2009年5月21日号 (no. 229)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【インフルエンザで社員さんを休ませたとき、
休業手当は必要ですか?】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■確かに休ませているけれども、不可抗力では。
新型のインフルエンザが流行していますね。
現状では、インフルエンザの内容が十分に解析できていませんから、感染しないように皆さん予防しているようです。
上記の状況を考慮して、会社の判断で、インフルエンザに感染しているとの兆候がある社員さんを休ませることがあるかと思います。
感染力が強いようですから、ちょっとした兆候でも対処しようという姿勢なのでしょうね。
では、休ませたとしたら、
労働基準法26条の
休業手当は必要なのでしょうか。
確かに、出勤するなと会社から言われたのでしたら、
休業手当は必要とも思えます。
しかし、会社としても、社員さんを休ませたくはないが、やむを得ず休ませているのだから、不可抗力であり、
休業手当は必要ないと判断することもできますよね。
■会社の責任かどうかが分かれ目。
原則として、会社の都合で休ませた場合は
休業手当が必要です。
ただ、今回のインフルエンザの影響を、会社の都合と解釈して良いのかどうかが疑問です。
業績低下しているとか、人員が過剰だから休業するというならば、
休業手当は支払うべきです(会社責任による休業)。
しかし、インフルエンザの拡大は会社に責任がありません。
今回のインフルエンザは、普通の風邪やインフルエンザとは違いますから、ちょっとした兆候を感じたら、会社の判断で、他の人に広がらないように、軽度の症状でも先んじて社員さんを休ませることも有り得ます。
この場合、確かに「会社の判断」は介在していますが、会社都合の休業と同視してしまうのは、会社にとって酷です。
不可抗力で社員さんを休まさざるを得ないのに、
休業手当を支給せよというのはバランスを欠くのではないでしょうか。
ゆえに、インフルエンザを理由として社員さんを休ませる場合には、
休業手当は不要と考えるべきです(不要ですが、あえて支給するのはOKです)。
ただ、会社の判断で、休んだ社員さんに特別
有給休暇を付与してフォローするのは構いません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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上記の状況を考慮して、会社の判断で、インフルエンザに感染しているとの兆候がある社員さんを休ませることがあるかと思います。
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では、休ませたとしたら、労働基準法26条の休業手当は必要なのでしょうか。
確かに、出勤するなと会社から言われたのでしたら、休業手当は必要とも思えます。
しかし、会社としても、社員さんを休ませたくはないが、やむを得ず休ませているのだから、不可抗力であり、休業手当は必要ないと判断することもできますよね。
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原則として、会社の都合で休ませた場合は休業手当が必要です。
ただ、今回のインフルエンザの影響を、会社の都合と解釈して良いのかどうかが疑問です。
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しかし、インフルエンザの拡大は会社に責任がありません。
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この場合、確かに「会社の判断」は介在していますが、会社都合の休業と同視してしまうのは、会社にとって酷です。
不可抗力で社員さんを休まさざるを得ないのに、休業手当を支給せよというのはバランスを欠くのではないでしょうか。
ゆえに、インフルエンザを理由として社員さんを休ませる場合には、休業手当は不要と考えるべきです(不要ですが、あえて支給するのはOKです)。
ただ、会社の判断で、休んだ社員さんに特別有給休暇を付与してフォローするのは構いません。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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そんな悩みをどうやって解決するか。
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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『残業管理のアメと罠』
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