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労務管理

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所定労働時間と社会保険の加入資格について

著者 ギルガメ さん

最終更新日:2010年08月26日 22:11

社会保険の加入要件で4分の3というのがありますが、正社員の所定労働時間を12時間とすることは可能でしょうか?(労基法的に)

また、もし可能であれば短時間労働者所定労働時間を8時間とすることで社保加入しなくていいのでしょうか?

経営がきびしくて従業員社会保険を合法的にやめたいのですが、いい案がわかりません。ご教授ください。

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Re: 所定労働時間と社会保険の加入資格について

著者オレンジcubeさん

2010年08月27日 08:44

> 社会保険の加入要件で4分の3というのがありますが、正社員の所定労働時間を12時間とすることは可能でしょうか?(労基法的に)
>
> また、もし可能であれば短時間労働者所定労働時間を8時間とすることで社保加入しなくていいのでしょうか?
>
> 経営がきびしくて従業員社会保険を合法的にやめたいのですが、いい案がわかりません。ご教授ください。

こんにちは。
労働基準法を確認しましょう。1日は8時間となっていますから無理です。

Re: 所定労働時間と社会保険の加入資格について

著者T.Oさん

2010年08月27日 08:53

>経営がきびしくて従業員社会保険を合法的にやめたいのですが、

その発想には共感できませんが、どうしてもというなら、
一定数の労働者を6時間未満の短時間労働者として雇用するしかないですね。
その場合でも、労災保険は絶対かけないといけませんし、雇用保険適用除外の条件はもっと厳しいので、ご注意を。

もう一度、「社会保険の意義」「社会人としての責務」をよく考えてみてください。
経営が苦しいのはお気の毒ですが、従業員たちを不幸にするようなお考えには、あまり賛成できません。

Re: 所定労働時間と社会保険の加入資格について

著者ギルガメさん

2010年08月28日 08:55

> こんにちは。
> 労働基準法を確認しましょう。1日は8時間となっていますから無理です。

回答ありがとうございます。
たとえば、毎日8:00~21:00(休憩1時間)の勤務時間であっても、法律的には所定労働時間8:00~17:00で36協定で4時間延長にしなければいけないってことですよね?

労働基準法をみてもいまいちわかりません。

Re: 所定労働時間と社会保険の加入資格について

著者ギルガメさん

2010年08月28日 09:05

> もう一度、「社会保険の意義」「社会人としての責務」をよく考えてみてください。
> 経営が苦しいのはお気の毒ですが、従業員たちを不幸にするようなお考えには、あまり賛成できません。

回答ありがとうございます。
私自身も従業員を不幸にはしたくありませんし、会社としての最低限の義務だと思っています。(今回の相談は親戚の会社についてです)
ただ経営者としては倒産すると多方面(他の従業員も)に迷惑をかけることになりますので、合法的な経費削減であれば仕方がないと思います。

Re: 所定労働時間と社会保険の加入資格について

著者オレンジcubeさん

2010年08月30日 08:59

> > こんにちは。
> > 労働基準法を確認しましょう。1日は8時間となっていますから無理です。
>
> 回答ありがとうございます。
> たとえば、毎日8:00~21:00(休憩1時間)の勤務時間であっても、法律的には所定労働時間8:00~17:00で36協定で4時間延長にしなければいけないってことですよね?
>
> 労働基準法をみてもいまいちわかりません。

こんにちは。
36協定以前の話で、1日の所定労働時間は8時間、1週間は40時間という決まりがあるのです。従いましてそれ以上の時間を1日の所定労働時間とすることは出来ないと申しているのです。

Re: 所定労働時間と社会保険の加入資格について

著者Mariaさん

2010年08月30日 12:21

短時間労働者健康保険厚生年金の対象外とすることは、
現実的には可能です。
短時間労働者強制被保険者となるのは、
1日の労働時間と月の労働日数の“両方”が、一般従業員の概ね3/4未満の場合ですから、
どちらか片方でも条件を満たさなければ、強制被保険者にはなりません。
したがって、一般従業員所定労働時間が8時間、月20日勤務の会社の場合、
パートさんの所定労働時間を6時間未満(何日勤務でもOK)とするか、
月の勤務日数を15日未満(8時間勤務でもOK)とすれば、
その方は健康保険厚生年金強制被保険者とはなりません。
ただし、すでに雇用している方の労働条件を変更する場合は、
本人の合意があることが前提条件となりますから、
その点には十分ご留意ください。

Re: 所定労働時間と社会保険の加入資格について

著者ギルガメさん

2010年09月02日 07:23

削除されました

Re: 所定労働時間と社会保険の加入資格について

著者ギルガメさん

2010年11月11日 23:19

> こんにちは。
> 36協定以前の話で、1日の所定労働時間は8時間、1週間は40時間という決まりがあるのです。従いましてそれ以上の時間を1日の所定労働時間とすることは出来ないと申しているのです。

ご回答ありがとうございます

労基法32条

1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を越えて、労働させてはならない
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を越えて、労働させてはならない

労基法32条2

法定労働時間の規定(法32条)にかかわらず、労使協定又は就業規則等の定めにより、特定された週において1週の法定労働時間を、又は特定された日において1日の法定労働時間を越えて労働させることができる

と記載されております。
1日10時間の週4勤務で、1ヶ月単位の変形労働時間採用していても所定労働時間は8時間になってしまうのでしょうか?

引き続きいい案があれば、ご教授ください。
(短時間労働者の社保適用にならない働き方について)

Re: 所定労働時間と社会保険の加入資格について

著者プロを目指す卵さん

2010年11月12日 00:47

労基法32条2
>
> 法定労働時間の規定(法32条)にかかわらず、労使協定又は就業規則等の定めにより、特定された週において1週の法定労働時間を、又は特定された日において1日の法定労働時間を越えて労働させることができる
>
> と記載されております。
> 1日10時間の週4勤務で、1ヶ月単位の変形労働時間採用していても所定労働時間は8時間になってしまうのでしょうか?


1日10時間と定めて日については10時間が所定労働時間になります。しかし、対象期間全体では1週平均40時間を超えられませんから、逆に他の日の所定労働時間を8時間未満にしなければなりません。

話しが跳びます。社会保険から合法的に逃げ出そうと思うほどに経営が厳しいのであれば、もはや社会保険料がどうのこうのレベルでは済まないと感じるのですが。人件費全体をどうするかという経営の根幹問題ではありませんか?

Re: 所定労働時間と社会保険の加入資格について

著者ギルガメさん

2010年11月13日 10:04

ご回答ありがとうございます。

> 話しが跳びます。社会保険から合法的に逃げ出そうと思うほどに経営が厳しいのであれば、もはや社会保険料がどうのこうのレベルでは済まないと感じるのですが。人件費全体をどうするかという経営の根幹問題ではありませんか?

まったくそのとおりです。
個人的には責任者の能力不足だと思うし、傷口が広くならないうちにやめた方がいいのではと思います。

ただ知り合いから相談を受けた以上、法の範囲内で経費削減できるのであれば教えてあげたいとも思っております。

特にいい案はなさそうなので、再度専門家や官公庁に問い合わせてみます。ありがとうございました。

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