相談の広場
社会保険の加入要件で4分の3というのがありますが、正社員の所定労働時間を12時間とすることは可能でしょうか?(労基法的に)
また、もし可能であれば短時間労働者の所定労働時間を8時間とすることで社保加入しなくていいのでしょうか?
経営がきびしくて従業員の社会保険を合法的にやめたいのですが、いい案がわかりません。ご教授ください。
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短時間労働者を健康保険・厚生年金の対象外とすることは、
現実的には可能です。
短時間労働者が強制被保険者となるのは、
1日の労働時間と月の労働日数の“両方”が、一般従業員の概ね3/4未満の場合ですから、
どちらか片方でも条件を満たさなければ、強制被保険者にはなりません。
したがって、一般従業員の所定労働時間が8時間、月20日勤務の会社の場合、
パートさんの所定労働時間を6時間未満(何日勤務でもOK)とするか、
月の勤務日数を15日未満(8時間勤務でもOK)とすれば、
その方は健康保険・厚生年金の強制被保険者とはなりません。
ただし、すでに雇用している方の労働条件を変更する場合は、
本人の合意があることが前提条件となりますから、
その点には十分ご留意ください。
> こんにちは。
> 36協定以前の話で、1日の所定労働時間は8時間、1週間は40時間という決まりがあるのです。従いましてそれ以上の時間を1日の所定労働時間とすることは出来ないと申しているのです。
ご回答ありがとうございます
労基法32条
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を越えて、労働させてはならない
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を越えて、労働させてはならない
労基法32条2
法定労働時間の規定(法32条)にかかわらず、労使協定又は就業規則等の定めにより、特定された週において1週の法定労働時間を、又は特定された日において1日の法定労働時間を越えて労働させることができる
と記載されております。
1日10時間の週4勤務で、1ヶ月単位の変形労働時間を採用していても所定労働時間は8時間になってしまうのでしょうか?
引き続きいい案があれば、ご教授ください。
(短時間労働者の社保適用にならない働き方について)
労基法32条2
>
> 法定労働時間の規定(法32条)にかかわらず、労使協定又は就業規則等の定めにより、特定された週において1週の法定労働時間を、又は特定された日において1日の法定労働時間を越えて労働させることができる
>
> と記載されております。
> 1日10時間の週4勤務で、1ヶ月単位の変形労働時間を採用していても所定労働時間は8時間になってしまうのでしょうか?
1日10時間と定めて日については10時間が所定労働時間になります。しかし、対象期間全体では1週平均40時間を超えられませんから、逆に他の日の所定労働時間を8時間未満にしなければなりません。
話しが跳びます。社会保険から合法的に逃げ出そうと思うほどに経営が厳しいのであれば、もはや社会保険料がどうのこうのレベルでは済まないと感じるのですが。人件費全体をどうするかという経営の根幹問題ではありませんか?
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