相談の広場
社員の解雇手続きをしなければなりません。
初めての経験でよくわかりません。
どなたか教えてください。
本人は事情があって5月10日から休んでいて、会社は6月1日付けで解雇いたします。
当社の給与締め日は15日で
5月15日までの給与は有休を入れて普通に支払いました。
5月16日から5月31日までは欠勤扱いです。
6月1日から30日までは、解雇予告手当を出します。
この場合5月16日から31日までの給与は何も支給しなくていいのでしょうか?
1日付けで解雇の場合、6月分の社会保険は、解雇予告手当から差し引いていいのでしょうか?
離職票に解雇と記入すると、本人の不利益になることがあるのでしょうか?
ことが急でとても困っています。
宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは。
さっそくですが。
> この場合5月16日から31日までの給与は何も支給しなくていいのでしょうか?
⇒「事情があって休んでいる」の扱いによりますよね。
本人が有休以外で欠勤しているのであれば、支払いしなくてもOKですが、会社が"退職するまで来なくて良い"としてるのであれば会社都合ですから、休業補償を支払う必要があります。
> 1日付けで解雇の場合、6月分の社会保険は、解雇予告手当から差し引いていいのでしょうか?
⇒解雇=退職日、とすると社会保険は、"退職日の翌日の前月分まで"ですので5月分までしか徴収できません。
通常翌月徴収の会社さんが多いですから、6月に支払う給与から5月分の保険料が徴収になりますよね。
(このあたりはご理解されているでしょうか?必ずしも翌月徴収の会社さんばかりでもないので、御社の基本ルールに従って処理をお願いします)
> 離職票に解雇と記入すると、本人の不利益になることがあるのでしょうか?
⇒失業保険を受ける分には本人にとって都合が良いのではないでしょうか。
しかし、職務経歴として見た時に、"解雇"というのはいかがでしょうか。
ここの解雇に関するスレを見ているとおわかりになるかと思うのですが、よっぽど懲戒解雇などではない限り、出来るだけ解雇は避けるというのが暗黙の主流です。
それでも、やむを得ず解雇ということになった場合、法的に会社にとってぬかりのない対処が必要になりますが、自己都合も含めて本人とお話合い出来る余地があるのであれば、もう一度お話し合いされることも併せてオススメしたいと思います。
ご参考になれば幸いです。
法的には解雇予告手当は賃金ではないものとみなされているので、賃金から控除できる法定控除(源泉所得税、社会保険料。雇用保険料)等も差引できないと思われます。
本来ならば、解雇する前には30日以上前に解雇予告をする必要があり、その予告をせずに解雇する場合に平均賃金の30日分の予告手当を支払うことで、解雇の手続きをしたとみなすものですので、そこで社会保険料を相殺してしまうと、解雇予告手当が30日分以下となり、解雇が無効になってしまうことも考えた方がよいかと。
別途で徴収される方が確実だと思いますが。
解雇予告手当を支払いした際に本人了解のもとで戴くのは無理そうですか?
また今の時代、離職票に「解雇」は不利益なことではないと思います。
ただ「懲戒」がつくと別の印象もあるようですが。
しまか様
ご回答ありがとうございます。
5月16日からは本人の都合で欠勤していますので、6月分の給与は支払う必要がないと考えればよろしいのでしょうか。
社会保険は6月に徴収する5月分なのですが・・・
サルブさんが教えてくださったように、現金で徴収すればいいのですが、難しいです。
会社の方針なので、解雇は覆りません。
その中で私としては、少しでも本人にいい方法はないかと思っています。
> こんにちは。
>
> さっそくですが。
>
>
> > この場合5月16日から31日までの給与は何も支給しなくていいのでしょうか?
>
> ⇒「事情があって休んでいる」の扱いによりますよね。
> 本人が有休以外で欠勤しているのであれば、支払いしなくてもOKですが、会社が"退職するまで来なくて良い"としてるのであれば会社都合ですから、休業補償を支払う必要があります。
>
> > 1日付けで解雇の場合、6月分の社会保険は、解雇予告手当から差し引いていいのでしょうか?
>
> ⇒解雇=退職日、とすると社会保険は、"退職日の翌日の前月分まで"ですので5月分までしか徴収できません。
> 通常翌月徴収の会社さんが多いですから、6月に支払う給与から5月分の保険料が徴収になりますよね。
> (このあたりはご理解されているでしょうか?必ずしも翌月徴収の会社さんばかりでもないので、御社の基本ルールに従って処理をお願いします)
>
>
> > 離職票に解雇と記入すると、本人の不利益になることがあるのでしょうか?
>
> ⇒失業保険を受ける分には本人にとって都合が良いのではないでしょうか。
> しかし、職務経歴として見た時に、"解雇"というのはいかがでしょうか。
>
>
>
> ここの解雇に関するスレを見ているとおわかりになるかと思うのですが、よっぽど懲戒解雇などではない限り、出来るだけ解雇は避けるというのが暗黙の主流です。
>
> それでも、やむを得ず解雇ということになった場合、法的に会社にとってぬかりのない対処が必要になりますが、自己都合も含めて本人とお話合い出来る余地があるのであれば、もう一度お話し合いされることも併せてオススメしたいと思います。
>
>
> ご参考になれば幸いです。
再び、こんにちは。
> 5月16日からは本人の都合で欠勤していますので、6月分の給与は支払う必要がないと考えればよろしいのでしょうか。
⇒賃金支払い形態はどうなっているのですか?
日給月給でしたら支払わなくてもOKですが、月給制である一定の割合以上の欠勤がなければそもそも控除をしない、という規則の会社さんもありますので、ここは御社の就業規則を確認してください。
重ねますが、本人が有休を使いたいと言う場合は有休で処理しなくてはならないですし(賃金発生)、会社都合でしたら休業補償です。
> 社会保険は6月に徴収する5月分なのですが・・・
⇒退職日が6/1になるのであれば、5月分の保険料まででOKですよ。
他の方からのアドバイスにあるとおり、解雇予告手当から勝手に控除したりせず、本人に了解を得た上で本人負担分をもらうのがベストかと。
法的にNGかOKか?
というのもありますが、同じ保険料を徴収するにも、
「予告手当から勝手に控除された!」
と思うのと、
「話があった上での当然の控除なので」
という場合では、退職者の方の対応が違いますよ。
労基署に駆け込まれたりしたら困りますよね。
ちなみに、GW明けくらいから労基署の調査が増えているそうです。
話が少しそれましたが。
退職予定の方とコンタクトはとれないのでしょうか。
保険料はもらわなきゃ困るけれどそれに値する給与がない・・・、のであれば、解雇予告手当から同意を得てもらうか(文書を残したほうが良いと思います)、本人に支払ってもらうか、の選択肢しかありませんよね、現実問題として。
会社の方針で解雇になるということは、事務担当者も接しにくいものがあると思いますが(私も経験ありますので・・・)、本人と話せば意外と本人はさっぱりしていて、保険料に関することなんかもあっさり話聞いてくれたりすることもありますよ。
ご参考になれば幸いです。
しまか様
昨日は午後外出していまして、お礼が遅くなりすみません。
事務手続きのことはとても参考になりました。
ありがとうございました。
それ以上に「話が少しそれますが」のコメントがとても励みになりました。
なんとか頑張ってみます。
ありがとうございました。
>
>
> > 5月16日からは本人の都合で欠勤していますので、6月分の給与は支払う必要がないと考えればよろしいのでしょうか。
>
> ⇒賃金支払い形態はどうなっているのですか?
> 日給月給でしたら支払わなくてもOKですが、月給制である一定の割合以上の欠勤がなければそもそも控除をしない、という規則の会社さんもありますので、ここは御社の就業規則を確認してください。
> 重ねますが、本人が有休を使いたいと言う場合は有休で処理しなくてはならないですし(賃金発生)、会社都合でしたら休業補償です。
>
>
>
> > 社会保険は6月に徴収する5月分なのですが・・・
>
> ⇒退職日が6/1になるのであれば、5月分の保険料まででOKですよ。
> 他の方からのアドバイスにあるとおり、解雇予告手当から勝手に控除したりせず、本人に了解を得た上で本人負担分をもらうのがベストかと。
>
>
>
> 法的にNGかOKか?
> というのもありますが、同じ保険料を徴収するにも、
>
> 「予告手当から勝手に控除された!」
>
> と思うのと、
>
> 「話があった上での当然の控除なので」
>
> という場合では、退職者の方の対応が違いますよ。
> 労基署に駆け込まれたりしたら困りますよね。
>
> ちなみに、GW明けくらいから労基署の調査が増えているそうです。
>
>
> 話が少しそれましたが。
>
>
> 退職予定の方とコンタクトはとれないのでしょうか。
> 保険料はもらわなきゃ困るけれどそれに値する給与がない・・・、のであれば、解雇予告手当から同意を得てもらうか(文書を残したほうが良いと思います)、本人に支払ってもらうか、の選択肢しかありませんよね、現実問題として。
>
> 会社の方針で解雇になるということは、事務担当者も接しにくいものがあると思いますが(私も経験ありますので・・・)、本人と話せば意外と本人はさっぱりしていて、保険料に関することなんかもあっさり話聞いてくれたりすることもありますよ。
>
>
> ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]