2010年2月14日号 (no. 498)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【雇用保険は失業対策専用ではない】
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■「失業したときに使うのが雇用保険だ」という思い込み。
雇用保険と聞くと、「失業したときに手当が支給される制度」と考える人は多いはず。
確かに、雇用保険の目的は失業のリスクに備える点にありますから、「失業したときに手当が支給される制度」と考えるのは正しいです。
しかし、「失業したときに手当が支給される」というのは、「失業しないと使えない」という意味ではないという点は知っておきたいですね。
失業に備えるのが雇用保険であることは確かなのですが、失業以外でも使えるのが雇用保険でもあります。
失業手当は、雇用保険では「基本手当」という名称が付けられています。
そこで、"基本"の手当があるならば、"基本以外"の手当もあるのだろうと考えるのが筋です。
そのような「基本以外の手当」も用意されているのが雇用保険なのですね。
■在職中でも雇用保険は使える。
「教育訓練給付金」という制度を知っている人は多いと思いますが、これは雇用保険から支給されているのですね。
資格学校や資格通信講座で、「教育訓練給付金の対象講座です」というような説明が付されている場面に出会いますよね。
他にも、育児休暇に対する給付金も雇用保険から用意されています。
育児で会社を休むと、雇用保険から給付金が毎月支給されます(金額と期間に上限があります)。また、育児から仕事に復帰しても給付金が支給されます。これも雇用保険から支給される給付金なのですね。
さらに別のものでは、介護休暇に対する給付金もあります。
また、各種の助成金も雇用保険を前提にして支給されるものです。雇用保険に加入していない事業所だと、大半の助成金を申請できませんからね。最近の休業関連の助成金も、雇用保険の被保険者が対象になっていますよね。
「失業のために雇用保険がある」のは確かなのですが、「失業の時しか使えない」というわけではないのですね。
社会保険と比較して保険料が低額ですし、失業以外の場面で使えば、雇用保険はとてもおトクな制度ではないかと思います。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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