2009年2月10日号 (no. 133)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【就業規則は紙で配布しなくても良い】
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■就業規則の全文を紙で配布しなければいけない?
一般に、採用時には、就業規則を配布しなければいけないとされています。
しかし、「全文を配布せよ」とか、「紙で配布せよ」とまでは決められていません。
例えば、採用段階では、要約や抜粋された就業規則だけを配布し、
それ以外の内容はイントラネットでアップしておくという方法を採用
している企業もあります。
この場合、社員全員がイントラにアクセスできるというのが前提です。
もちろん、イントラで公開しなくても、社員個人のメールアドレスに、
PDF版の就業規則をメーリングリスト経由で配布しても良いですね。
また、イントラや社員個人のメールアドレス(.co.jpとか.go.jpとか)が
無い企業ならば、就業規則の本文をコピーして、コピーされた書類の左肩を
ホッチキスで留めて、配布することもあります。
つまり、採用時に就業規則は配布しないといけないが、具体的な配布方法は
企業毎に異なるということです。
■全員が読める、見れる状態ならばOK。
採用時だけでなく、就業規則を変更した時も、周知方法は様々です。
社内掲示板に、旧規則と新規則の対照表を掲示するという方法もあるでしょう。
または、イントラ公開されている社内SNSに公開するという方法もあります。
メーリングリストでファイルを配布するのも良いでしょう。
変更部分が少ないならば、メール本文に旧規則と新規則の対照表を書いて
送信するという方法も使えそうです。
現場では、「全員が読める、そして見れる状態」になっていれば、一応は
構わないということのようです。
私は、メーリングリストで、就業規則を配布・周知するのが一番扱い易い
のではないかと思っています。
社用アドレスでなくても、個人アドレスをメーリングリストに入れて
配布するということもやろうと思えばできるでしょう(ただ、セキュリティ上、
やや難でしょうか)。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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