• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

施行された「改正雇用保険法」のポイント!

■Vol.98(通算339)/2009-7-27号:毎週月曜日配信           
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■  
■■■ 【 施行された「改正雇用保険法」のポイント! 】
□□■                    週刊(毎週月曜日発行)
■■■                  http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────

 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 施行された「改正雇用保険法」のポイント! ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

===================================================================
◆ついに改正法が成立!
===================================================================
 
 改正雇用保険法が成立し、3月31日から施行されています。
成立から施行までの期間が非常に短く、しかも年度末からの施行ということで、
雇用情勢の厳しい現実が伺えます。果たして失業者を救う改正となるでしょうか。

今回の改正点を大きく分類すると、以下の7点が挙げられます。

(1)雇用保険の適用範囲の拡大
(2)雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当受給資格要件の緩和と
   所定給付日数の拡充
(3)再就職が困難な方に対する給付日数の延長
(4)再就職手当の給付率引上げおよび支給要件の緩和
(5)常用就職支度手当の給付率引上げおよび支給対象者の拡大
(6)育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
(7)雇用保険料率の引下げ


===================================================================
◆改正の具体的内容
===================================================================

(1)短時間労働者や派遣労働者雇用保険の適用基準について、従来は
   「週所定労働時間が20時間以上あり、1年以上引き続き雇用されることが
見込まれること」が条件でしたが、1年以上の雇用の見込み期間が「6カ月
   以上」と
短縮されました。
(2)特定受給資格者に該当しない方でも、期間の定めのある労働契約が更新され
   なかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者
   については、基本手当の受給要件が「離職日以前2年間に被保険者期間
   通算して12カ月以上」必要なところ、「離職日以前1年間に被保険者期間
   通算して6カ月以上」あれば要件を満たすようになりました。
   基本手当の給付日数も解雇等による離職者並みに手厚くなりました。
(3)解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や
   地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に給付日数が60日分延長される
   ことになりました。
(4)再就職手当の支給要件が、従来の「所定給付日数を3分の1 以上かつ
   45日以上残している場合」から「所定給付日数を3分の1以上残して
   いる場合」に緩和されました。
   さらに、再就職手当の給付率についても、現行の30%から40%
   (支給残日数が3分の2 以上ある場合は50%)に引き上げられました。
(5)障害者等の就職困難者が所定給付日数を残して安定した職業に就いた場合に
   支給される常用就職支度手当の給付率が、従来の30%から40%に引き上げ
   られました。
(6)これまで、「育児休業基本給付金(30%)」と「育児休業者職場復帰給付金
   (20%)」と分けて支給されていた育児休業に関する給付が、平成22年4月
   からは、統合され、休業中に「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」が
   支給されることになります。
(7)失業給付に係る分の雇用保険料率が各業態とも0.4%(労使とも0.2%ずつ)
   引き下げられ、この結果、別途の事業主負担分0.3%を合わせた雇用保険
   料率は、一般の事業で1.1%(農林水産、清酒製造業1.3%、建設業1.4%)
   となりました。


                       社会保険労務士 森


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
 「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
 かもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp


 ≡★☆★≡≡★☆★  姉妹メルマガのご案内  ★☆★≡≡★☆★≡


◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 以下の内容を添付してください。


税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
                      (毎週金曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html  
  人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
  前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りします。
          
    
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
                      (毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html               
  知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!      

================================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
 ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
 生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
 発行者の承諾を得てください。
================================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP