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超長時間勤務の休憩




2009年8月12日号 (no. 312)
バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/







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■3分労働ぷちコラム
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本日テーマ【超長時間勤務の休憩
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■8時間までしか想定していない。


ご存知のように、労働基準法は、1日8時間までの勤務時間を想定して作られています。

法定労働時間は8時間ですし、休憩時間も8時間までのメニューしか用意されていません。

変形労働時間制度でも、フレックスタイム制度でも、みなし労働時間制度でも、やはり8時間という軸を中心にして組み立てられています。


ただ、現実には、8時間という枠を超えて勤務する状況は有り得るわけです。

そこで、1日に16時間勤務したら、休憩時間はどうなるでしょうか。


通常は、8時間勤務だと1時間が休憩になりますし、6時間だと45分、4時間だと15分というように、休憩のメニューが用意されているでしょう。

しかし、8時間を超える勤務時間に対しては、ハッキリと休憩時間を割り当てていないこともあるようです。







■目安は無いが、休憩は挟むべき。


8時間を超える勤務時間に対する休憩時間というのは、何時間で何分という決まりがありません。

それゆえ、3時間で30分という休憩でも良いですし、2時間で15分という休憩でも良いでしょうね。


ただ、勤務時間が長くなると、仕事も緩慢になるでしょうから、休憩時間は多めに取る必要があるでしょうね(労災も発生しやすくなるのではないでしょうか)。


休憩する時間があるならば、早く仕事を終えて帰宅するのが良さそうですが、どうしても時間が必要な仕事(保守作業、開発実験など)もあるのかもしれません。

どうしても勤務時間が長くなるときは、勤務時間に対する休憩の割合を引き上げて(より短い勤務時間休憩がとれる状況のこと)仕事を進めるのが良いのではないでしょうか。

つまり、休憩の「頻度」や「長さ」を変えるのですね。



ただし、目安が無いからといって、休憩無しというのは避けて下さい。








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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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※配信サンプルもあります。


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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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