2009年2月23日号 (no. 145)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【月の途中で退職する時の変形労働時間制】
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■強引に使うか、原則で行くか。
1ヶ月単位での変形労働時間制を採用している職場で、月の途中に退職するとき
には、変形労働時間制が通常通りに運用できず困ることがありますね。
強引に日割りで変形労働時間制を運用してしまうのか、
それとも、
退職月だけ「1日8時間1週40時間」の原則で対応するのか、
この2つに対応が分かれるのではないでしょうか。
■退職月は無理に変形時間にしなくても良い。
「うちは変形労働時間制なんだから、最初から最後まで変形労働時間制で
ないといけないんだぁ~」と一直線に考える必要はありません。
原則として、1ヶ月単位での変形労働時間制を稼働させるには、1ヶ月の
期間が必要です。
退職月には、1ヶ月の勤務期間にならないこともあるでしょうから、その場合は
変形労働時間制の適用を避ければ良いのです。
変形労働時間制を使わないと、場合によっては、時間外手当が少し発生してしまい
ますが、かといって無理な運用をしてトラブルになったり、悩んだりするのも無駄な
感じです。
確かに、就業規則には変形労働時間制が規定されていて、例外的な対応をするのは
「就業規則違反なのでは?」と思えますよね。
しかし、「変形労働時間制」を「1日8時間1週40時間の原則」に変えたとしても、
社員さんは困りません。
なぜならば、原則法での時間管理の方が「保護の度合いが強いから」です。
ですから、社員さんから喜ばれることはあれども怒られることは考えられません。
「退職月は原則どおりの時間管理にする」としておけば、悩み無用です。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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