相談の広場
いつも大変お世話になっております。
今回もよろしくお願いいたします。
今回の質問なのですが、
1年位前に会社に育児・介護休業規程がなかったので
作成しました。
その時商工会議所から発刊されている「就業規則のてびき」
を参考にしながら、作成しました。
例には
「給与・賞与・定期昇給及び退職金の算定に当っては、取得
期間は通常の勤務をしたものとみなす」
となっていたので、そのまま明記してしまいました。
後日、労働基準法では無給でもいいと知り、無給への変更をしたいのですが、これはやはり不利益変更になってしまって
変更は出来ないものなのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
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AQSさん、
こんにちは。
労働者にとっては確かに不利益変更になりますが、一概に変更できないものではなく、合理的な変更と認められる場合に限って、不利益変更が認められるとされています。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1381/C1381.html
就業規則の変更には、労働者代表の意見を聴取しなければならない、とされていますから、労働者代表の同意を得られれば、規程の変更は問題ありませんが…。現実としてはどうでしょうね。私が経験したところでは、不利益をカバーするいくつかのオプションを用意しましたが、それでも当の不利益変更に対する社員の抵抗は大きかったですね。
けいまつさん、
AQSさんの質問と同じように私の会社(病院ですが)でも同じように、有給となっており、職員満足度調査で、有給休暇の不平等であるとの意見(看護休暇で有給をとっている職員が他の有給休暇も多く取り、そのため病院には基準要員数が定められている為に他の職員は必然的にカバーすることになって有給がなかなか取れない等)が多くあり、無給への変更を考えています。
そこで、職員間の不平等性で合理的理由となるのでしょうか、今年度4月に2人以上の子がいる場合は10日となってしまったので、ますます悩んでしまいます。
ちなみに、当院では子の看護休暇取得権利のある職員が多数(男女)います。
又、不利益にならないように、いままでどおり5日間は有給で他5日間は無給とすると「就業規則」変更なら問題ないのでしょうか?
グループ病院が数件ありますが,数年前改定した当時の総務課の手違いで当院のみ有給で、他の関連病院や施設は無給となっています。そのため理事や関連施設等からも不平等であるため早急に修正するよう事務部合同会議のたびに言われ続けているところで、出来るなら10日無給にしたいのですが・・
ちゃとこさん、
おはようございます。
> 職員間の不平等性で合理的理由となるのでしょうか、
それが不利益変更を必要とする合理的理由であることを、労働者代表に納得してもらうことでしょう。子の看護休暇を無給にすることは法令違反ではないのですから、労使間の協議・同意が第一です。
> 不利益にならないように、いままでどおり5日間は有給で他5日間は無給とすると「就業規則」変更なら問題ないのでしょうか?
問題ありません。
> グループ病院が数件ありますが,数年前改定した当時の総務課の手違いで当院のみ有給で、他の関連病院や施設は無給となっています。そのため理事や関連施設等からも不平等であるため早急に修正するよう事務部合同会議のたびに言われ続けているところで、出来るなら10日無給にしたいのですが・・
いったん決めてしまったものを(不利益に)変更するのは難しいですね。強引に進めると反発も大きいですから、グループ病院の実状も伝えながら話合いに時間をかけて進めてみてはいかがでしょう。
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