相談の広場
お世話になります。
年間休日日数の取り決めについてですが、現在8時間の労働時間を30分短縮して、7時間30分とし、その短縮分を就業日として、年間の休日日数が対前年度で16日程度減少する場合には、就業規則の不利益変更に当たりますでしょうか。(110日⇒94日)
また、このように休日が1割以上減るような場合には労使の話し合いは必要になるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
1日の就業時間が減る利益を与えてまで、年間休日の減る不利益を労働者にしいなければならない合理的な理由が使用者側にあるのか、というところでしょう。
上の条件は、1年単位の変形労働時間制をセットで導入するのでしょうか?すなわち、1年は52週(+1日)あり、その倍の104日より年間休日日数が少ないということは、週40時間を超えて働かせる(7.5時間×6日=45時間)週が存在するわけで、その週5時間分の残業代を支払うか、1年単位の変形労働時間制を導入するか、いずれかしないといけなくなります。
変形労働時間制をとるなら、労使協定締結、労働基準監督署に届出が必要です。
また変形労働時間制導入・残業代支払どちらをとるにせよ、就業規則を制定届出する事業所であれば、就業規則変更手続きもあわせて必要となります。
その意味で、労使の話し合いはさけて通れません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]