2009年2月19日号 (no. 141)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【過払いの交通費を返還してもらう】
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■住居が変わったが、会社の連絡ミスで手続きをしていなかった。
ある社員さんの例として、
以前の住居からの通勤では、1月8,000円の交通費が支給されて
いたとします。
その後、新しい住居に引っ越して、交通費が1月5,000円で済む
ようになった場合。
本来は、通勤環境の変化があったのですから、交通費の支給額も
変更しなければいけませんよね。
ところが、会社の案内ミスで、交通費の支給額を変更するための
手続きを実施しておらず、1年にわたって8,000円が支給されてしまった
時には、どのように対応するのが妥当でしょうか。
確かに、社員さんの不正受給なのですが、会社にも原因がありますよね。
会社としては、「全額返還せよ」と言うでしょうし、
社員さんとしては、「会社のミスだからイヤだ」と反論したいところです。
となると、この両者を調和させる結論が必要になりますね。
■減額と分割払いで妥協案を提示する。
不当利得や、場合によっては詐欺罪などと考えると、裁判を使うという
ことにもなるのでしょうが、今回の場合は裁判をする場面ではありません。
今回問題となっている過払い通勤費の総額は、
3,000円(過払い通勤費)の1年分ですから、36,000円です。
たった、36,000円の取り返しのために、裁判を使うというのは通常は
ありえません(個人間でも裁判など使いませんよね。ましてや法人だと尚更です)。
また、内容証明郵便を使うというのもどうでしょうか。
裁判でも内容証明郵便でも、時間と費用が発生しますから、おそらく
36,000円を超える負担が発生するのではないでしょうか。
今回の場合は、会社のミスを勘案して、過払い交通費から2割ほど減額して、
残りを10回払いなどのように分割で払ってもらう方が解決は早いはずです。
会社から譲歩して社員さんと対応すれば、さほど時間はかからないかもしれませんよね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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