相談の広場
いつも色々参考にさせていただいてます。
さて、お伺いしたいのは今年度弊社が作成した雇用契約書についてです。
まず雇用期間の部分に修正テープで消した跡があり、その上から日付が手書きで書き換えられていました。雇用契約書の性質を考えた時にこのような修正の仕方は許されるのでしょうか?
さらに、休日の部分には土日以外に我々の業務上、第五水曜日がある月は休むことになっているのですが明記されておりません。この場合、第五水曜日に出勤して仕事をすればその分給料が出るのではないかと思っております。
ちなみに給与の部分については日給制なので出勤したらその分給与を支払うと明記されているのです。
長くなってしまいましたが貴重なご意見お聞かせ願えたらと思います。
よろしくお願いいたします。
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> まず雇用期間の部分に修正テープで消した跡があり、その上から日付が手書きで書き換えられていました。雇用契約書の性質を考えた時にこのような修正の仕方は許されるのでしょうか?
有期雇用契約において、雇用期間はもっとも重要な部分の1つです。
修正テープで修正されたような雇用契約書では、
もし雇い止め等が発生したような場合にトラブルの元になりかねません。
(たとえば、雇用契約書にサインしたあとに期間を書き直された!と主張されれば、
それがほんとうかどうかを証明するすべはありませんよね)
というか、契約書という重要書類なのに、
そのような修正ですませてしまった作成者の感覚が理解できませんね。
> さらに、休日の部分には土日以外に我々の業務上、第五水曜日がある月は休むことになっているのですが明記されておりません。この場合、第五水曜日に出勤して仕事をすればその分給料が出るのではないかと思っております。
> ちなみに給与の部分については日給制なので出勤したらその分給与を支払うと明記されているのです。
月給制の場合は、その日の分の賃金が月給に含まれるのかどうかという問題が発生しますが、
日給制であれば、勤務した日ごとに給与が発生するわけですから、
休日に記載されていようが記載されてなかろうが、
その日に勤務すればどちらの場合でも当然給与が支払われることになり、
その点に関して言えば、特に問題は発生しません。
しかしながら、所定休日か否かは、
年次有給休暇の付与における出勤率算定の分母となる全労働日に含むか否かとかかわってきます。
また、記載がない以上その日は所定労働日ということになりますから、
その日に対して年次有給休暇の申し出があれば拒否できません。
もし本人が出勤すると言ってるのに強制的に休ませれば、休業手当の支払い義務が発生します。
(所定労働日に使用者の責により休業させた、ということになるからです)
いずれの点から見ても、その雇用契約書は作成しなおすべきでしょう。
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