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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ
2 毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 おしらせ
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まずは、労働
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「労働
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会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第2会議室
豊島区西池袋2-37-4
TEL 03-3980-3131
場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署の隣
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講 師:黒川 肇氏
テーマ :「
健康保険組合連合会(けんぽれん)の概要・活動状況」
1.設立の経緯
2.機構の組織・運営
3.事業の内容
4.対外活動(広報活動、特に意見提起の活動について)
会 費:労働
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└■ 2 毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報
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「毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報」のうち
今回は「
雇用」についてです。
☆☆======================================================☆☆
平成21年の常用
雇用の動きをみると、全体では事業所規模5人以上で前年比
0.2%増となっています。
一般
労働者は0.9%減、
パートタイム労働者は2.8%増となっています。
主な産業についてみると、製造業2.3%減、卸売・小売業0.4%増、サービス業
3.9%減となっています。
☆☆======================================================☆☆
雇用の動向については、労働力調査などから、よく出題されていますが、
毎月勤労統計調査からの出題は、ほとんどありません。
ただ、まったく出題がないわけではなく、
【9-労一5-D】
労働省の「毎月勤労統計調査」により、平成5年以降の常用
雇用指数の動きを
一般
労働者及び
パートタイム労働者の別にみると、一般
労働者の常用
雇用指数
が毎年低下しているのに対して
パートタイム労働者の常用
雇用指数は一貫して
上昇しており、最近の
雇用増加がもっぱら
パートタイム労働者の増加によって
いることがわかる。
という出題があります。
この問題は、平成5年以降の常用
雇用指数は一般
労働者も一貫して上昇して
いたので、誤りです。
で、今後、出題されるとしたら、やはり、同じような論点でしょうから、
平成21年調査では、
「一般
労働者は減、
パートタイム労働者は増」
という程度を知っておけば、十分でしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「仕事と生活の調和の実現に向けた取組みの推進」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P154)。
☆☆======================================================☆☆
厚生労働省では、仕事と生活の調和を図る観点から憲章及び行動指針を踏まえ、
仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成や、長時間労働の抑制、
年次有給休暇の取得促進に取り組むなど、社会全体で働き方の改革を進めている。
具体的には、社会的気運の醸成のための取組みとして、
・ 我が国を代表する企業における仕事と生活の調和の実現に向けた取組みや
成果を広く周知する「仕事と生活の調和推進プロジェクト」の展開
・ 労使や学識経験者等を参集した「仕事と生活の調和推進会議」を都道府県ごとに
設置し、仕事と生活の調和の実現についての理解と関係者相互の合意形成の促進
等を行っている。
また、企業の取組みの促進のための取組みとして、
・ 憲章及び行動指針の趣旨も踏まえ「
労働時間等見直しガイドライン1」(労働
時間等設定改善指針)を改正(2008(平成20)年4月1日適用)し、その内容
について改めて周知啓発
・
労働時間等の見直しに向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小企業を
支援する職場意識改善
助成金の創設
等を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「仕事と生活の調和」、
ワーク・ライフ・バランスに関する記載です。
ワーク・ライフ・バランスに関しては、平成21年度試験において、択一式で
出題されています。
たとえば、
白書の中に、「憲章及び行動指針」という記載がありますが、
この点について、
【21-労一1-A】
平成19年12月、政労使の代表者からなる、政府の「ワーク・ライフ・バランス
推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。
という正しい出題があります。
ワーク・ライフ・バランスについては、
労働時間等設定改善法や次世代育成支援対策法などの関連法令とあわせて
出題してくるってこともあり得ますので、
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を押さえておくだけでなく、
関連法令も、しっかりと確認しておいたほうがよいですね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-徴収法<労災>問10-A「保険関係成立届」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から
起算して10日以内に、
労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分
に従い、保険関係成立届を所轄
労働基準監督署長又は所轄
公共職業安定所長
に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
保険関係成立届に関する出題です。
保険関係成立届に関しては、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-雇保8-C 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から
20日以内に、保険関係成立届を所轄
労働基準監督署長又は所轄公共職業
安定所長に提出しなければならない。
【 18-労災8-B 】
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から
10日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
【 15-労災8-C 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から
起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
【 12-労災9-E 】
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
その成立した日、事業主の氏名等、
事業の種類その他所定の事項を政府
に届け出なければならない。
【 5-労災8-A 】
製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と
公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。
【 6-雇保8-B 】
一の事業とみなされる
有期事業を開始したときは、その開始した日から
10日以内に、継続事業を開始した場合と同じ様式で、保険関係成立届を
労働基準監督署長に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
問題の論点は、いずれについても、いつまでにという期限が含まれています。
そこで、まず、【 21-労災10-A 】ですが、10日以内となっています。
【 20-雇保8-C 】では20日以内、
【 18-労災8-B 】では10日以内、
【 15-労災8-C 】では15日以内
となっています。
正しいのは、10日以内です。
それと、起算日ですが、
【 21-労災10-A 】では「成立した日の翌日から起算して」とあります。
これは、正しい記載です。
これに対して、
【 15-労災8-C 】では「成立した日から起算して」とあります。
「起算して」が余計ですね。
これでは、「当日起算」になってしまいます。
単に「成立した日から」とあれば、「翌日起算」になります。
【 12-労災9-E 】は、同じ論点も持ちますが、
さらに届出の内容も含めた問題です。
「10日以内」というのがわかっても、届出内容を知らないと、
正しいとは断言できない状態になってしまいます。
この問題は正しい内容ですが、届出の内容も主なものは知っておく
必要はあるんですよね。
保険関係の成立は、当然、
労働保険の保険者である政府に届け出るのですが、
具体的に、「保険関係成立届」はどこへ出すのかというのを
【 21-労災10-A 】【 5-労災8-A 】、【 6-雇保8-B 】
では論点にしています。
これは、保険関係の成立形態や
労働保険事務組合に
労働保険事務の
処理を委託しているか否かにより異なってきます。
【 21-労災10-A 】では、その点を
「
労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い」
と記載しているので、
「所轄
労働基準監督署長又は所轄
公共職業安定所長」
ということで正しくなります。
【 5-労災8-A 】では、
労働基準監督署長と
公共職業安定所長の
双方とありますが、製造業は一元
適用事業ですから、どちらか一方に
なるので誤りです。
【 6-雇保8-B 】については、
有期事業(二元
適用事業)に関する
届出であって、
労災保険に関するものです。
ですので、
労働基準監督署長へ届出で正しくなります。
ということで、いつ、どこに、何を、これを押さえておきましょう。
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加藤 光大
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└■ 2 毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報
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「毎月勤労統計調査 平成21年分結果確報」のうち
今回は「雇用」についてです。
☆☆======================================================☆☆
平成21年の常用雇用の動きをみると、全体では事業所規模5人以上で前年比
0.2%増となっています。
一般労働者は0.9%減、パートタイム労働者は2.8%増となっています。
主な産業についてみると、製造業2.3%減、卸売・小売業0.4%増、サービス業
3.9%減となっています。
☆☆======================================================☆☆
雇用の動向については、労働力調査などから、よく出題されていますが、
毎月勤労統計調査からの出題は、ほとんどありません。
ただ、まったく出題がないわけではなく、
【9-労一5-D】
労働省の「毎月勤労統計調査」により、平成5年以降の常用雇用指数の動きを
一般労働者及びパートタイム労働者の別にみると、一般労働者の常用雇用指数
が毎年低下しているのに対してパートタイム労働者の常用雇用指数は一貫して
上昇しており、最近の雇用増加がもっぱらパートタイム労働者の増加によって
いることがわかる。
という出題があります。
この問題は、平成5年以降の常用雇用指数は一般労働者も一貫して上昇して
いたので、誤りです。
で、今後、出題されるとしたら、やはり、同じような論点でしょうから、
平成21年調査では、
「一般労働者は減、パートタイム労働者は増」
という程度を知っておけば、十分でしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「仕事と生活の調和の実現に向けた取組みの推進」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P154)。
☆☆======================================================☆☆
厚生労働省では、仕事と生活の調和を図る観点から憲章及び行動指針を踏まえ、
仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の醸成や、長時間労働の抑制、
年次有給休暇の取得促進に取り組むなど、社会全体で働き方の改革を進めている。
具体的には、社会的気運の醸成のための取組みとして、
・ 我が国を代表する企業における仕事と生活の調和の実現に向けた取組みや
成果を広く周知する「仕事と生活の調和推進プロジェクト」の展開
・ 労使や学識経験者等を参集した「仕事と生活の調和推進会議」を都道府県ごとに
設置し、仕事と生活の調和の実現についての理解と関係者相互の合意形成の促進
等を行っている。
また、企業の取組みの促進のための取組みとして、
・ 憲章及び行動指針の趣旨も踏まえ「労働時間等見直しガイドライン1」(労働
時間等設定改善指針)を改正(2008(平成20)年4月1日適用)し、その内容
について改めて周知啓発
・ 労働時間等の見直しに向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小企業を
支援する職場意識改善助成金の創設
等を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「仕事と生活の調和」、
ワーク・ライフ・バランスに関する記載です。
ワーク・ライフ・バランスに関しては、平成21年度試験において、択一式で
出題されています。
たとえば、
白書の中に、「憲章及び行動指針」という記載がありますが、
この点について、
【21-労一1-A】
平成19年12月、政労使の代表者からなる、政府の「ワーク・ライフ・バランス
推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。
という正しい出題があります。
ワーク・ライフ・バランスについては、
労働時間等設定改善法や次世代育成支援対策法などの関連法令とあわせて
出題してくるってこともあり得ますので、
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を押さえておくだけでなく、
関連法令も、しっかりと確認しておいたほうがよいですね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-徴収法<労災>問10-A「保険関係成立届」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日の翌日から
起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分
に従い、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
保険関係成立届に関する出題です。
保険関係成立届に関しては、過去に何度も出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-雇保8-C 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から
20日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業
安定所長に提出しなければならない。
【 18-労災8-B 】
労災保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から
10日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
【 15-労災8-C 】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から
起算して15日以内に、所定の事項を政府に届け出なければならない。
【 12-労災9-E 】
保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、
その成立した日、事業主の氏名等、事業の種類その他所定の事項を政府
に届け出なければならない。
【 5-労災8-A 】
製造業の事業主は、事業を開始した日から10日以内に保険関係の成立届を
労働基準監督署長と公共職業安定所長の双方に提出しなければならない。
【 6-雇保8-B 】
一の事業とみなされる有期事業を開始したときは、その開始した日から
10日以内に、継続事業を開始した場合と同じ様式で、保険関係成立届を
労働基準監督署長に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
問題の論点は、いずれについても、いつまでにという期限が含まれています。
そこで、まず、【 21-労災10-A 】ですが、10日以内となっています。
【 20-雇保8-C 】では20日以内、
【 18-労災8-B 】では10日以内、
【 15-労災8-C 】では15日以内
となっています。
正しいのは、10日以内です。
それと、起算日ですが、
【 21-労災10-A 】では「成立した日の翌日から起算して」とあります。
これは、正しい記載です。
これに対して、
【 15-労災8-C 】では「成立した日から起算して」とあります。
「起算して」が余計ですね。
これでは、「当日起算」になってしまいます。
単に「成立した日から」とあれば、「翌日起算」になります。
【 12-労災9-E 】は、同じ論点も持ちますが、
さらに届出の内容も含めた問題です。
「10日以内」というのがわかっても、届出内容を知らないと、
正しいとは断言できない状態になってしまいます。
この問題は正しい内容ですが、届出の内容も主なものは知っておく
必要はあるんですよね。
保険関係の成立は、当然、労働保険の保険者である政府に届け出るのですが、
具体的に、「保険関係成立届」はどこへ出すのかというのを
【 21-労災10-A 】【 5-労災8-A 】、【 6-雇保8-B 】
では論点にしています。
これは、保険関係の成立形態や労働保険事務組合に労働保険事務の
処理を委託しているか否かにより異なってきます。
【 21-労災10-A 】では、その点を
「労働保険徴収法施行規則第1条第1項に定める区分に従い」
と記載しているので、
「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」
ということで正しくなります。
【 5-労災8-A 】では、労働基準監督署長と公共職業安定所長の
双方とありますが、製造業は一元適用事業ですから、どちらか一方に
なるので誤りです。
【 6-雇保8-B 】については、有期事業(二元適用事業)に関する
届出であって、労災保険に関するものです。
ですので、労働基準監督署長へ届出で正しくなります。
ということで、いつ、どこに、何を、これを押さえておきましょう。
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