とは言い切れませんので、あくまでbetterな解決策です。
また、
休職期間も、6ヶ月と決まっているものではありませんので、
3ヶ月などと
就業規則に決めても有効です。
会社によっては、さらに短縮して決める必要もあるかもしれません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■いつまでも待てない。
一般に、「休職している社員を解雇できない」、という理解が通例です。
病気や怪我を理由に、休職するというのが大半ですよね。
しかし、いつまでも休職している社員さんを待ち続けないといけない
となると、会社も困りますよね。
休職制度として、6ヶ月程度の休職期間を設ける会社もありますが、
小規模な会社だと6ヶ月も待つのはまず無理です。
3ヶ月でも厳しいのではないでしょうか。
ただ、病気や怪我などで休職しているならば、安易に退職させるのも
支障があります。
かといって、打ち切り補償(3年分の給与)を支払うのは非現実的です。
そこで、社員と会社の間で、何とか調和した解決を導けないものでしょうか。
■社員と会社での妥協点。
例えば、
「休職期間が満了した段階でも、なお休職事由が消滅しないときは退職とします」
というような休職ルールを設ける会社もります。
これは、休職期間が終わると、半ば自動的に退職するというような
ルールですが、このようなルールも有効とされています(ただ、使いよう
によっては解雇権の濫用と判断されることもあります)。
また別のルールでは、解雇する際の理由として、
「精神または身体に故障があるか、または虚弱、傷病などのために、
将来の業務に耐えられないとき」
というような解雇理由を就業規則に書いている場合もあります。
この仕組みならば、休職期間を終えても状況が改善しない場合に、
会社の判断で解雇予告なり手当を出して、解雇の手続きを進める
ことができそうです。
しかし、社員さんのコンディションを、会社がやや主観的に判断
してしまうという仕組みになっているのが気がかりです。
問題のポイントは、
社員さんにとっては、病気や怪我の場合は「やむを得ない休職だから
仕事を辞めたくない」と思うでしょうし、
一方、会社にとっては、「際限なく休職を認めるのは困難。どこかで
区切りを付けたい」と思うはずです。社員さんが半身不随などの症状に
なった時を想定すると、やはり「区切り」は必要です。
この2つの立場の対立です。
ゆえに、この両者の思いを何とか調和しないといけませんよね。
ならば、「休職期間が満了しても状態が改善しない場合は、退職とする」
という規定が現段階では妥当な解決策なのではないでしょうか。
「社員さんの都合」と「会社の運営」のバランスを取るための方策ですね。
ただ、ベストな方法とは言い切れませんので、あくまでbetterな解決策です。
また、休職期間も、6ヶ月と決まっているものではありませんので、
3ヶ月などと就業規則に決めても有効です。
会社によっては、さらに短縮して決める必要もあるかもしれません。
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内容の一例・・・
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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そんな内容が満載。
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Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
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ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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