相談の広場
すみません、基本的な質問で申し訳ないのですが、
教えてもらえませんか?
契約社員および正規雇用の正社員を会社の業績により契約期間満了あるいは、若干(3か月程度)雇用期間を延長したうえで雇い止(=継続して契約更新や新規の契約社員としての雇用をしない)した場合に、会社都合での離職票が発行されることになる予定なのですが、契約満了期間或いは若干の延長期間終了前に、本人が再就職先を見つけることができたことから、本人から退職を申し出た場合においても、会社都合での離職票を発行してもらうことに問題がありますでしょうか?
失業給付については、再就職先が決まっていれば関係ないと思うのですが、再就職後に国民健康保険を選択した場合に軽減措置を受けるためには、会社都合であることが条件であることから、そういう処理は会社の判断でできるのか(何かメリット・デメリットがあるか、法的には問題ないかなど)をお教え頂けると助かります。
(定年間際の正規雇用社員についても同じ考え方を適用することで問題ないかもあわせてお教えいただけますか。)
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
でんきやさん、
こんにちは。
> 本人が再就職先を見つけることができたことから、本人から退職を申し出た場合においても、会社都合での離職票を発行してもらうことに問題がありますでしょうか?
退職される社員から相談を受けたということでしょうか?
再就職後に健康保険組合や協会けんぽではなく、国民健康保険に入るというのは、なくはないですが、あまりあるケースでもないように思いますが。
失業等給付を受ける目的でなく、国民健康保険料の軽減を受けるために受給資格者証に特定のコードを記載してもらう目的とはいえ…。私は何となく抵抗を感じます。
> (何かメリット・デメリットがあるか、法的には問題ないかなど)
会社側にメリットはないのでは。デメリットでは「会社都合」の離職者を届けた会社には、それまでハローワークが支給していた補助金等が支給されなくなる場合があります。
> (定年間際の正規雇用社員についても同じ考え方を適用することで問題ないかもあわせてお教えいただけますか。)
定年間際の正規雇用社員の退社についていろいろ便宜を図っている会社もあるようですが、基本的に事実を届けることだと思うのですが。
あまり回答になっていなくて、すみません。
でんきやさん、はじめまして。
レスが立っていないようで、調べてみましたが、軽減措置の手続きには、雇用保険受給資格者証が必要なようです。
軽減措置を取るかどうかは、雇用保険受給資格者証に記載された「離職理由番号」によって判断する様です。離職理由番号「11、12、21、22、31」特定理由番号「23、33、34」に該当した人です。この番号に該当する理由で会社が離職票を作成し、ハローワークで失業保険手続き後に渡される雇用保険受給資格者証に上記番号で記載されれれば該当します。それからの手続きになります。
会社都合にする場合には、契約書を再作成し、期間を短くするなどで対応は可能だとは思いますが、辞められた方が手続きをし、雇用保険資格者証をもらった場合、再就職すると、ハローワークに連絡をしなくてはならず、結局軽減措置に該当しないとされる場合もあるかと思います。
悪く考えると私文書偽造の疑いで会社に捜査が入る事もあるかもしれませんし、お勧めはしません。
定年間際の正規雇用社員にも同様の事が言えると思います。
あくまで、失業された方への救済なので、このご時世再就職先が見つかっただけでも良かったと思い、変な悪知恵は持たない方が身の為だと思います。
ご参考になれば幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]