2009年7月31日号 (no. 300)
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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【出勤停止に有給休暇は充当できない】
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■出勤停止でも有給を使えば大丈夫?
働いていて、何らかのトラブルを起こすと、会社によっては出勤停止のペナルティが課されたりすることがあります(他にも、厳重注意とか、戒告、訓戒などがありますね)。
そして、出勤停止になると、その日の日給は支給されません。
ただ、中には、出勤停止になっても、有給休暇を使えば、給与が減ることを緩和できると考える人もいらっしゃるようです。
確かに、有給休暇を出勤停止日に充当すれば、日給の満額ではないが、相応に給与の補填ができますよね。
しかし、有給休暇は自由に使えるといっても、出勤停止になった日に休暇を使うのは、会社にとっては気分が良いものではないでしょう。
会社は、「通常の出勤日に休暇を使うならば、もちろん良いのだけれど、出勤が停止されている日に休暇を充当するのは納得できない」と考えるはず。
いくら自由な休暇だからといって、こんな使い方ができるのは困るというわけですね。
■勤務しない日に有給休暇を充当することはできないのが原則。
原則として、「有給休暇は通常の出勤日だけに利用できる」休暇です。
なお、通常の出勤日とは、休日(法定、法定外を含む)、祝日、会社が決めた休日(盆暮れの休み、設立記念日など)、会社都合による休業日、出勤を停止されている日、等を除く日のことです。
それゆえ、出勤停止の日に有給休暇を充当することはできませんので、出勤停止の日に有給休暇を充当したいという社員さんの要望を、会社は拒否できます。
ただ、上記の内容は、総務や人事を担当している人にとっては自明のことであっても、社員さんは知らない場合もあります。
こちらが理解していても、あちらが理解していないと、どうしても考えの食い違いが起こり、対応に苦労します。
そのため、就業規則にも、「なお、出勤日以外の日に有給休暇を充当することはできません」という文言を含めておくと、事前に社員さんにも分かるのかもしれません(ただ、就業規則を丁寧に読む社員さんは少ないですから、これで十分とは言えないのが難しいところです)。
もちろん、出勤停止であっても、会社が許せば、有給休暇を出勤停止日と相殺することはできます。
ただし、「会社が許せば」という条件付きです。
会社には、応じる義務はありませんので、許すか拒否するかを選ぶことができます。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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