2009年7月7日号 (no. 276)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【任意継続資格を喪失しないことも有り得る】
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■保険料を支払い忘れると納付期日の翌日に資格を喪失する?
会社を退職して健康保険の被保険者資格を喪失すると、後から健康保険の任意継続被保険者になることができますよね。
さらに、任意継続の健康保険では、保険料を期日までに納付しないと、納付期日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失するというのがルールです。
このルールは多くの方がご存知の通りですね。
ところが、納付期日までに納付し忘れても、理由によっては任意継続被保険者の資格を喪失しないことがあるようです。
確かに、法律では、任意継続の保険料を期日までに納付しなければ、資格は喪失すると決められているのですが、現場では必ずしもこの通りに運用されているとは言い切れないようです。
■法律と現場では違う対応をすることがある。
やむを得ない事由により、納付期日までに健康保険の任意継続保険料を支払えないときは、原則として資格を失うのですが、「例外的に」健康保険協会に申し立てをすると資格を継続してもらえることがあるようです。
ただ、加入者側に過失があるとか、もしくは故意に保険料を支払わずに放置しておいて、後から「何とかして下さい」という状況だとおそらく申し立ては却下されるかもしれません。
しかし、どうしても回避できなかった事情とか、病気とか怪我とか、仕事の都合で手続きができなかったとか、という事情があると、申し立てにより資格を維持してもらえる場合もあるようです。
期日までに保険料を支払わないときは、法律に基づくと資格喪失になる(これが正しい手続きです)のですが、行政裁量によって資格を継続させるようです。
ただ、注意すべきは、あくまで「行政裁量」によって事務が行われているということです。
つまり、行政機関の判断次第で、結論が変わってしまうのですね。
ゆえに、「期日までに任意継続の保険料を納付しない=即時に資格喪失(翌日に喪失)」とは言い切れないのです。
言わば、法律で決めた内容を、行政機関が裁量によって運用しているわけです。
時に、このように融通が利くのは良いのかもしれませんが、容易にルールを曲げてしまうのはなるべく避けたいですよね。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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