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検査を受ければ就業できる。




2009年12月14日号 (no. 436)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【検査を受ければ就業できる】
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■検査や診断を拒む人。


会社によっては、就業にあたって診断や検査を受ける必要があるところがありますよね。

定期の健康診断は義務なのですけれども、それ以外の検査や診断はその会社や組織によって扱いが変わります。


例えば、身体検査を受けることが就業の条件として設定している会社だと、検査を拒むと就業できなかったりします。

他にも、飲食店だと検便検査がありますね。また、スーパーのお惣菜コーナーで働く人も検便検査があります。


そこで、もし何らかの理由で各種の検査を拒否したとき、就業を禁止することはできるのかどうかが今回の疑問点です。


検査を拒んだ程度で就業できなくなるのか、それとも、検査を拒む程度では就業を禁止することはできないのか。







■「検査の必要性」と「検査を拒否する立場」の拮抗。



食べ物を扱う場所で働く人になぜ検査をするのかというと、事故が起こらないようにするためなのでしょう。

もし、飲食店で食中毒を起こすと、一定期間にわたって営業を停止しないといけませんから、就業する前に検便検査をするわけです。

それゆえ、検査を拒んだ人を就業させないのは合理的なことなのです。


ただ、「就業させない」となると「休業になるのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この場合は休業になりません。

なぜならば、検査を拒んだが故に就業できないのですから、休業ではないのですね。

もし休業として扱うならば、「使用者の責任で就業できない状況」でないと休業手当の条件を満たせなません。


ところが、検査を拒んで就業できないのは社員さんの責任ですから、休業にならず欠勤になるわけです。


また、検査は仕事をするために不可欠なことですから、検査を受けなければ就業できないとしたとしても、不当と言えるほどの制約ではありません。


ゆえに、「社員さん自身の理由で検査を拒否したとき、会社は就業を禁止することができる」と結論できるのです。




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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT



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