2009年12月29日号 (no. 451)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【遅刻スレスレで出勤してくる人がいるのですが、、】
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■スレスレでも始業には間に合っているけれど、、、。
始業時刻ギリギリに出勤してくる人というのはどの会社にもいらっしゃるはず。
「まだまだ、余裕がある、、、まだ大丈夫だ、、、まだ、、、、、よし行こう」などと会社に着くまでの時刻を織り込んで、ギリギリまで移動しない人ですね。私も経験があります。
早めに出勤すると何だか損した気分になるようで、なるべくロスのない出勤にしようと試みるわけです。その結果、"運悪く"遅刻してしまったりするのですね。運任せの遅刻になるのです。
確かに、ギリギリに出勤しても、始業時刻に間に合えば遅刻ではないのですから、それはそれで良いとも思えます。
しかし、ギリギリに移動すると、気持ちがザワついた状態で仕事を始めなければいけなくなりますから、一般的には「5分前集合」が常識として
認知されています。
とはいえども、それでもスレスレ、ギリギリの移動をする人はいるのですね。
では、スレスレ、ギリギリの移動をさせないようにするにはどうしたらよいでしょうか。
■
休憩時間を増やして、始業時刻を早める。
まず思いつくのは、
就業規則の
服務規程で規制するという手段でしょうか。
服務規程に、「始業の5分前には仕事を開始できる状態で準備しておくこと」という類いのルールを決めて、そのルールに従ってもらうのが考えつきやすい方法です。
もし
服務規程に反すれば、
懲戒処分にするという流れですよね。
ここまでは思いつきやすい方法なのですが、実行するのが面倒なのと、強制的に従わせる精神的負担がありますので、他の選択肢があればその選択肢を選びたいところ。
そこで、出勤時刻を10分早めて、
休憩時間を10分延ばすという方法を提案します。
例えば、9:00に集合させたいならば、9:00ではなく8:50を出勤時刻に設定します。そうすれば、 たとえギリギリに出勤してきても、9:00には間にい合いますよね。
ただ、出勤時刻を早めるだけだと、
勤務時間にズレが生じるので、
休憩時間を10分延長することで調整します。そうすれば、
勤務時間は以前と同じままで、9:00集合が実現できます。
また、早く出勤しても給与が出ないという動機でギリギリに出勤する人もいるのかもしれませんから、9:00から
勤務時間にするのではなく、8:50から計算に含むようにすれば良いのではないかと思います。9:00から
勤務時間にしてしまうと、8:50に出勤させることが難しくなりますからね。
強制させるのではなく、そうしたくなるように仕組みを作るのが楽な方法だと私は思います。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■スレスレでも始業には間に合っているけれど、、、。
始業時刻ギリギリに出勤してくる人というのはどの会社にもいらっしゃるはず。
「まだまだ、余裕がある、、、まだ大丈夫だ、、、まだ、、、、、よし行こう」などと会社に着くまでの時刻を織り込んで、ギリギリまで移動しない人ですね。私も経験があります。
早めに出勤すると何だか損した気分になるようで、なるべくロスのない出勤にしようと試みるわけです。その結果、"運悪く"遅刻してしまったりするのですね。運任せの遅刻になるのです。
確かに、ギリギリに出勤しても、始業時刻に間に合えば遅刻ではないのですから、それはそれで良いとも思えます。
しかし、ギリギリに移動すると、気持ちがザワついた状態で仕事を始めなければいけなくなりますから、一般的には「5分前集合」が常識として認知されています。
とはいえども、それでもスレスレ、ギリギリの移動をする人はいるのですね。
では、スレスレ、ギリギリの移動をさせないようにするにはどうしたらよいでしょうか。
■休憩時間を増やして、始業時刻を早める。
まず思いつくのは、就業規則の服務規程で規制するという手段でしょうか。
服務規程に、「始業の5分前には仕事を開始できる状態で準備しておくこと」という類いのルールを決めて、そのルールに従ってもらうのが考えつきやすい方法です。
もし服務規程に反すれば、懲戒処分にするという流れですよね。
ここまでは思いつきやすい方法なのですが、実行するのが面倒なのと、強制的に従わせる精神的負担がありますので、他の選択肢があればその選択肢を選びたいところ。
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例えば、9:00に集合させたいならば、9:00ではなく8:50を出勤時刻に設定します。そうすれば、 たとえギリギリに出勤してきても、9:00には間にい合いますよね。
ただ、出勤時刻を早めるだけだと、勤務時間にズレが生じるので、休憩時間を10分延長することで調整します。そうすれば、勤務時間は以前と同じままで、9:00集合が実現できます。
また、早く出勤しても給与が出ないという動機でギリギリに出勤する人もいるのかもしれませんから、9:00から勤務時間にするのではなく、8:50から計算に含むようにすれば良いのではないかと思います。9:00から勤務時間にしてしまうと、8:50に出勤させることが難しくなりますからね。
強制させるのではなく、そうしたくなるように仕組みを作るのが楽な方法だと私は思います。
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『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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そんな内容が満載。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
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『残業管理のアメと罠』
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