相談の広場
たびたび失礼します。おかめいんこと申します。
現在就業中の会社のケースで相談です。
採用が決まると、3ヵ月の試用期間を経てから社員となります。その3か月間の試用期間中の雇用形態ですが…
契約社員だと思うのですが、雇用形態が正社員の試用期間はあるのか?!という質問があり…ハテ?と疑問に思い、ここに戻ってきました。
試用期間中は有期雇用契約ということで、契約社員もしくはパートアルバイトだけなのでしょうか??
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おかめいんこさん こんばんわ
> 試用期間中は有期雇用契約ということで、契約社員もしくはパートアルバイトだけなのでしょうか??>
かっての勤務先では、就業規則に、従業員を「社員」と「見習社員」に区分する旨を定め、まず、3箇月間「見習社員」として試用し、その間適性などを観察して、3箇月後に「社員」とする旨を定めました。本人へは、その都度「見習社員に採用する。」、あるいは「社員に採用する。」と辞令を交付しました。
3箇月間の試用期間は、有期雇用契約ということになりますが、その間の呼称については各社で自由に決めればよいことです。逆に、従業員の呼称だけでは無期限の契約なのか有期の契約なのかはハッキリとは分かりません。パート、アルバイト、契約社員、嘱託など、どういう実状なのかは判然としません。
以上、ご参考になったかどうか?
横から失礼します。
説明のため、2パターン想定します。
●3ヶ月の有期雇用契約を結び、その後、定めのない雇用契約を結ぶパターン
この場合、3ヶ月の期間は「試用期間」であると同時に、身分は有期雇用の「契約社員」でもあります。
この社員が3ヵ月後、めでたく正社員になった場合、改めて試用期間を設けなおすことはありません、というか
基本的に禁じられています。
理由は、最初の3ヶ月で見際目をつけているからです。
正社員になってからまでまだ試用期間を改めて設けようとする場合には、賃金を値切りたいという本音が見え隠れするからです。
ということで、このパターンの場合は、「正社員の試用期間は、なし」です。
あなたを叱った人の言葉から見ると、あなたの会社はこちらのパターンのようです。
ちなみにこちらのパターンは、試用期間後、退職を促すにはラクでいいです。
「雇用期間満了」なのでどこからも文句をつけられる筋がないからです。
●最初から、定めのない雇用契約を結んだが、最初の3ヶ月は試用期間、というパターン
通常の会社はこちらのパターンです。
この場合、名前は「試用社員」ではありますが、正社員の一種であると考えるのが自然です。
この場合は、雇用形態は契約社員ではありません。
と同時にこの場合は「正社員の試用期間は、あり」です。最初の三ヶ月のことを示しています。
こちらのパターンは試用期間満了で退職を促す場合は解雇となるので
30日ルール(解雇予告か、解雇手当か、その折衷の配慮)が必要です。
●思うに
おそらく、通常の会社のパターンを耳で聞きつつ、自社のローカルルールの常識を前提として考えたため
両者がごっちゃになりわけがわからなくなってしまったのではないかと想像しました。
> たびたび失礼します。おかめいんこと申します。
>
> 現在就業中の会社のケースで相談です。
>
> 採用が決まると、3ヵ月の試用期間を経てから社員となります。その3か月間の試用期間中の雇用形態ですが…
> 契約社員だと思うのですが、雇用形態が正社員の試用期間はあるのか?!という質問があり…ハテ?と疑問に思い、ここに戻ってきました。
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> 試用期間中は有期雇用契約ということで、契約社員もしくはパートアルバイトだけなのでしょうか??
こんにちは。
会社として試用期間を設けることはほぼ何処の会社でも行っていることと思います。
ただ、ここで勘違いされている経営者の方が多いのですが、試用期間の就労態度、能力等が劣っている場合、使用期間満了で辞めさせられると思っていることです。
労基法で定めている試用期間14日間であれば使用期間満了で退職させることが出来ますが、会社で定めている3ヶ月や6ヶ月の場合、退職させる場合には、1ヶ月以上前に、本人に通知する必要があります。この点を誤解されている会社が多いので注意が必要です。
身分は社員と変わらずとしている会社が多いと思います。当然、入社時より社会保険等の加入は必要です。
> たびたび失礼します。おかめいんこと申します。
>
> 現在就業中の会社のケースで相談です。
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> 採用が決まると、3ヵ月の試用期間を経てから社員となります。その3か月間の試用期間中の雇用形態ですが…
> 契約社員だと思うのですが、雇用形態が正社員の試用期間はあるのか?!という質問があり…ハテ?と疑問に思い、ここに戻ってきました。
>
> 試用期間中は有期雇用契約ということで、契約社員もしくはパートアルバイトだけなのでしょうか??
こんにちは。
会社として試用期間を設けることはほぼ何処の会社でも行っていることと思います。
ただ、ここで勘違いされている経営者の方が多いのですが、試用期間の就労態度、能力等が劣っている場合、使用期間満了で辞めさせられると思っていることです。
労基法で定めている試用期間14日間であれば使用期間満了で退職させることが出来ますが、会社で定めている3ヶ月や6ヶ月の場合、退職させる場合には、1ヶ月以上前に、本人に通知する必要があります。この点を誤解されている会社が多いので注意が必要です。
身分は社員と変わらずとしている会社が多いと思います。当然、入社時より社会保険等の加入は必要です。
おかめいんこ様
試用期間の雇用形態につきましては、他の回答者の方がおっしゃっておりますので、私もそのとおりだと考えます。
そこで、一点確認なのですが、その会社に入社する際に、労働条件を書面で交付されましたでしょうか?
おかめいんこ様の文面を見る限りでは、おそらく労働条件の詳しい説明が会社から無かったのではないか?と推察されます。労基法15条では、一定の労働条件は書面を交付する事が義務付けられておりますが、現実的には、それを行わない会社も結構あるようにも見えます。
今回のご質問の内容は、雇用期間という労働条件の中でも最重要というべき内容ですので、ご本人がどうしても納得できない場合は、試用期間が有期労働契約となっておるようですので、その期間満了と共に退職を検討しても良いかもしれません。
試用期間と有期雇用か否かは、基本的にはまったく別の問題だとお考えください。
単に、入社の際に試用期間と同じ期間の有期雇用契約という扱いにしているにすぎません。
ほかの方の回答にもありますが、試用期間と同じ期間の有期雇用契約にしたほうが、
正社員として試用期間を設けるよりも、試用期間満了時の雇い止めがしやすいというメリットがあるためです。
逆を言えば、必ずしも試用期間=契約社員、とは限りません。
ちなみに、弊社では、正社員で入社する場合、
入社当初から無期雇用契約で、最初の3ヶ月間が試用期間です。
契約社員から正社員になる方もいらっしゃいますが、
この場合は正社員になったあとの試用期間というものはありません。
契約社員時の働きぶりを見て正社員にしているのですから、
正社員になった後に試用期間を設けるのはおかしなことですからね。
正社員として雇用する場合、
入社当初から無期雇用契約で、うち最初の3ヶ月を試用期間とする会社のほうが一般的だと思いますよ。
「試用期間だから契約社員に決まっているだろ!」というのは、思い込みですね(^^;
たまたま、その方が今まで勤務したところが全部その形態だったとか、
知り合いの会社がそういうところばっかりだったとかかもしれませんね。
Mariaさん
「試用期間だから契約社員に決まっているだろう!」という思い込み…なんですよ。
入社の書面が一切ないので作成の段階で、私自身が期間の定めのない正社員雇用で、最初の3ヵ月が試用期間だと思っていたんですね。
試用期間中は会社が適性を判断しているから、社会保険に加入しない。
というところから始まったのですよ。
社会保険加入要件を満たしているので、社会保険には加入しないといけませんと指摘したところから始まって、現在は雇用形態の疑問にぶち当たったわけです。
みなさんからのアドバイスを並べていくと、少しずつ状況がクリアになってきますね!
>必ずしも試用期間=契約社員、とは限りません。
これです!これ大事!!
ありがとうございました。
ガチャック様
一点確認…するどいです!
労働条件を書面で交わすどころか、入社書類が一切ありません。そこを整備するところから私がスタートしているわけなんです。
現実的に行わないところがまだあるようにも思いますが、入社の説明(社内説明等)もないのは驚きです。
また試用期間終了後にも適性をどのように判断していたのかはさっぱりわからないんです(面談もなく、切替もなし)
労働者側も続けるのかどうか確認する術もなくです。
私が最新モデル(この会社で言う試用期間を設けて採用した一番目の従業員)なのですが…みな疑問に思っても、知識もなければ、職種が違うため今回初めて総務人事労務管理を担当ということで採用された私から、会社側に問題点としてこの状況改善を始めている次第です。
理解の壁は相当高いです。が、1つ1つクリアにしていくことで、自分の知識を深め頑張っていく所存です。
いろいろ日ごとに質問させていただきますので、次回も是非ご回答・アドバイス宜しくお願い致します!!
ありがとうございました。
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