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■□ 2009.9.5
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No305
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ
2 今年の試験を振り返って
3 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.2
4 過去問データベース
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└■ 1 お知らせ
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まずは、労働
社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
「労働
社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方も参加できます。
日 時:9月12日(土)14:00 ~ 17:00
開場時刻は13:10になります。
会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第1和室
豊島区西池袋2-37-4
TEL 03-3980-3131
場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署の隣
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
講 師:小山 信康(こやま・のぶやす)氏
FP事務所フライフ・アレンジメント代表。
昭和51年生まれ。中央大学商学部経営学科卒業後、
IR(投資家向け広報)専門印刷会社へ入社。
退社後、AFP取得。
平成15年サーティファイドファイナンシャルプランナー(CFP)取得。
平成16年1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得。
平成17年1級DC(
企業年金総合)プランナー取得。
現在、株式や
投資信託・生命保険等の金融商品から奨学金や
相続に
関する相談や講演も精力的に行っている。
また、専門学校の講師として各種資格取得の支援にも携わる。
著書に『貯金のできる人できない人』(毎日コミュニケーションズ)
『すごくお金の貯まる社長に変わる本』(九天社)
『30歳でヤバくなる年金対策』(ディー・アート)などがある。
本年9月に、経済社より「ノートパソコンは買うな(仮)」を出版予定。
テーマ :「
相続の概要と士業の関わり」
高齢化社会も本格化し、数年前は団塊世代の大量
退職が話題となりました。
すると十数年後には団塊世代の大量
相続問題が発生するかもしれません。
いずれにせよ、賢い人は早い段階から
遺言書等の準備を始めます。
信託銀行は
遺言信託による富裕層の囲い込みを行い、
昨今では
NPO法人による
遺言サポートも進んでいるようです。
そこで、
社会保険労務士をはじめとするスペシャリストは、
相続の現場でどのような活躍ができるのか?を考えていきます。
ファイナンシャルプランナーというゼネラリストの視点で、
相続との関わりについてお話をすすめていきます。
会 費:労働
社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円になります。
※会員以外の方で初めて参加される方は1,500円になります。
参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
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└■ K-Net
社労士受験ゼミの会員募集中
K-Net
社労士受験ゼミの平成22年度試験向け会員の受付を
開始しました。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2010member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
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└■ 2 今年の試験を振り返って
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今年の試験から2週間ほど経ちましたが、
今年の試験問題を復習している方、かなりいるかと思います。
改めて解きなおすと、
これ、なんで、こんなのを解答にしてしまったんだろう
という問題、いくつも出てくるのではないでしょうか。
平成21年度の試験問題、
基本的な内容が中心で、それほどレベルは高くありませんでした。
ですから、実際に試験を受けたときは、ある程度の得点をとれたのでは、
と思われた方、多かったかと思います。
ただ・・・自己採点とかをしてみると、意外と点がとれていない
という方も多いのでは?
今年の問題は、前述しましたが、全体的にはレベルは高くはなかったの
ですが、択一式であれば、ところどころに、嫌な肢、みたことのない内容
などを含んだ肢が出てくるため、その辺で、混乱してしまったりして、
点が伸びなかったようです。
とはいえ、正解しやすい問題がいくつもありましたから、そのような問題を
確実に正解できていれば、ある程度の得点はできたかと思います。
そのようなことを考慮すると、
択一式の合格基準については、40点台の後半になるのではないでしょうか。
選択式も、多くの問題は基本的な内容ですから、合計点が30点以上という方、
かなりいるようです。
ただ、「労基法・安衛法」、「
労災保険法」、「労働一般」の3問、
これらで、苦戦をされた方が少なからずいるようです。
ですので、
選択式の合格基準については27~28点になるのではないかと思いますが、
科目別で、「労基法・安衛法」と「労働一般」の基準点の引下げがあるかも
しれませんね。
場合によっては、「
労災保険法」もあり得ます。
とにかく、選択式、択一式、いずれも7割以上の点がとれていて、
科目別の基準点(択一式4点、選択式3点)を確保していれば、
まず、大丈夫かとは思います。
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└■ 3 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.2
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、ジャスフォー未婚にして求職中、受験歴2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。
■間違えました、ごめんなさい■
前号で、自身の本試験結果について、「選択式2科目で基準点割れ」
としながら、「選択式36点」とあり得ないことを書いてしまいました。
「選択式34点(更にミスしていたら33点)」と訂正させていただきます
☆☆======================================================☆☆
「政権交代。」
民主党のこのキャッチフレーズ、デーブ・スペクターが提案したのだそうだ。
オバマ大統領の「Change!」のように、シンプルな方が良い。
そして、最後に「。」を付けた方が良い、と言ったのも、デーブだそう。
確かに「。」がある方が、引き締まる(「モーニング娘。」みたいだけど)。
デーブって、意外に影響力あるんだ...すべってるだけじゃないのね(^^;
わたしは、本試験前、民主党の公約の「子ども手当」を耳にして、
何となく、児童手当法をじろじろ見ていたおかげで、選択式の社一は、
大喜びで解いたのだけれど、他にもそういう方、いるのでは!?
***
今日は最後の
失業認定日で、
ハローワークへ。
認定対象期間中の求職活動の実績として、
「再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験」
も認められる。
というわけで、今回は、
失業認定申告書の求職活動を記載する欄に
「8/23
社会保険労務士試験を受験」と書いたのだけれど、
職員さんに呼ばれ、「受験票をお持ちですか」と聞かれて、あたふた。
「え~、持って来ませんでした、すみません。必要でしたか(汗)。」
「じゃ、次回持って来てくださ...あ?今回で最後?じゃあ…いいです。
受験したことに、間違いないですよね?(眼鏡の奥の目、キラリッ)」
「はいっ、間違いないです!!(おぉ~、ビビる大木だぜぃ)」
そして待つこと30分、
受給資格者証を返される時、
「毎月勤労統計における
労働者の平成20年度の平均給与額が
平成19年度の平均給与額に比べて、約0.6%減少したことに伴い、
平成21年8月1日以後の
基本手当日額が減少する方がいます」
というお知らせの紙をもらう。
こんな紙もらっても、
社労士の勉強を始める前だったら、「何や知らんが、
減ることだけは分かったぜ。」という感じだったろうけど(゜ー゜)ふふ。
「わたしはすでに知っている。」(『北斗の拳』風に言うと楽しい。)
ついでに、
教育訓練給付金の支給申請もすませた。
今後、
還付金をもらう予定はないか、とか、
社労士試験に合格した場合に、
どこかから
報奨金が出るということはないか、などと聞かれ、そのたびに、
「いいえ(ニコッ)」「ありません(ニッコリ)」と表向き可愛らしく答えながら、
心の中では、「ぁあ、ねぇです、ねぇです、ねぇ~ですよっ!!(`v´)」
しかし、「支払った教育訓練
経費の20%」をもらえるのは、かなり大きい。
わたしの場合、約38,000円(次の受講料の足しにするかな~(ToT)うぅっ)。
支給決定までは、2週間位かかるとのこと。ほほぅ(・し・。)
基本手当の受給手続にしてもそうだけれど、自分で経験してみると、
なるほどこういうものかぁと、勉強しやすくなる。
でも、なるほどと思うために、いちいち
失業する人はおらんか(;´⊥`;)
***
そろそろ、来年に向けての勉強方法(ツール)も考えなくてはいけない。
わたしはこの1年、某スクールの通学クラスを受講したのだけれど、
昨年の第1回目の講義は、9月28日だった。
1年は長い。でも、ボヤボヤしていると、あっという間だ。
(記:9月2日)
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-選択式-労働一般-A~Cです。
☆☆======================================================☆☆
日本国憲法第28条において、「勤労者の団結する権利及び( A )その他の
( B )をする権利は、これを保障する。」と定められている。また、労働
組合法第1条第2項には「刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、
( C )の( A )その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するため
にした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合において
も、暴力の行使は、( C )の正当な行為と解釈されてはならない。」と定め
られている。
☆☆======================================================☆☆
「日本国憲法」!と「
労働組合法」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-労働一般-選択 】
労働組合法第2条第1号に該当する者の参加する
労働組合であっても、日本国
憲法第28条において「勤労者の団結する権利及び
団体交渉その他の団体行動を
する権利は、これを( E )する。」とされており、憲法上の権利は否定
されるものではない。
【 15-1-D 】
怠業には、能率を低下させるスローダウンといわれる消極的怠業と、不良品を
生産したり機械に損傷を与えるなどの
使用者に対する破壊行為、妨害行為を行う
サボタージュといわれる積極的怠業があるが、いずれについても労働関係調整法
第7条の
争議行為であることから、いかなる場合でも、
労働組合の正当な行為
として認められ、刑事上の免責が与えられることとなる。
☆☆======================================================☆☆
まず、【 20-労働一般-選択 】のAとBの空欄は憲法からの出題です。
憲法というと驚くかもしれませんが、
憲法28条は【 14-労働一般-選択 】で出題されています。
空欄は違いますが、出題されたという事実はあります。
【 14-労働一般-選択 】の空欄は「保障」という言葉が入ります。
この問題を解いたときに、この「保障」という言葉しか確認してないと、
【 20-労働一般-選択 】の空欄、苦戦するってことになるでしょう。
憲法28条を、しっかりと確認していれば、容易に解答できたとは思います。
もし、【 14-労働一般-選択 】は、知らないということであっても、
Aの空欄は、もう1箇所あり、それは、
労働組合法の条文ですから、
そちらから埋めるってことも可能といえば、可能ですが・・・・
「
団体交渉」と「団体行動」
どちらってことで、迷った人が、かなりいるようです。
Aが「
団体交渉」で、Bが「団体行動」
つまり、
「
団体交渉その他の団体行動」となります。
この部分、
「
団体交渉」は「団体行動」の1つだ、と考えることができれば、
順番を逆にせずに済んだとは思います。
それと、Cの空欄ですが、
ここは確実に埋めなければならない空欄で、
「
労働組合」
が入ります。
これは、【 15-1-D 】で出題されている箇所でもあります。
(【 15-1-D 】は誤りです。
いかなる場合でも、刑事上の免責が与えられるわけではありませんので)
さらに、【 20-労働一般-選択 】では、
「
労働組合法」と明記されているのですから、
主体は「
労働組合」になるわけで・・・
ちなみに、【 20-労働一般-選択 】ですが、AとBの空欄で迷った場合、
C~Eで、2つは自信があるのであれば、
AとBに同じ答えを入れるって、方法もありです。
たとえば、どちらも「団体行動」とするとか。
そうすると、1点は確保でき・・・基準点の確保につながる、
ってことになります。
実際の試験では、
こういうテクニックも、必要なときがあります。
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
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昭和51年生まれ。中央大学商学部経営学科卒業後、
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現在、株式や投資信託・生命保険等の金融商品から奨学金や相続に
関する相談や講演も精力的に行っている。
また、専門学校の講師として各種資格取得の支援にも携わる。
著書に『貯金のできる人できない人』(毎日コミュニケーションズ)
『すごくお金の貯まる社長に変わる本』(九天社)
『30歳でヤバくなる年金対策』(ディー・アート)などがある。
本年9月に、経済社より「ノートパソコンは買うな(仮)」を出版予定。
テーマ :「相続の概要と士業の関わり」
高齢化社会も本格化し、数年前は団塊世代の大量退職が話題となりました。
すると十数年後には団塊世代の大量相続問題が発生するかもしれません。
いずれにせよ、賢い人は早い段階から遺言書等の準備を始めます。
信託銀行は遺言信託による富裕層の囲い込みを行い、
昨今ではNPO法人による遺言サポートも進んでいるようです。
そこで、社会保険労務士をはじめとするスペシャリストは、
相続の現場でどのような活躍ができるのか?を考えていきます。
ファイナンシャルプランナーというゼネラリストの視点で、
相続との関わりについてお話をすすめていきます。
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K-Net社労士受験ゼミの平成22年度試験向け会員の受付を
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今年の試験から2週間ほど経ちましたが、
今年の試験問題を復習している方、かなりいるかと思います。
改めて解きなおすと、
これ、なんで、こんなのを解答にしてしまったんだろう
という問題、いくつも出てくるのではないでしょうか。
平成21年度の試験問題、
基本的な内容が中心で、それほどレベルは高くありませんでした。
ですから、実際に試験を受けたときは、ある程度の得点をとれたのでは、
と思われた方、多かったかと思います。
ただ・・・自己採点とかをしてみると、意外と点がとれていない
という方も多いのでは?
今年の問題は、前述しましたが、全体的にはレベルは高くはなかったの
ですが、択一式であれば、ところどころに、嫌な肢、みたことのない内容
などを含んだ肢が出てくるため、その辺で、混乱してしまったりして、
点が伸びなかったようです。
とはいえ、正解しやすい問題がいくつもありましたから、そのような問題を
確実に正解できていれば、ある程度の得点はできたかと思います。
そのようなことを考慮すると、
択一式の合格基準については、40点台の後半になるのではないでしょうか。
選択式も、多くの問題は基本的な内容ですから、合計点が30点以上という方、
かなりいるようです。
ただ、「労基法・安衛法」、「労災保険法」、「労働一般」の3問、
これらで、苦戦をされた方が少なからずいるようです。
ですので、
選択式の合格基準については27~28点になるのではないかと思いますが、
科目別で、「労基法・安衛法」と「労働一般」の基準点の引下げがあるかも
しれませんね。
場合によっては、「労災保険法」もあり得ます。
とにかく、選択式、択一式、いずれも7割以上の点がとれていて、
科目別の基準点(択一式4点、選択式3点)を確保していれば、
まず、大丈夫かとは思います。
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、ジャスフォー未婚にして求職中、受験歴2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただきます。
■間違えました、ごめんなさい■
前号で、自身の本試験結果について、「選択式2科目で基準点割れ」
としながら、「選択式36点」とあり得ないことを書いてしまいました。
「選択式34点(更にミスしていたら33点)」と訂正させていただきます
☆☆======================================================☆☆
「政権交代。」
民主党のこのキャッチフレーズ、デーブ・スペクターが提案したのだそうだ。
オバマ大統領の「Change!」のように、シンプルな方が良い。
そして、最後に「。」を付けた方が良い、と言ったのも、デーブだそう。
確かに「。」がある方が、引き締まる(「モーニング娘。」みたいだけど)。
デーブって、意外に影響力あるんだ...すべってるだけじゃないのね(^^;
わたしは、本試験前、民主党の公約の「子ども手当」を耳にして、
何となく、児童手当法をじろじろ見ていたおかげで、選択式の社一は、
大喜びで解いたのだけれど、他にもそういう方、いるのでは!?
***
今日は最後の失業認定日で、ハローワークへ。
認定対象期間中の求職活動の実績として、
「再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験」
も認められる。
というわけで、今回は、失業認定申告書の求職活動を記載する欄に
「8/23 社会保険労務士試験を受験」と書いたのだけれど、
職員さんに呼ばれ、「受験票をお持ちですか」と聞かれて、あたふた。
「え~、持って来ませんでした、すみません。必要でしたか(汗)。」
「じゃ、次回持って来てくださ...あ?今回で最後?じゃあ…いいです。
受験したことに、間違いないですよね?(眼鏡の奥の目、キラリッ)」
「はいっ、間違いないです!!(おぉ~、ビビる大木だぜぃ)」
そして待つこと30分、受給資格者証を返される時、
「毎月勤労統計における労働者の平成20年度の平均給与額が
平成19年度の平均給与額に比べて、約0.6%減少したことに伴い、
平成21年8月1日以後の基本手当日額が減少する方がいます」
というお知らせの紙をもらう。
こんな紙もらっても、社労士の勉強を始める前だったら、「何や知らんが、
減ることだけは分かったぜ。」という感じだったろうけど(゜ー゜)ふふ。
「わたしはすでに知っている。」(『北斗の拳』風に言うと楽しい。)
ついでに、教育訓練給付金の支給申請もすませた。
今後、還付金をもらう予定はないか、とか、社労士試験に合格した場合に、
どこかから報奨金が出るということはないか、などと聞かれ、そのたびに、
「いいえ(ニコッ)」「ありません(ニッコリ)」と表向き可愛らしく答えながら、
心の中では、「ぁあ、ねぇです、ねぇです、ねぇ~ですよっ!!(`v´)」
しかし、「支払った教育訓練経費の20%」をもらえるのは、かなり大きい。
わたしの場合、約38,000円(次の受講料の足しにするかな~(ToT)うぅっ)。
支給決定までは、2週間位かかるとのこと。ほほぅ(・し・。)
基本手当の受給手続にしてもそうだけれど、自分で経験してみると、
なるほどこういうものかぁと、勉強しやすくなる。
でも、なるほどと思うために、いちいち失業する人はおらんか(;´⊥`;)
***
そろそろ、来年に向けての勉強方法(ツール)も考えなくてはいけない。
わたしはこの1年、某スクールの通学クラスを受講したのだけれど、
昨年の第1回目の講義は、9月28日だった。
1年は長い。でも、ボヤボヤしていると、あっという間だ。
(記:9月2日)
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今回は、平成21年-選択式-労働一般-A~Cです。
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日本国憲法第28条において、「勤労者の団結する権利及び( A )その他の
( B )をする権利は、これを保障する。」と定められている。また、労働
組合法第1条第2項には「刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、
( C )の( A )その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するため
にした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合において
も、暴力の行使は、( C )の正当な行為と解釈されてはならない。」と定め
られている。
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「日本国憲法」!と「労働組合法」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 14-労働一般-選択 】
労働組合法第2条第1号に該当する者の参加する労働組合であっても、日本国
憲法第28条において「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動を
する権利は、これを( E )する。」とされており、憲法上の権利は否定
されるものではない。
【 15-1-D 】
怠業には、能率を低下させるスローダウンといわれる消極的怠業と、不良品を
生産したり機械に損傷を与えるなどの使用者に対する破壊行為、妨害行為を行う
サボタージュといわれる積極的怠業があるが、いずれについても労働関係調整法
第7条の争議行為であることから、いかなる場合でも、労働組合の正当な行為
として認められ、刑事上の免責が与えられることとなる。
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まず、【 20-労働一般-選択 】のAとBの空欄は憲法からの出題です。
憲法というと驚くかもしれませんが、
憲法28条は【 14-労働一般-選択 】で出題されています。
空欄は違いますが、出題されたという事実はあります。
【 14-労働一般-選択 】の空欄は「保障」という言葉が入ります。
この問題を解いたときに、この「保障」という言葉しか確認してないと、
【 20-労働一般-選択 】の空欄、苦戦するってことになるでしょう。
憲法28条を、しっかりと確認していれば、容易に解答できたとは思います。
もし、【 14-労働一般-選択 】は、知らないということであっても、
Aの空欄は、もう1箇所あり、それは、労働組合法の条文ですから、
そちらから埋めるってことも可能といえば、可能ですが・・・・
「団体交渉」と「団体行動」
どちらってことで、迷った人が、かなりいるようです。
Aが「団体交渉」で、Bが「団体行動」
つまり、
「団体交渉その他の団体行動」となります。
この部分、
「団体交渉」は「団体行動」の1つだ、と考えることができれば、
順番を逆にせずに済んだとは思います。
それと、Cの空欄ですが、
ここは確実に埋めなければならない空欄で、
「労働組合」
が入ります。
これは、【 15-1-D 】で出題されている箇所でもあります。
(【 15-1-D 】は誤りです。
いかなる場合でも、刑事上の免責が与えられるわけではありませんので)
さらに、【 20-労働一般-選択 】では、
「労働組合法」と明記されているのですから、
主体は「労働組合」になるわけで・・・
ちなみに、【 20-労働一般-選択 】ですが、AとBの空欄で迷った場合、
C~Eで、2つは自信があるのであれば、
AとBに同じ答えを入れるって、方法もありです。
たとえば、どちらも「団体行動」とするとか。
そうすると、1点は確保でき・・・基準点の確保につながる、
ってことになります。
実際の試験では、
こういうテクニックも、必要なときがあります。
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加藤 光大
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