2009年12月6日号 (no. 428)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【古い休暇を先に消化して、新しい休暇は後で消化する】
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■古いのが先?新しいのが先?
ご存知のように、
有給休暇の
時効は2年であり、今年に取得した休暇は来年にも持ち越すことができますよね。
また、休暇を持ち越したとしても、来年にはまた新しく休暇が付与されたりしますから、持ち越してきた古い休暇と新しい休暇が混ざって存在するわけです。
では、古い休暇と新しい休暇が混在するならば、どちらの休暇を先に使っていくのかが疑問になります。
古くとも新しくとも同じ休暇なのだから、どちらから先に使っても差し支えはないかとも思えますよね。
ただ、
時効に達する時期を考慮すると、どちらから先に使っても差し支えはないとは言い切れないかもしれません。
■法律で決まっていないならば、普通の感覚で判断する。
労働基準法では、「繰り越した古い
有給休暇」と「新しい
有給休暇」のどちらを先に使うかは決まっていません。
そのため、
労働基準法的にはどちらを先に使っても構わないと言えますよね。
ただ、古い休暇と新しい休暇では、
時効消滅する時期が違いますので、新しい休暇を先に使うとなると、社員さんは困ります。
この場合は、FIFO(First In, First Out)の原則で休暇を消化するのが基本です。
いわゆる、「先入先出」の原則ですね。
例えば、小売店では、古い商品から販売して、新しい商品は後に販売するでしょう。新しく入荷した商品から先に売っていると、以前に入荷した古い商品が傷んでしまうので、古い商品を優先して販売し、最近入荷した商品はその後に販売していくわけです。
このようなことは社会では当たり前のことですよね。
他には、食品でも、衣料品でも、飲食店の材料でも、大概のものは「先入先出」が原則でしょう。
以前、飲食店で仕事をしているとき(高校生の頃だったかと思います)、古い材料よりも新しい材料を不注意で先に使ってしまって、私は注意されたことがあります。
「古い材料から先に使う」というのはどんな場面でも当たり前なのですね。
ゆえに、
有給休暇でも、上記の取り扱いと同じように、「先入先出」で取り扱うのが正しい方法です。このようなことは"法律以前の感覚"で判断すべきことですよね。
新しい休暇を先に使わせて、わざわざ古い休暇を放棄させるような仕組みを作るのは、法的に判断する以前に、普通の感覚から判断して変です。
普通の感覚を持っている人ならば、先に
時効にかかる古い休暇から使っていくようにするはずです。一方、変な感覚を持っている人は、なぜか新しく付与された休暇から使うようにしたりするのですね。
休暇はキチンと使うものであって、休暇の
時効消滅を促すような仕組みを作ってはいけません。
何でも法律で判断すれば良いというものでもないのです。
"普通の感覚"で判断することもまた大事なことです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【古い休暇を先に消化して、新しい休暇は後で消化する】
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■古いのが先?新しいのが先?
ご存知のように、有給休暇の時効は2年であり、今年に取得した休暇は来年にも持ち越すことができますよね。
また、休暇を持ち越したとしても、来年にはまた新しく休暇が付与されたりしますから、持ち越してきた古い休暇と新しい休暇が混ざって存在するわけです。
では、古い休暇と新しい休暇が混在するならば、どちらの休暇を先に使っていくのかが疑問になります。
古くとも新しくとも同じ休暇なのだから、どちらから先に使っても差し支えはないかとも思えますよね。
ただ、時効に達する時期を考慮すると、どちらから先に使っても差し支えはないとは言い切れないかもしれません。
■法律で決まっていないならば、普通の感覚で判断する。
労働基準法では、「繰り越した古い有給休暇」と「新しい有給休暇」のどちらを先に使うかは決まっていません。
そのため、労働基準法的にはどちらを先に使っても構わないと言えますよね。
ただ、古い休暇と新しい休暇では、時効消滅する時期が違いますので、新しい休暇を先に使うとなると、社員さんは困ります。
この場合は、FIFO(First In, First Out)の原則で休暇を消化するのが基本です。
いわゆる、「先入先出」の原則ですね。
例えば、小売店では、古い商品から販売して、新しい商品は後に販売するでしょう。新しく入荷した商品から先に売っていると、以前に入荷した古い商品が傷んでしまうので、古い商品を優先して販売し、最近入荷した商品はその後に販売していくわけです。
このようなことは社会では当たり前のことですよね。
他には、食品でも、衣料品でも、飲食店の材料でも、大概のものは「先入先出」が原則でしょう。
以前、飲食店で仕事をしているとき(高校生の頃だったかと思います)、古い材料よりも新しい材料を不注意で先に使ってしまって、私は注意されたことがあります。
「古い材料から先に使う」というのはどんな場面でも当たり前なのですね。
ゆえに、有給休暇でも、上記の取り扱いと同じように、「先入先出」で取り扱うのが正しい方法です。このようなことは"法律以前の感覚"で判断すべきことですよね。
新しい休暇を先に使わせて、わざわざ古い休暇を放棄させるような仕組みを作るのは、法的に判断する以前に、普通の感覚から判断して変です。
普通の感覚を持っている人ならば、先に時効にかかる古い休暇から使っていくようにするはずです。一方、変な感覚を持っている人は、なぜか新しく付与された休暇から使うようにしたりするのですね。
休暇はキチンと使うものであって、休暇の時効消滅を促すような仕組みを作ってはいけません。
何でも法律で判断すれば良いというものでもないのです。
"普通の感覚"で判断することもまた大事なことです。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
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作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
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打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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