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労務管理

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契約の終了について

著者 SystemC さん

最終更新日:2010年10月06日 17:18

今度、契約社員として労働契約書を取り交わそうとしている初心者です。 よろしくお願いします。
(ドラフト版をレビューしております)
契約書の要約
契約期間 平成○年○月○日至平成○年○月○日
ときちんと定義されています。(1年未満になります)
勤務時間、始業、就業、休日、および時間外と休日勤務は労働基準法36条に従う
-休暇は労働基準法39条に従う
ー給与:月収、賞与、インセンティヴ、支払日が定められています。
 昇給:本給は、契約の都度に決定する。
契約の満了をもって、本契約は当然に終了する。
退職金の請求をしない。

などとなっています。

質問は、”契約の満了をもって、本契約は当然に終了する。”の意味はどういうことなのでしょうか?

すなわち、継続は無いという意味でしょうか?
それならば、それなりに覚悟をすればよいのですが、曖昧なままでは、再就職活動に向けてのモチベーションが変わりますので、きちんと理解したいと思っております。

小さい会社ですので、契約社員でしか雇えないとのことで、
この雇用形態を受け入れている状況です。

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Re: 契約の終了について

SystemCさん、こんばんは。

最初に、「・・・ドラフト版をレビュー・・・」なんて言い方をするんですね。私には最初???でした・・・(^_^;)

・・・それはともかく、ご質問を拝見した限りでは、契約更新をする予定はない、と言う意味なのでしょうね、恐らく。

しかしながら、契約を締結する上で不明な点をそのままにしておくことは「契約書」を作成する意味がありませんので、会社に文言の主旨を確認する事がベターです。


・・・有期労働契約の更新や雇止めのトラブル防止のために「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」と言うものがあって、契約締結時の明示事項や雇止めをする場合のルールが示されています。
・・・そこにおいて、使用者は有期契約労働者に対して、契約締結時に更新の有無を書面で明示すること(自動的に更新する、更新する場合があり得る、契約の更新はしない、など)を要請されていますので、契約書において明瞭・明確にしてもらった方がよいのではないでしょうか。

その他労基法14条2項・3項とか、15条とか労働契約法4条2項とかご参照されてみては如何でしょうか?

以上、簡単ながら、ご参考になる点がありましたら幸いです。

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> 今度、契約社員として労働契約書を取り交わそうとしている初心者です。 よろしくお願いします。
> (ドラフト版をレビューしております)
> 契約書の要約
> -契約期間 平成○年○月○日至平成○年○月○日
> ときちんと定義されています。(1年未満になります)
> -勤務時間、始業、就業、休日、および時間外と休日勤務は労働基準法36条に従う
> -休暇は労働基準法39条に従う
> ー給与:月収、賞与、インセンティヴ、支払日が定められています。
>  昇給:本給は、契約の都度に決定する。
> -契約の満了をもって、本契約は当然に終了する。
> -退職金の請求をしない。
>
> などとなっています。
>
> 質問は、”契約の満了をもって、本契約は当然に終了する。”の意味はどういうことなのでしょうか?
>
> すなわち、継続は無いという意味でしょうか?
> それならば、それなりに覚悟をすればよいのですが、曖昧なままでは、再就職活動に向けてのモチベーションが変わりますので、きちんと理解したいと思っております。
>
> 小さい会社ですので、契約社員でしか雇えないとのことで、
> この雇用形態を受け入れている状況です。

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