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労務管理

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Re: 給与計算方法

最終更新日:2010年05月07日 09:28

> 給与の計算方法について教えて下さい。
> 我社の給与支給方法には、
> ①『基本給+業務手当+通勤手当
> ②『基本給+業務手当+資格手当通勤手当
> ③『基本給+業務手当+資格手当通信手当通勤手当
>
> の3パターンが有ります
> 全員、月給制で『資格手当』と『通信手当』は特定の者にだけ支給されており、
> 一月の所定時間は163時間 一月の所定日数は23日と就業規則で決まっています。

1日の所定時間が不明なので判りませんが、
163時間÷23日=7.0869565...

一般的には、以下の2項目を就業規則または賃金規程で定めて賃金算定のベースにすると思います。

1日の所定労働時間 Dh
1ヶ月の所定就業日数 Nd(基準労働日数;就業規則で規程)
とした場合

1週間の所定労働時間 = Dhx5日(週休完全2日制の場合)
1ヶ月の所定労働時間( Nh)= DhxNd

> 各々の『時間単価』(割増基本単価)と『日額』を計算する時の分母には
> 『資格手当』と『通信手当』も含みますでしょうか?
> 『通勤手当』は、一律額ではないので除外しています。

それで良いと思います。

>
> 又、計算方法は
> 『時間単価』は、総額÷163時間(小数点以下切上)

時間単価(Rh)=所定内賃金総額÷1ヶ月の所定労働時間
また、計算上の問題ですが、時間単価は小数点以下第1位まで切り上げで求めておき、超過勤務手当や割増賃金を求める時に時間数を掛けた後に、1円未満を切り上げます。

> 『日額』は、総額÷23日(小数点以下切上)
> で、合っていますでしょうか?

日額が必要なのは、「月給制」ではなく、「日給月給制」のため、欠勤控除単価を求めるためでしょうか?

であるならばの前提ですが、上記で求めた時間単価(Rh)を使って
日額 = 時間単価(Rh)x1日の所定労働時間数(Dh)
で求めると思います。尚、この時は計算結果は1円未満切捨てます。

>
> 宜しくお願い致します。

何れにしても、1日の労働時間数を明確にして(何時から何時までの勤務で休憩時間何分)と1ヶ月の基準労働日数(休よ計算時の基準となる日数)を明確にして、給与計算上での1ヶ月の所定労働時間数を定める必要があります。既に決まっているのかも知れませんが、労働基準法上の三六協定等や会社都合で休業させる場合にはベースとなる数値ですので...

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給与計算方法

著者ちぃ~さん

2010年05月07日 09:42

給与の計算方法について教えて下さい。
我社の給与支給方法には、
①『基本給+業務手当+通勤手当
②『基本給+業務手当+資格手当通勤手当
③『基本給+業務手当+資格手当通信手当通勤手当

の3パターンが有ります
全員、日給月給制で『資格手当』と『通信手当』は特定の者にだけ支給されており、
一日は9時~18時の9時間拘束・1時間休憩所定労働時間は8時間
一週間40時間の完全週休2日制
一ヶ月の所定時間は163時間
一ヶ月の所定日数は23日と就業規則で決まっています。
各々の『時間単価』(割増基本単価)と欠勤控除をする為の『日額』を計算する時の分母には
資格手当』と『通信手当』も含みますでしょうか?
通勤手当』は、一律額ではないので除外しています。

又、計算方法は
時間単価』は、総額(分母)÷163時間(小数点以下切上)
『日額』は、総額(分母)÷23日(小数点以下切上)
で、合っていますでしょうか?

宜しくお願い致します。

Re: 給与計算方法

著者Mariaさん

2010年05月08日 08:17

割増賃金の計算については、労働基準法および労働基準法施行規則により定められていますから、
当然ながらそれによることになります。
月給制の方の場合、割増賃金の計算基礎となる時間単価は、
●1ヶ月の所定労働時間が毎月同じ場合
 →(賃金総額-法定除外手当)÷その月の所定労働時間
●1ヶ月の所定労働時間が月によって異なる場合
 →(賃金総額-法定除外手当)÷年平均の月の所定労働時間
となります。

欠勤控除のほうについては、労働基準法には計算方法についての規定はありませんので、
各会社の就業規則等の規定によることになります。
したがって、貴社の就業規則をご確認ください、としかお答えしようがありません。


> 一日は9時~18時の9時間拘束・1時間休憩所定労働時間は8時間
> 一週間40時間の完全週休2日制
> 一ヶ月の所定時間は163時間
> 一ヶ月の所定日数は23日と就業規則で決まっています。

とのことですが、これ自体が矛盾してませんか?
1日8時間で完全週休2日制なのであれば、
今年の2月の場合、所定労働日数は20日、所定労働時間は160時間になるはずですよね。
もし祝日も休みであれば、所定労働日数は19日、所定労働時間は152時間のはずです。
また、1日8時間勤務で1ヶ月の所定労働日数が23日なら、
1ヶ月の所定労働時間は184時間じゃないとおかしいですよね。
まずは、正しい所定労働日数所定労働時間をはっきりさせたほうがよろしいかと思います。
そうしないと、間違った計算になってしまいますから。


> 『資格手当』と『通信手当』も含みますでしょうか?

割増賃金の計算基礎については、
毎月支払われる賃金のうち、労働基準法施行規則で除外対象とされているものや、残業代以外のものは、
すべて含まれるものとお考えください。
欠勤控除については、前述のとおり、貴社の就業規則等の規定によります。

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