相談の広場
36協定「時間外労働の限度に関する基準」において「適用除外」は、延長時間の限度の適用を除外しているだけだとのことで、休日は1月(4週に)4回は必ず取らなくてはならないのでしょうか?
海上工事は、役所の設定する不稼働立以上で休止の必要があるし、災害復旧工事は「天気に合わせて」休み・・・にしないとかえって危険な事がありますが、現場優先でない法的なしばり事について教えて下さい。
スポンサーリンク
> 36協定「時間外労働の限度に関する基準」において「適用除外」は、延長時間の限度の適用を除外しているだけだとのことで、休日は1月(4週に)4回は必ず取らなくてはならないのでしょうか?
> 海上工事は、役所の設定する不稼働立以上で休止の必要があるし、災害復旧工事は「天気に合わせて」休み・・・にしないとかえって危険な事がありますが、現場優先でない法的なしばり事について教えて下さい。
役所の言う不稼働立(日?)の意味するところは触れませんが、
建設業においては、天候に左右される特殊性ゆえ、36協定の時間外労働の限度時間基準は適用しません。これはあくまで時間外労働に対してであって、休日労働(ここで法定休日)について制限する通達(基準)は、建設業だけでなく他業種に対してもありません。
よって協定で時間外とは別に休日労働について定め労使締結をし、届出をすれば、休日労働が可能となります。届け出た36協定届をみていただきたいのですが、中央枠上段中段は時間外労働、下段は休日労働の定めを記載することになります。ここに月4日とでもかけば、法定休日とした日に労働させることが可能となります。これが月1日だったら、それが上限となります。空欄だといっさい休日労働をさせることができなくなります。
ところで、週1回(あるいは4週4日)を越えて休日がある場合は、その休みは法定「外」休日といい、その日の労働は法定の休日労働ではなく、時間外労働にあたるか(週40時間越えたか)判断することになります。法定休日と法定外休日とをあわせて「所定休日」といい、36協定届の下段にその日のことを記入することになっていますが、下段はあくまでも、法定休日に労働させる回数のことを記入します。
なお、4週4日の変形週休制をとる場合は、4週の起算日を就業規則等に定めておかねばなりません(労基法施行規則12の2)。
また工事中に災害に出くわしたなどの場合は、36協定がなくとも、労働基準監督署に許可を得て(緊急の場合は事後も可)、時間外労働・休日労働をあてて災害の復旧にあたることができます(労基法33)。
ありがとうございました。
「稼働立」は「稼働率」の変換間違いでした。
> 届け出た36協定届の下段
には「1カ月につき2回まで」として届出しています。
また、
> 法定休日と法定外休日とをあわせて「所定休日」といい、36協定届の下段にその日のことを記入することになっています
の「所定休日」は『別紙年間カレンダーで定める日』と記載し、「1年単位の変形労働時間制に関する労使協定」と「年間カレンダー」を毎年提出しています。
ここで再度質問させて頂きますが、「時間外・休日労働」の協定書と「変形労働時間制」協定書は条項を増やし会社の代表者のハンコと労働者代表のサイン一つにまとめられるものでしょうか?
監督署の窓口で何かとささられたくない?ので『協定届』も従業員代表のハンコ付で3部ずつ、年間カレンダーと合わせ計10枚以上の書類で毎年提出するのがおっくうになってきました。
楽なやり方ってあるものでしょうか?
> 楽なやり方ってあるものでしょうか?
楽なやりかたですか?
協定届出様式は法定されていますので、丹念にしあげるしかありませんが、協定書そのものは、法令の要件を網羅していれば問題ないので、ご明察の通り、本年の勤務形態についてと言うことで、変形労働時間制、休日労働、時間外労働をひとつにまとめた「協定書」ですますことは可能です。
その協定「書」に労使のハンコがそろっていれば、協定「届」は、労働者氏名を記載するだけで、労働者のハンコは不要となり、届出者である使用者名、使用者側押印のみとなります。もちろん協定書のコピーは必要ですが。
また変形労働時間制の年間カレンダーも、参考URLⅢにある要件を満たせば、届出時最初の2ヶ月分ですませることができます。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]