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2日をまたぐ振替休日。



2009年4月18日号 (no. 196)
バックナンバー(http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/



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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【2日をまたぐ振替休日
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■変則的な振替休日


例えば、週休2日で土日休みの会社があるとします。
所定労働時間は8時間と設定。法定休日は日曜日と設定)

さらに、忙しかったので、土曜日に4時間勤務、日曜日に4時間勤務したと仮定。


そこで、後日に振替休日を1日付与するとします。


つまり、土曜の0.5日分と日曜の0.5日分を合わせて振替休日として取り扱うということです。



ここで疑問を抱くことは、「振替休日法定休日限定の制度」ですよね。


つまり、事前に法定休日を振り替えると、休日手当無しに休日勤務ができる
というのが振替休日の仕組みです。

休日手当の処理が絡むために、振替休日制度があるわけです。



ところが、今回は、法定外休日(土曜)と法定休日(日曜)を混ぜて、
振替休日の処理をしているのが悩みどころですよね。

こんな処理が可能なのかどうかが疑問に感じる部分です。








■キチンと帳尻を合わせる。


今回のポイントは、「休日や手当の帳尻をキチンと合わせる」という
点にあります。


つまり、たとえ変形的な処理をしたとしても、「休日の日数」や「手当の額」
の帳尻が合っていれば、支障はありません。



今回の場合、土曜の0.5日分と日曜の0.5日分を合わせて振替休日として
取り扱うとすれば、出勤した日曜日0.5日分は休日手当が必要です。


一方、法定外の休日をどう扱うかは会社が決める部分ですので、法定休日部分
の処理が適正(代休ではなく、適正に振替になっている)ならば、法定外休日
法定休日を混ぜて振替休日の処理をすることを止めるものではありません。


法定外休日には手当等はありませんから、単純な振替になります。



「どんな処理をしたとしても、実質を同じにする」というのがミソですね。









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内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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