2009年11月18日号 (no. 410)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休暇を使った後に転職する時の切り替え】
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退職するので休暇を使い切る。
例えば、1ヶ月後に
退職するので、それを機に残った休暇を使い切りたいという要望を持つ人は少なくないですね。
つまり、使っていない
有給休暇があるので、それを消化してから
退職しようというわけです。
ただ、最終出勤日以降に休暇だけを消化するとなると、在籍のまま休暇だけを使うという体裁になるのですね。となると、
退職時点で転職先が既に決まっているときは、転職先ですぐに保険には加入できません。
休暇を消化するためには旧会社に在籍していないといけない。けれども、転職先で勤務し始めたら、こちらでも保険に加入しないといけない。
ここの切り替えが疑問になるのですね。
■休暇を消化する期間の分だけ切り替え時期がずれる。
休暇を使っている間に、転職先で働き始めると二重籍になります。旧会社と新会社で同時に在籍しているため。
ここで、「旧会社の
就業規則に兼職禁止規定があるのでトラブルになる」という指摘もあるのですが、会社も了承の上の二重籍ならば、兼職禁止にはならないのではないでしょうか。
兼職を禁止する趣旨は、「本業の仕事に影響するので。他の会社で仕事をしないように」という点(
情報漏洩を防止する目的を含めている会社もあるかもしれません)にあります。その点を踏まえると、転職は本業の仕事に影響しないでしょうから、会社もあえて止めるような状況でもないのですね。
一方、転職する社員さんは、旧会社の休暇を消化しているため在籍中である、ということを新しい会社に伝えて、公的保険の加入を遅らせてもらう必要があります。
こうすると、新会社ではしばらくは保険に未加入という状態になりますが、あえて二重に加入させることまで制度は要求しません。この社員さんは、旧会社で
社会保険に加入しているので、実質的には未加入にはならないのですね。
その後、休暇の消化が終わった段階で、新会社で公的保険に加入するという流れになるわけです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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休暇を使っている間に、転職先で働き始めると二重籍になります。旧会社と新会社で同時に在籍しているため。
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兼職を禁止する趣旨は、「本業の仕事に影響するので。他の会社で仕事をしないように」という点(情報漏洩を防止する目的を含めている会社もあるかもしれません)にあります。その点を踏まえると、転職は本業の仕事に影響しないでしょうから、会社もあえて止めるような状況でもないのですね。
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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そんな内容が満載。
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『残業管理のアメと罠』
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