2009年5月4日号 (no. 212)
バックナンバー(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【
誕生日休暇(バースデー休暇)を新設する時の条件設定】
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■
特別休暇には条件が不可欠。
特別休暇は会社独自の休暇である、ということはご存知かと思います。
特別休暇を新設する時には、
労働基準法を読んでも、
特別休暇について
書かれていませんから、さして参考にはなりません。
となると、会社が「独自に」休暇の条件を設定していかなければいけないわけです。
ただ、条件を設定するといっても、何らかの基準が無いと設定するのも難儀です。
■条件設定がキモ。
どの
特別休暇でも同様ですが、休暇の「条件設定」がキモになります。
そのキモとは、「休暇の取得条件」、「休暇の使用条件」、「休暇の有効期限」
の3点です(他にも細かく条件を設定しても構いません)。
例えば、バースデー休暇ならば、
【休暇の取得条件】
・入社時より取得可能(勤続年数は考慮しない)。
・
出勤率80%以上(入社初年度は考慮しない)。
取得条件は、言い換えれば、「休暇の権利が発生する条件」ということですね。
【休暇の使用条件】
・休暇は1日とします。
・休暇中は無給とします。
・休暇取得の申し出は3日前までに行うこと。
などのように条件を設定するのはいかがでしょうか。
他にも、「繁忙期には使えない」、「
決算月には使えない」、「盆暮れ時には
使えない」という条件を設定することも可能ですが、誕生日は各個人固有のもの
ですから、社員ごとに不公平感が生まれてしまいますよね。
そこで、忙しい時期に誕生日があったとすれば、休暇の取得時期を変更して、
休暇の日数を2日に増やすというフォローもできそうです。
しかし、バースデー休暇は当日に取得しなければ意味が無いとも思えます。
誕生日ではない日に
誕生日休暇というのも味気ないですからね。
となると、忙しさに関係なく取得できる休暇として扱わなければいけないでしょう。
ただ、休暇は1日(もちろん、1日に限られるわけではありません)ですから、
影響はほとんど出ないはずです。
「休暇の有効期限」
・権利を取得(誕生日)後、1ヶ月以内に使うこと。
(1ヶ月の
時効を設定しています)
特別休暇だからといって、いつまでも使えるようにしておくと、いつまでも
使わなかったり、忘れた頃に突如として使いたいと申し出られたりするかもしれません。
バースデー休暇ならば、どんなに遅くとも1年以内に消化したいものです(来年
にも休暇がありますから)。
ゆえに、
特別休暇は、「休暇の取得条件」、「休暇の使用条件」、「休暇の有効期限」
という3点を抑えておけば、休暇を運用する際のブレは少なくなるのではないかと思います。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日テーマ【誕生日休暇(バースデー休暇)を新設する時の条件設定】
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■特別休暇には条件が不可欠。
特別休暇は会社独自の休暇である、ということはご存知かと思います。
特別休暇を新設する時には、労働基準法を読んでも、特別休暇について
書かれていませんから、さして参考にはなりません。
となると、会社が「独自に」休暇の条件を設定していかなければいけないわけです。
ただ、条件を設定するといっても、何らかの基準が無いと設定するのも難儀です。
■条件設定がキモ。
どの特別休暇でも同様ですが、休暇の「条件設定」がキモになります。
そのキモとは、「休暇の取得条件」、「休暇の使用条件」、「休暇の有効期限」
の3点です(他にも細かく条件を設定しても構いません)。
例えば、バースデー休暇ならば、
【休暇の取得条件】
・入社時より取得可能(勤続年数は考慮しない)。
・出勤率80%以上(入社初年度は考慮しない)。
取得条件は、言い換えれば、「休暇の権利が発生する条件」ということですね。
【休暇の使用条件】
・休暇は1日とします。
・休暇中は無給とします。
・休暇取得の申し出は3日前までに行うこと。
などのように条件を設定するのはいかがでしょうか。
他にも、「繁忙期には使えない」、「決算月には使えない」、「盆暮れ時には
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ですから、社員ごとに不公平感が生まれてしまいますよね。
そこで、忙しい時期に誕生日があったとすれば、休暇の取得時期を変更して、
休暇の日数を2日に増やすというフォローもできそうです。
しかし、バースデー休暇は当日に取得しなければ意味が無いとも思えます。
誕生日ではない日に誕生日休暇というのも味気ないですからね。
となると、忙しさに関係なく取得できる休暇として扱わなければいけないでしょう。
ただ、休暇は1日(もちろん、1日に限られるわけではありません)ですから、
影響はほとんど出ないはずです。
「休暇の有効期限」
・権利を取得(誕生日)後、1ヶ月以内に使うこと。
(1ヶ月の時効を設定しています)
特別休暇だからといって、いつまでも使えるようにしておくと、いつまでも
使わなかったり、忘れた頃に突如として使いたいと申し出られたりするかもしれません。
バースデー休暇ならば、どんなに遅くとも1年以内に消化したいものです(来年
にも休暇がありますから)。
ゆえに、特別休暇は、「休暇の取得条件」、「休暇の使用条件」、「休暇の有効期限」
という3点を抑えておけば、休暇を運用する際のブレは少なくなるのではないかと思います。
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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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そんな内容が満載。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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