相談の広場
最終更新日:2010年07月20日 12:44
今年4月から取締役として任命されていましたが、自分勝手な社長とうまくいかずさらに責任を押し付けられてしまい精神的に限界でした。社長には精神的な事から頭痛や浮腫み、婦人科的な理由で休暇を頂き、2週間が経過しました。そこで教えて頂きたいのですが、
①役員の稼働時間はないのでしょうか?
②9月決算ですが、もともと5人居た取締役中2人が途中に減給をされ精神的に詰められうつ等になり結果解任しています。解任される前に必ず減給されており、一人は新人社員並みに落とされ、一人は役員だから年収計算で30%カット等全て社長が本人に口頭で行い勝手に減給しています。私も現在休むのは良いが、減給させてもらうとメールが入ってきました。簡単に減給出来るのでしょうか?
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chi-さん、こんにちは。
ご回答がないようですので、解る範囲で書かせていただきます。
質問内容を拝見させていただくと、chi-さんは兼務役員なのでしょうか?名目ではなく、実態は以下のどれかに当てはまりますか?
・代表者、管理者等の指揮命令下に属している
・タイムカードや出勤簿を付けている
・超過勤務手当等各種手当が支給されている
・雇用保険に加入している
・業務執行権がない
・専務取締役・常務取締役等の肩書きがない
など兼務役員として事例にあります。
この場合、労働基準法による労働者保護の原理が働いてき「不当解雇」とか「不当な減給」という主張が出来ます。
まずは、自分の立場がどのような状態なのかわかりますでしょうか?
兼務役員かどうかで回答が異なると思いますんで、補足していただけると、私よりも知識の豊富な方々もご回答いただけると思います。
宜しくお願い致します。
> chi-さん、こんにちは。
>
> ご回答がないようですので、解る範囲で書かせていただきます。
>
> 質問内容を拝見させていただくと、chi-さんは兼務役員なのでしょうか?名目ではなく、実態は以下のどれかに当てはまりますか?
>
> ・代表者、管理者等の指揮命令下に属している
> ・タイムカードや出勤簿を付けている
> ・超過勤務手当等各種手当が支給されている
> ・雇用保険に加入している
> ・業務執行権がない
> ・専務取締役・常務取締役等の肩書きがない
>
> など兼務役員として事例にあります。
>
> この場合、労働基準法による労働者保護の原理が働いてき「不当解雇」とか「不当な減給」という主張が出来ます。
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> まずは、自分の立場がどのような状態なのかわかりますでしょうか?
>
> 兼務役員かどうかで回答が異なると思いますんで、補足していただけると、私よりも知識の豊富な方々もご回答いただけると思います。
> 宜しくお願い致します。
はじめまして、ご回答ありがとうございます。
補足させて頂きます。
よろしくお願いいたします。
・代表者、管理者等の指揮命令下に属している
・タイムカードや出勤簿を付けている
→タイムカードは役員は関係ないけど一応押すように言われ押しています。タイムスケジュール一日ごとに何をやったかを記載して日々提出していますが、社員同様に記載しております。
・超過勤務手当等各種手当が支給されている
→各種手当はついておりませんが、住宅手当や資格手当、通勤手当は付けると言われて付いています。その他残業手当等はついておりません。
・雇用保険に加入している
→雇用保険は最近分かりましたが、役員でも付けれるそうですが、社長より役員は雇用保険は法律上付けることは出来ないと説明があり現在付いておりません。
・業務執行権がない
→外では決定権全て渡していると社長は言っていますが実際はありません。
・専務取締役・常務取締役等の肩書きがない
→役員登録の際に取締役と記載されていました。名刺はゼネラルマネージャーと記載されています。外では統括部長で全て(人事権以外)の決定権を渡していると言われていますが、実際は社員への指示もメールも社長未確認のもの全て個人的に行っているとみなすと最近言われました。社長の機嫌が悪いと報告もいらないと言われ、後々報告もらってないのに何勝手にやってるの?的な感じで何度も喧嘩になっていました。
形上ゼネラルマネージャーとして一つの部門を管理しています。部下も30人ほどいますが、自分に決定権はないのと一緒です。
すみませんが、上記内容で大丈夫でしょうか??
よろしくお願い致します。
chi-さん、こんにちは。
補足ありがとうございます。
補足いただいた件からいきますと、「使用人兼務役員とは、役員(社長、理事長その他特定の役員を除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいいます(法人税法34条5項)。」という法律の確認の為です。
そして報酬の支払科目に住宅手当や資格手当、通勤手当がついている=役員専属とは言い難い(役員専属の報酬の場合、役員報酬しかない)
これによってchi-さんは兼務役員に当てはまっていると判断できますが、名目は役員、実態は兼務役員と言ったところだと思います。
役員専属の場合、ご存知の通り雇用保険に加入しておらず、失業(解任)されても何の保障もありません。
そして最初に質問をされた点ですが、期中減額に関しては、税務上、これを否認する明確な規定はありません。できれば事業年度単位で減額することが望ましいですが、期の途中で減額する場合には、取締役会の決議を経て行ないます。その際、期中減額に至った理由・経緯・事情、役員報酬の減額割合などを議事録に記載しておく事になっております。
この点ですが、社長(代表取締役)が議決権の過半数を所有しているケースが多く、一人で勝手に決めてしまう事が残念ながら可能です。
なので、chi-さんが動けるケースとしては、ハローワークに相談してみる(実態が兼務役員という説明で雇用保険加入の為)
何とか兼務役員に変更してもらう方向を模索するのがいいと思います。
お力になれたかどうか不安ですが宜しくお願い致します。
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