2009年6月9日号 (no. 248)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【時季変更権の「強さ」はどれくらい?】
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■強いのか、弱いのか。
ご存知のように、有給休暇に対して会社は「時季(「時期」ではない)を変更する権利」を持っていますよね。
ただ、労働基準法(39条4項)を読むだけでは、時季変更権がどの範囲まで使えるのかが分かりませんね。
時季を変更するように要望するだけに留まる弱い権利なのか、
それとも、
強制的に変更させるぐらいの強い力を持っているのか。
どちらでしょうか。
考え方によっては、会社の都合の良いように時季変更されてしまう可能性があるわけです。
しかし、これでは社員さんは困るわけです。
何らかの基準が欲しいところですよね。
■基準がない。
時季変更権の性質は、端的に言えば、「必要な範囲で有給休暇の取得時季を変更できる」というものです。
ただ、この「必要な範囲」というのがくせ者ですよね。
繁忙期とか決算期とかが該当するのでしょうが、それでもアバウトです。
会社が理屈をこねれば、何でも必要な範囲であると解釈できてしまいますからね。
社員さんとしては、権利行使のための基準が無いから困るわけです(基準があれば社員さんも納得できるはずです)。
そこで、私は、「時季変更権を就業規則などで制約する」のが有効だと考えています。
法律(労働基準法)で具体的に決めていないならば、就業規則や労働協約で自主的に決めるのが良いでしょう。
ちなみに、労働法の世界では、労働者の権利を制約したり侵害したりすることに対しては制約がありますが、会社の権利を制約することに対しては特に制約はありません。
そのため、時季変更権を何らかの方法で規制しても、労働基準法としては支障がないということです(労働基準法は、言い換えれば「労働者保護法」ですからね)。
例えば、制約の具体例としては、、、
「時季変更は休暇が始まる1週間前までに行う」という制約するとか、
「時季変更が可能な月は、7月と12月だけ(盆暮れの時期に限定)とします」という制約をするとか、
「社員さんにとって特別なイベントを列挙(結婚、その翌日。葬式、初七日まで。)して、そのイベントの時期は時季変更をしません」という制約をするとか、
などなど、色々あります。
このように時季変更権の使用範囲を限定すれば、時季変更権が見えやすくなりますし、何より社員さんにとって「目安」ができあがります。
「時季変更権を暴走させない」ための仕組みというのは、意外と大事ではないでしょうか。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
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また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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