2009年12月1日号 (no. 423)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【国民健康保険でのネゴシエーション】
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■国民健康保険と協会健保は同じと思えて違う。
健康保険には、3つのパターンがあります。
協会健保、国民健康保険、組合健保という3つですね。
この中でも、協会健保と組合健保は、会社員が構成員(被保険者のこと。以下同じ)になって運営されている制度で、保険料は給与から天引きで回収されます。
一方、国民健康保険は、会社員以外の人が構成員になって運営されている制度で、保険料はそのつど構成員が支払う方式になっています。
ここで考えるのは、保険料の徴収方法の違いです。
つまり、会社員は天引き、会社員以外はそのつど構成員が支払うという違いですね。
さらに言えば、天引きはほぼ100%回収できるが、都度払いは100%回収できるとは限らないという違いです。
この違いが国民健康保険の特徴でもあるわけです。
■保険料の支払い時期を遅らせたり、分割払いにしたり。
協会健保や組合健保だと給与から保険料を回収できるのですが、国民健康保険はそのつど振り込むこともできるので、滞納しやすい(してしまいやすい?)仕組みになっているのですね。
国民健康保険は市町村ごとに運営されており、事務手続きで市町村の判断を介在させることが可能です。
国民健康保険では、期日までに保険料を払えないと、保険証を返還させられるのが原則なのですが、この原則も市町村でコントロールできるようなのです。
どうしても保険料を期日に払えないことを市役所や町役場で申し出ると、支払い時期をズラしたりしてくれる市町村もあるようです。会社員ならば、保険料は給与天引きですから、支払い時期をズラすこともありませんが、国民健康保険は違うんですね。
また、保険料を払うことは可能だが一括では払いにくいとなると、支払いを分割にできたりもするようです。会社員ならば、保険料は給与天引きですから、支払いを分割にすることもありませんが、国民健康保険は違うんですね。
分割払いができたり、支払い時期を遅らせたりと交渉の余地を残してしまっているのが国民健康保険なのですね。
なぜこのような交渉ができるかというと、保険料を容易に回収する手段がないからなのです。天引きの仕組みを採用したいと思っても、会社員以外の人には天引きの担保になる資金がありませんから、そのつど支払う仕組みを採用せざるを得ないのです。
以前、後期高齢者医療制度の保険料は年金から天引きできるという仕組みがありましたね。天引きの担保として年金を使うと、都合の良い回収方法になるのです。公的に支出される年金や給付金は天引きの担保に取りやすいのですね。
余談ですが、市町村の財務状況を閲覧すると、国民健康保険の事業だけは赤字が大きかったりします。
他の事業(水道事業など)は相応に黒字になっているのに、国民健康保険の事業だけは赤字が目立つ市町村は多いのではないでしょうか。私の住む市町村でも、国民健康保険の赤字幅は他の項目よりも大きくなっています。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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