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労務管理

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カテゴリが違ったら申し訳ありません。失業保険の件です。

著者 ちょぶたん さん

最終更新日:2010年08月05日 10:34

当方三ヶ月契約の自動車工場にて、今年の一月から六ヶ月間、七月に契約期間満了にて退職したのですが、この場合、短期雇用特例被保険者としての受給資格があるかどうか。
先日ハローワークにいったところ、「あなたは短期特例ではなく、一般雇用保険に加入されていますので、一年以上の雇用期間に満たない為、支給はできない」との返答を受けました。
それで、会社に短期雇用特例に変更できるか?との質問を電話にてしたところ、三ヶ月の契約では短期雇用特例での加入はできない。たとえ延長して六ヶ月となったとしても。加入できるのは四ヶ月の契約からという話を受けました。
納得できないのは、その四ヶ月契約からという点で、実質働いた期間が六か月あり、過去に二つ以上の一年未満の雇用の実績もあります。
いろいろと調べたのですが、ぼくと同じようなケースがない為に質問させていただきました。どなたかが納得のいく回答をいただければ、さっくりとあきらめて求職活動をしようと思うのですが、もしもらえるとしたら二十万円は固いと思うと簡単にはあきらめきれません。
なにか情報不足の箇所があればすぐに対応できるよう睨めっこして待機しますので、どなたか詳しい方、引導を渡すなり。クモの糸を垂らすなりお願いいたします。

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Re: カテゴリが違ったら申し訳ありません。失業保険の件です。

著者kaz99さん

2010年08月05日 11:28

> 当方三ヶ月契約の自動車工場にて、今年の一月から六ヶ月間、七月に契約期間満了にて退職したのですが、この場合、短期雇用特例被保険者としての受給資格があるかどうか。
> 先日ハローワークにいったところ、「あなたは短期特例ではなく、一般雇用保険に加入されていますので、一年以上の雇用期間に満たない為、支給はできない」との返答を受けました。


短期雇用特例にこだわる理由は分かりかねますが、
ハローワークの説明もナンセンスなような気がします。

一度、以下資料を確認して見てください。
(厚生労働省発行の資料です)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf

該当しそうなのは、1ページ目のⅡ⑧で、その説明は、5ページ目の(8)を参考にしてください。


> 実質働いた期間が六か月あり、

お勤めの日数が、月あたり11日未満であれば、1月労働とはなりません。

> 過去に二つ以上の一年未満の雇用の実績もあります。

過去2つの事業場でのお勤めまでの間隔(再就職までの間隔)が、1年を超える期間であるなら、雇用保険被保険者としての期間は、通算されません。
さらに、前の職場を退職されて、失業給付を受給されたのであれば、就職までの期間が1年以内であったとしても、
通算されません。


>もしもらえるとしたら二十万円は固いと思うと簡単にはあきらめきれません。

ここについて、ひとつだけクギを指させてください。
ご存知かと思いますが、失業給付は、申請したあと、
なにもしないでもらえるものではありません。

雇用保険法4条3項>
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

失業給付の受給には、「労働の能力」だけでなく「労働の意思」も必要だとお考え下さい。

詳しくは、ハローワークでお尋ねください。
その際は、ご自身の感情を述べるのでなく、
事実関係(こういう労働条件だった、雇用保険料はこんだけ控除されていた、など)のみを冷静にお話されたほうが、
よりスムーズに手続が進むものと考えます。

Re: カテゴリが違ったら申し訳ありません。失業保険の件です。

著者まゆりさん

2010年08月05日 11:42

こんにちは。

まず、「一般」「短期特例」などの加入区分については、一定の要件の下に定められることですから、ご本人や事業所の都合で任意の区分を選択したり、定められた加入区分を任意に変更したりということはできません。
一般被保険者として加入しているということは、ちょぶたんさんは短期特例被保険者の要件を満たしていないということですから、残念ですが短期雇用特例被保険者としての受給資格はないということになります。

次に、雇用保険(一般)の受給資格ですが、ご本人が契約の更新あるいは延長を希望する旨の申出をしていたにも関わらず、それが叶わずに契約期間満了で離職した場合には、
「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)」
ということで、特定理由離職者に該当し、雇用保険被保険者期間(暦月数ではありません。1給与月において、11日以上の賃金支払基礎日数がある時に、被保険者期間1ヶ月という数え方をします。)が6ヶ月以上で、受給資格が付くはずですが・・・。
現に、私の勤め先で昨年9月~今年3月まで働いていて、契約期間満了退職したパートさんは、被保険者期間6ヶ月で受給資格がついていましたよ。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#1

に、失業給付の受給要件などの解説がありますので、ご覧になってみてください。

それでもわからない時は、ハローワークにご相談されることをお勧めします。
個々のケースによって、受給できたりできなかったりということがあり、この場でそれら全てを解説することはできませんから・・・。

ご参考になる点があれば幸いです。

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