相談の広場
いつも勉強させていただいてます。
今回、裁量労働制を導入することになったのですが、
調べてもよくわかりませんので、ご助力頂ければと
思っております。
10人ほどの小さな研究所のような会社で総務部に
所属しています。
対象者は研究員全員の予定です。
質問
1.裁量労働制の労使協定を結ぶ時、例などには、
「裁量労働相談室」を開設というものが多く、
労働組合管理部となっております。
労働組合もないのですが、これは総務部とかに
置き換えて問題ないんですか?
2.裁量労働制でみなし時間を8Hにされてる方や
9Hにされてる方いらっしゃいますが、別に10h以内
なら問題ないんですか?
メリットやデメリットってありますか?
→8Hにした場合、18時から22時までの残業代は不要?
で深夜や休日だけ問題ないんでしょうか
?
3.労使代表者は、何かみんなの同意書とかいるんですか?
4.36協定も就業規則も出しなおしということですか?
様式は労基署に貰わないとネットではないんでしょうか?
初めてのことでよくわからないので教えていただけると
大変助かります。
宜しくお願いします。
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> 今回、裁量労働制を導入することになったのですが、
> 調べてもよくわかりませんので、ご助力頂ければと
> 思っております。
>
> 10人ほどの小さな研究所のような会社で総務部に
> 所属しています。
> 対象者は研究員全員の予定です。
恐らく、今回のご質問の事例は「専門業務型裁量労働制」に関してかと思われます。
大変広範囲な質問に思えましたので、
以下、リンクを説示させていただきます。
<厚生労働省(内容説明)>
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html
<労務安全情報センター(内容説明)>
http://labor.tank.jp/jikan/senmonG-sairyosei.html
<東京労働局(様式集)>
http://www.roudoukyoku.go.jp/standard/style/style.html
> 恐らく、今回のご質問の事例は「専門業務型裁量労働制」に関してかと思われます。
>
ご助言ありがとうございます。
記載漏れで申しわけありません。おっしゃるとおり専門業務型の裁量労働制です。
リンク等ありがとうございました。
以前調べた時に拝見したリンクなので、こちらだけではわかりかねる部分が多かったため質問させていただきました。
> 質問
> 1.裁量労働制の労使協定を結ぶ時、例などには、
> 「裁量労働相談室」を開設というものが多く、
> 労働組合管理部となっております。
> 労働組合もないのですが、これは総務部とかに
> 置き換えて問題ないんですか?
>
> 2.裁量労働制でみなし時間を8Hにされてる方や
> 9Hにされてる方いらっしゃいますが、別に10h以内
> なら問題ないんですか?
> メリットやデメリットってありますか?
>
> →8Hにした場合、18時から22時までの残業代は不要?
> で深夜や休日だけ問題ないんでしょうか
> ?
>
> 3.労使代表者は、何かみんなの同意書とかいるんですか?
>
> 4.36協定も就業規則も出しなおしということですか?
> 様式は労基署に貰わないとネットではないんでしょうか?
返信の段、専門業務型についての一般的内容かとも思ったための返信でした。
大変失礼をいたしました。
> 1.裁量労働制の労使協定を結ぶ時、、、、
制度を適用させる上で、健康や福祉を確保するためや、
苦情処理をするための措置がなんらか必要となるのは、
ご存知かと存じます。
それが、「裁量労働相談室」などと呼ばれる部署を設置することでもあるのですが、
それが御社では総務部がご担当するということであれば、
なんら問題はございません。
> 2.裁量労働制でみなし時間を8Hにされてる方や
一度、この労使協定を結ぶと、
労使協定で設定した時間の労働時間のみの賃金を払えば済みます。
いくら残業しようともです。
しかし、深夜と休日に関しては、別管理です。
逆に、いくら遅刻や早退しようとも、時間配分(労働時間)の決定に、使用者が口出しはできなくなります。
なので、労使協定が労働者側から拒否される
(「えっ?何時間残業しても、残業代でないの? それなら、協定はむすばなないです。」ってな感じです。)。
なんてこともあり、なかなか運用されていないのが実情です。
簡単なイメージとしては、平日の業務に関して、
請負業者にその業務を任せる。
(他社は他社の労働時間ですよね)
でも、雇用関係はある。
みたいな感じですね。
10時間で協定したのであれば、
8時間の賃金と、2時間の残業時間分の賃金は、
何があっても払うというのが協定になります。
> 3.労使代表者は、何かみんなの同意書とかいるんですか?
特に同意書はいりませんが、選出方法が不適切だと、よろしくありません。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-100724/
> 4.36協定も就業規則も出しなおしということですか?
> 様式は労基署に貰わないとネットではないんでしょうか?
出しなおしですね。
様式は、先のリンクにありますのでご参照ください。
36協定書は「時間外労働・休日労働に関する協定届」のリンクです。
重ねて、先の返信で失礼があったことをお詫びいたします。
> 質問
> 1.裁量労働制の労使協定を結ぶ時、例などには、
> 「裁量労働相談室」を開設というものが多く、
> 労働組合管理部となっております。
> 労働組合もないのですが、これは総務部とかに
> 置き換えて問題ないんですか?
総務部とかではいけないというような決まりはありませんが、
使用者や人事担当者以外の者を申出の窓口とすること等の工夫により、
対象労働者が苦情を申し出やすい仕組みとすることが望ましいとされています。
(kaz99さんが提示された厚生労働省のページに記載があります)
これにより、当社では、
総務部に直接申し出てもよいし、労働者代表を通じて申し出てもよい、ということにしています。
> 2.裁量労働制でみなし時間を8Hにされてる方や
> 9Hにされてる方いらっしゃいますが、別に10h以内
> なら問題ないんですか?
> メリットやデメリットってありますか?
みなし労働時間の設定に上限はありませんが、
対象者の平均的な実労働時間にあわせる等、合理的な時間を設定すべきです。
実際、みなし労働時間と実労働時間の乖離がしばしば問題にされています。
(kaz99さんが提示された労務安全情報センターのページにも記載があります)
36協定との兼ね合いもあるので、そちらの限度時間の範囲内に収まるように設定することも必須です。
また、8時間を超えるみなし労働時間を設定した場合、
8時間を超える分の残業手当を支払う必要があるのでご注意ください。
たとえば、みなし労働時間を9時間と設定したとすると、
実際の労働時間にかかわらず、1時間分の残業代を支払う必要があります。
会社としては、残業代の削減というメリットがありますが、
裁量労働制は、業務の進行や出退勤時間を本人の裁量に任せることが大前提となるため、
会社側が細かい指示を出せないというデメリットがあります。
たとえば、業務の進行具合を確認して、遅れているようなら急ぐように促す等は問題ありませんが、
「○時に出社するように」とか「今日は残業してください」というような、
本人の出退勤時間の裁量を奪うような指示はできません。
また、与える仕事の量が適切かどうかをきちんと検討する必要があります。
(残業しない限り期日までに終わらないような量の仕事を与えることは、
実質的に本人の裁量権がないも同然だからです)
> →8Hにした場合、18時から22時までの残業代は不要?
> で深夜や休日だけ問題ないんでしょうか?
裁量労働制は、3時間しか働かなくても10時間働いても、
みなし労働時間分働いたものとみなす制度です。
したがって、みなし労働時間を8時間に設定した場合、
10時間働いても8時間働いたものとみなされるため、
当然ながら、残業代は発生しないことになります。
ただし、これは、あくまでも8時間働いたものとみなされるために、
“結果として”残業代が発生しないというだけにすぎません。
もしみなし労働時間を9時間と設定した場合で10時間働いた場合は、
8時間を超える1時間分は残業代を支払う必要があり、残りの1時間分の残業代は発生しない、ということになります。
なお、みなし労働時間はあくまでも労働時間についてのみ影響するものですから、
深夜勤務や休日勤務が発生した場合は、これらに関する賃金は別途支払う必要があります。
> 3.労使代表者は、何かみんなの同意書とかいるんですか?
裁量労働制に関する労使協定のための労働者代表を選出する旨を告知したうえで自薦・他薦で候補者を選出し、
過半数の労働者の支持を得ることが必要となります。
同意書までは要求されてはいませんが、
労働者代表の選出経緯に疑義が生じるケースもありますから、
できれば何らかの形で過半数の同意を得た旨がわかる資料を残しておくことが望ましいかと思います。
(同意書でなくても、回覧等で同意する方にサインしてもらう等でもOK)
なお、労働者代表の選出については、
労働者代表になれない範囲や選出方法についての制限もありますので、
以下のサイトをご覧になってみてください。
【参考】
東京労働局ホームページ内
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm
(ポイント7参照。
このページは就業規則作成の際の記載ですが、労使協定の場合でも選出方法は同じです)
> 4.36協定も就業規則も出しなおしということですか?
> 様式は労基署に貰わないとネットではないんでしょうか?
裁量労働制を導入する場合、就業規則にその旨を盛り込む必要がありますから、
当然ながら就業規則の変更を届け出る必要があります。
裁量労働制の協定内容によっては、36協定も変更する必要があるでしょう。
様式については、すでにkaz99さんがリンクを貼られていますので割愛します。
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