2009年1月24日号 (no. 116)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【遅刻には有給休暇を充当する?】
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■有給休暇は自動的に使用されない。
遅刻をすると、自動的に有給休暇を充当する会社があるようです。
例えば、有給休暇を時間割にして、数分遅れれば、「自動的に」
1時間の有給休暇としてしまうような仕組みです。
有給休暇を時間割にすることは構わないのですが、「自動的に遅刻に
対して有給休暇を使う」というのはやめるべきですね。
有給休暇は社員さんの申請がないと使えませんので、会社が自動的に
遅刻に有給休暇を充当すると決めることはできませんね。
もちろん、社員さんの要望で、遅刻に有給休暇を充当するのは構い
ません(会社が許すかどうかは分かりませんよ。これを許すと、安易に
有給休暇を使う人も出てくるかもしれませんから、慎重に対応したいです)。
しかし、遅刻に対して何らの制裁も無いとなると、労務管理に支障が出ます。
そこで、ある程度の制裁が必要になります。
■遅刻しないように「戒める」のが目的。
遅刻への制裁は、「減給制裁」が一般的です。
具体的には、1回の遅刻で15分(30分もありますね)の勤務時間
を減じるというような方法です。
では、1時間の勤務時間を減じるのは良いかといわれれば、
可能ではあります。
しかし、数分の遅刻で1時間も勤務時間を減じるのは、行き過ぎ
な感もあります。
なぜ減給制裁するのかと言えば、
遅刻を「戒める」のが目的であって、遅刻したことに対して
「金銭ペナルティを課す」のが目的ではないということです。
また、遅刻への減給制裁を実施するならば、猶予を与えないことです。
「遅刻3回までは減給しない」などとしてしまうと、「3回まで
遅刻は許されている」と解する可能性もあります。
ですので、1回目から減給制裁を実施するべきです。
「ルールはキッチリと運用する」ということです。
そのため、1回あたりの減給程度を低め(15分減や30分減)に
設定する必要があるのです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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