2009年5月26日号 (no. 234)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【利用頻度に応じて健康保険料を改訂する】
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■健康な人もそうでない人も、ほぼ同じの保険料。
健康保険制度は、審査を受けずに加入できる制度ですから、健康の度合いに関わらず利用できるようになっていますよね。
社会保険制度では、「国民皆保険」が前提ですから、個々の事情に影響される事なく加入できるわけです。
ただ、とても健康な人とあまり健康でない人の保険料が同一(都道府県単位で保険料は変わります)であるというのは、一部の人に不満を感じさせているようです。
健康な人はより保険料を低く、そうでない人は保険料を高くするというのが保険の仕組みからすると妥当でしょう。
一般に販売されている生命保険や損害保険の保険料も、保険事故の発生可能性や頻度に応じて変更されますからね。
そこで、この仕組みを公的な健康保険にも取り込めないかというのが今回のテーマです。
■保険料を変えてインセンティブを与える。
例えば、利用頻度、利用金額、年齢の違いによって保険料を変えるという方法があります。
利用頻度が低ければ、保険料は下がります。
また、利用金額(利用点数でしょうか)が少なければ、保険料は下がります。
さらに、年齢が低ければ、保険料は下がります。
このように、保険料を上下動させるのも有効ではないでしょうか。
ただ、公的な健康保険と民間の保険(医療保険)を同一のように扱うのは避けるべきでしょうから、保険料の上下動の幅を少なくしておくとか、保険料の上限と下限を決めておくことも必要かもしれません。
長期継続治療が必要な人には保険料の上限率を引き下げることもできそうですし、各年齢帯によって保険料の下限値と上限値を変えるのもアリですね。
過去に、風邪をひいて、3日分の薬で足りるにもかかわらず、1週間分の薬を貰う人がいましたので、そのような余分な医療を防ぐために、利用実態による保険料の上下変動を設けてはどうかというのが今回の提案です。
ただ、何千万人が加入する制度で、個別の事情を勘案するとなると、事務処理が大変になるという点もありますから、そう簡単には進まないかもしれません。
また、保険料が定率(どの都道府県でも、現状は8.2%前後でほぼ推移している)であるという点が加入者に安心感を抱かせているのも事実ですからね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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