2009年12月16日号 (no. 438)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【始業前に移動したら、
始業時間はいつになるの】
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■移動前が
始業時間? 移動後が
始業時間?
一般的感覚では、家を出て、電車などに乗って、会社に着いて仕事を始めた時刻が始業時刻と考えられています。
これは何の疑問もない出勤の流れですよね。
ところが、会社に到着した段階で仕事を始めるのではなく、会社から現場に移動して、その現場に到着してから仕事を開始するという会社もあるのですね。
例えを出せば、会社に8:30に集合して、そこから現場に移動し、9:00から仕事を始めるというような状況です。
この場合、始業時刻は8:30でしょうか、それとも、9:00でしょうか。
「会社に到着した時点で、時間拘束が始まっているから、始業時刻は8:30だ」と考えるのか、
それとも、
「確かに、会社に到着したのは8:30かもしれないけれども、仕事を始めたのは9:00だろう。だったら
始業時間は9:00だ」と考えるのか。
どちらでしょう。
会社に到着してから仕事を始めるのではなく、会社に到着した後に現場に移動してから仕事を始めると、いつの時点から仕事時間になるのかが今回のテーマです。
■どちらにも一理あり。どちらも答えになる。
結論を先に言えば、どちらも正解になります。
まず、「時間拘束が開始された時点を始業時刻」と考えるのは、労災の仕組みと整合させる点で好都合です。
労災かどうかを判断するには、業務上かどうかを判定しなければいけないのですから、会社に着いた時点で始業開始としておけば、
労災事故が起こったときも判断がしやすいです。
ただ、「時間拘束の開始=就業開始」と考えるにはやや無理がありますよね。実際に仕事を開始していないのですから、ここで違和感を抱くのはもっともです。
一方、「実際に仕事を開始した時点を始業時刻」と考えれば、一般的な感覚に合いやすいです。
「仕事を開始した時間=就業開始」と考える方が通常の感覚からすれば自然ですし、仕事をした部分に対して
報酬を払うという考えからも納得できます。
ただ、上記の例で、8:30の段階から実質的に仕事が開始されている可能性もあります。例えば、現場に行く前に現場で使う道具を準備するとか、安全具を装着するために着替えるとか、簡易ミーティングで現場での人員配置を再確認するなどのように「実質的に仕事を開始している可能性があります」ので、単に現場に着いた時点で就業開始と判断してしまうと不都合なこともあるでしょう。
ゆえに、移動前が就業開始であると考えるか、それとも、移動後が就業開始であると考えるかは、状況によって変わります。客観的に「この時点が始業時刻です」と示しにくいのが今回の事例です。
もちろん、移動前の段階でタイムカードを打刻したり、社員証をスキャンしたりすれば、その時点が就業開始時刻になるのでしょうけれども、タイムカードを打刻せずに現場に向かったりする会社もある(個別にタイムカードを作るのではなく、
出勤簿などで管理する会社など)でしょうから、簡単に判別するというわけにはいかないのです。
要するに「実質的に仕事が始まった段階」を始業時刻とすれば良いのです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【始業前に移動したら、始業時間はいつになるの】
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■移動前が始業時間? 移動後が始業時間?
一般的感覚では、家を出て、電車などに乗って、会社に着いて仕事を始めた時刻が始業時刻と考えられています。
これは何の疑問もない出勤の流れですよね。
ところが、会社に到着した段階で仕事を始めるのではなく、会社から現場に移動して、その現場に到着してから仕事を開始するという会社もあるのですね。
例えを出せば、会社に8:30に集合して、そこから現場に移動し、9:00から仕事を始めるというような状況です。
この場合、始業時刻は8:30でしょうか、それとも、9:00でしょうか。
「会社に到着した時点で、時間拘束が始まっているから、始業時刻は8:30だ」と考えるのか、
それとも、
「確かに、会社に到着したのは8:30かもしれないけれども、仕事を始めたのは9:00だろう。だったら始業時間は9:00だ」と考えるのか。
どちらでしょう。
会社に到着してから仕事を始めるのではなく、会社に到着した後に現場に移動してから仕事を始めると、いつの時点から仕事時間になるのかが今回のテーマです。
■どちらにも一理あり。どちらも答えになる。
結論を先に言えば、どちらも正解になります。
まず、「時間拘束が開始された時点を始業時刻」と考えるのは、労災の仕組みと整合させる点で好都合です。
労災かどうかを判断するには、業務上かどうかを判定しなければいけないのですから、会社に着いた時点で始業開始としておけば、労災事故が起こったときも判断がしやすいです。
ただ、「時間拘束の開始=就業開始」と考えるにはやや無理がありますよね。実際に仕事を開始していないのですから、ここで違和感を抱くのはもっともです。
一方、「実際に仕事を開始した時点を始業時刻」と考えれば、一般的な感覚に合いやすいです。
「仕事を開始した時間=就業開始」と考える方が通常の感覚からすれば自然ですし、仕事をした部分に対して報酬を払うという考えからも納得できます。
ただ、上記の例で、8:30の段階から実質的に仕事が開始されている可能性もあります。例えば、現場に行く前に現場で使う道具を準備するとか、安全具を装着するために着替えるとか、簡易ミーティングで現場での人員配置を再確認するなどのように「実質的に仕事を開始している可能性があります」ので、単に現場に着いた時点で就業開始と判断してしまうと不都合なこともあるでしょう。
ゆえに、移動前が就業開始であると考えるか、それとも、移動後が就業開始であると考えるかは、状況によって変わります。客観的に「この時点が始業時刻です」と示しにくいのが今回の事例です。
もちろん、移動前の段階でタイムカードを打刻したり、社員証をスキャンしたりすれば、その時点が就業開始時刻になるのでしょうけれども、タイムカードを打刻せずに現場に向かったりする会社もある(個別にタイムカードを作るのではなく、出勤簿などで管理する会社など)でしょうから、簡単に判別するというわけにはいかないのです。
要するに「実質的に仕事が始まった段階」を始業時刻とすれば良いのです。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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「残業代の支払いが多い」
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こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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