2009年12月23日号 (no. 445)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【退職金に有給休暇の買取り代金を含める】
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■休暇の買取り費用を退職金に含めるという発想。
退職するときに、やむを得ず消化できず残ってしまった有給休暇があり、その休暇を買い取って社員さんに納得してもらうという手段があります。
通常、休暇は買い取ることはできず、使うことしかできないものですが、退職時点では例外的に買い取る余地があると考えられています。ただ、退職時点であろうとも在職中であることは変わりないのでから、普通に休暇を買い取る場合と比較して何が違うのかという疑問は残りますね。退職時にだけ買取りが許されるというスキームは、変なものと言えば変なものです。
話を戻して、退職時に休暇を買い取ると決めたとして、その買取り対価を退職金で払おうと考える会社もあるかもしれませんね。
個別で休暇の対価を支払うのではなく、退職金と一括して払えば、退職所得控除も使えますから、便利だろうという考えなのでしょうね。
■休暇を買い取れるのは確かだが、休暇は使うものであって買い取るものではない。
休暇の買取り費用を退職金に含めることは可能です。
しかし、休暇の買取り単価は客観的に決まっていませんので、必ずしも社員さんが予想した通りの費用で買い取ってくれるかどうかは分かりません。ただ、もし休暇を買い取るとしても、通常通りに有給休暇を使った場合と同じように処理する方が容易ですから、大体は予想通りに買い取られるのではないかと思います。
他には、退職金に休暇の対価を含めるとすると、退職金の部分と休暇の部分の内訳がキチンと示されるかという点が気になります。
退職金の金額は支払われる段階にならないと分からない会社が多いですから、休暇を買い取る費用を想定して退職金を割り引くこともあるかもしれませんね。
あと、余談ですが、退職の時点で休暇を買い取ることは法的に支障がないとはいえ、なるべく買い取る状況にならないように、在職中に休暇を使い切る方が良いです。
休暇は利用するものであって、金銭と交換するものではないですからね。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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