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労務管理

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産休、育休について教えてください。

著者 hana910 さん

最終更新日:2010年10月07日 23:30

2010年11月5日に第一子出産予定で、現在産休に入っています。

2009年11月より現在の会社に勤務して、月~金9時間労働で働いていました。(2008年12月~2009年3月まで他社で現在勤務している会社と同じような条件で働いていました)

ただ、1年以上の勤務の実績がいるとのことで、8月末から産休予定だったのを9月に11日間のみ勤務し、10月は11日間有給で勤務したことにして産休、育休を取ってくださいと言われ、現在10月でその有給を消化中となっています。(有給消化が終わるのは15日)

そこで教えていただきたいことは

①11月5日が出産予定日ですが、予定帝王切開で出産する可能性が出てきました。その場合、10月の20日付近になるようなのですが、そうなった場合、1年間勤務しないうちに出産となるので、育児給付金を受け取ることができなるなるのでしょうか?
(育児給付金はハローワークの管轄ですよね?なので以前の職場の雇用保険をかけている期間と合算して1年以上と数えられるのでしょうか?)

②また、出産手当金出産予定が早まりますが、少し減額さえれるが受け取れる。でいいんでしょうか?

③私のような場合(予定日が早まって10月中に出産になり、勤務1年未満の場合)育児休暇中の保険料の免除はされないのでしょうか?

産休中は雇用期間とみなされるので問題ないのかな?と思う反面、産休前に社労士さんからできれば11月出産の方がいいと言われたので、それはどういう意味なのかなと思っています。

自分でもわかる範囲で調べてみたのですが、明確な回答が得られないので詳しい方教えてください、
よろしくおねがいします。

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Re: 産休、育休について教えてください。

著者Mariaさん

2010年10月08日 01:36

現在の会社では無期雇用契約でしょうか?
前職退職後、現在の会社に入社するまでの間に、失業手当金を受給されていたのではないですか?
入社前に失業手当金を受給していたことにより、
育児休業給付金の受給要件を満たすために、社労士さんがそのような指示をされたんじゃないかな?
と推測したのですが、
ご質問の内容からだけでははっきりしないので、
①については上記2点の確認後に回答させていただきたいと思います。

②については、その認識で大丈夫です。
厳密に言えば、
出産日出産予定日前になった場合は、産前42日前も前にずれるので、
産前期間が短くなるというわけではないのですが、
出勤日や年次有給休暇を取得した日は、出産手当金が支給されませんから、
hana910さんのケースでは、結果として、支給額が減ることになります。
(産前42日が前にずれても、その部分に出勤日や年次有給休暇の日がかかってしまうため)
でも、まったく受け取れなくなるというようなことは起こりません。

③については、保険料は免除されますのでご安心ください。
健康保険厚生年金の保険料については、
育児休業法の規定による育児休業だけでなく、
会社が任意で与える育児休業に準じる休業の場合でも免除対象になります。
したがって、もし出産日が早まったことにより、育児休業法の規定による育児休業の取得要件を満たさなかったような場合でも、
会社が育児休業に準じる休業を与えれば、その期間は免除対象となります。

回答ありがとうございます。

著者hana910さん

2010年10月08日 08:15

> 現在の会社では無期雇用契約でしょうか?
> 前職退職後、現在の会社に入社するまでの間に、失業手当金を受給されていたのではないですか?
> 入社前に失業手当金を受給していたことにより、
> 育児休業給付金の受給要件を満たすために、社労士さんがそのような指示をされたんじゃないかな?


現在の会社は正社員扱いではないのですが、月20日以上勤務の9時間労働なので、税金等は正社員と変わらず納めていて、雇用期間の定めはありますが随時契約更新と言う形で復帰をお願いしたいと言われています。臨時職員という扱いだと思います。(こういう言い方でいいんでしょうか・・?)


ちなみに、以前の職場を辞めて、現在の職場へ就職する間は失業保険を受け取っていません。(短期間だったので受け取れるとは知りませんでした・・。)
可能性としては、私が以前の職場で働いていた事実を社労士さんはご存じではないのかもしれません。
もしそうであれば、その事実はどこかに履歴が残っていて、社労士さん自身が調べていただけるんですか?それとも、私から入ってましたと伝えたほうがいいんでしょうか?

以前の職場での雇用保険をかけている期間を合算すれば、1年以上の雇用保険加入期間があるので、育児給付金を受け取れるでしょうか?それとも2社にまたがると合算できないのでしょうか?

ややこしい質問ですが教えていただけたら嬉しいです。

Re: 回答ありがとうございます。

著者Mariaさん

2010年10月08日 11:30

> 現在の会社は正社員扱いではないのですが、月20日以上勤務の9時間労働なので、税金等は正社員と変わらず納めていて、雇用期間の定めはありますが随時契約更新と言う形で復帰をお願いしたいと言われています。臨時職員という扱いだと思います。(こういう言い方でいいんでしょうか・・?)
>
>
> ちなみに、以前の職場を辞めて、現在の職場へ就職する間は失業保険を受け取っていません。(短期間だったので受け取れるとは知りませんでした・・。)
> 可能性としては、私が以前の職場で働いていた事実を社労士さんはご存じではないのかもしれません。
> もしそうであれば、その事実はどこかに履歴が残っていて、社労士さん自身が調べていただけるんですか?それとも、私から入ってましたと伝えたほうがいいんでしょうか?
>
> 以前の職場での雇用保険をかけている期間を合算すれば、1年以上の雇用保険加入期間があるので、育児給付金を受け取れるでしょうか?それとも2社にまたがると合算できないのでしょうか?

まず、育児休業給付金の受給要件の1つに、
育児休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること、
という要件があります。
社労士さんが、11日ずつの出勤と年次有給休暇の取得を指示していることから、
おそらくこの要件を満たすために、そのような指示をしたものと推測されます。
ただ、hana910さんは、前職離職後に失業手当金の受給はしていないとのことですし、
前職とのブランクが1年未満ですから、
過去2年間のうち、前職で雇用保険被保険者であった期間も通算することができます。
したがって、わざわざそのようなことをしなくとも、上記の要件は満たせるはずです。
失業手当金を受給していないのであれば、前職の離職票があるはずですから、
それを社労士さんに見せたうえで、確認してもらうとよろしいかと思います。
(もし前職離職時に離職票をもらっていないようでしたら、
 前職の会社に頼んで発行してもらいましょう)

Re: 回答ありがとうございます。

著者hana910さん

2010年10月08日 15:43

> まず、育児休業給付金の受給要件の1つに、
> 育児休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること、
> という要件があります。
> 社労士さんが、11日ずつの出勤と年次有給休暇の取得を指示していることから、
> おそらくこの要件を満たすために、そのような指示をしたものと推測されます。
> ただ、hana910さんは、前職離職後に失業手当金の受給はしていないとのことですし、
> 前職とのブランクが1年未満ですから、
> 過去2年間のうち、前職で雇用保険被保険者であった期間も通算することができます。
> したがって、わざわざそのようなことをしなくとも、上記の要件は満たせるはずです。
> 失業手当金を受給していないのであれば、前職の離職票があるはずですから、
> それを社労士さんに見せたうえで、確認してもらうとよろしいかと思います。
> (もし前職離職時に離職票をもらっていないようでしたら、
>  前職の会社に頼んで発行してもらいましょう)



何度もありがとうございます。
確かに、失業給付金を受け取ってないので離職票1.2と雇用保険被保険者証が手元にあります。

なるほど、では育児休業給付金の受給要件をみたしているのに9,10月の勤務をしたと言うことになるんですね。
こちらから伝えないと雇用保険の状況を把握してもらえないと言うことなんでしょうね。
ただ、それ自体は済んでしまったことなので構わないのですが、9月10月に勤務したことで、何か問題は発生するでしょうか?

とりあえず今度(おそらく出産後)手続きに社労士さんに会う際にはこの離職票などを持って行くようにします。

本当にくどくて申し訳ないのですが、


育児休業給付金の受給要件で
育児休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること、という要件」
について、賃金支払い基礎日数11日以上ある月の12カ月目に出産した場合でも、トータル1年とカウントされるでいいのでしょうか?
(就職日2009年11月1日~2010年11月1日で丸1年だけど、10月20日に出産したとする。でも、10月の11日の勤務は終えている状態。)これだけが、どこを調べても解決せず社労士さんに会えるのがおそらく出産後になるので・・。

ともかく、前職場で勤務し雇用保険をかけていた事実がありますので1年未満だから育児給付金が受け取れないと言われたらそれを社労士さんに伝えてみます。

Re: 回答ありがとうございます。

著者Mariaさん

2010年10月09日 01:00

> 9月10月に勤務したことで、何か問題は発生するでしょうか?

休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6ヶ月間の給与を180で割った額で計算されますが、
出勤日数が少ない月は除外して計算されることになっていますので、
支障はないはずです。
ご心配なら、ハローワークに問い合わせたほうが確実かと思います。

> 育児休業給付金の受給要件で
> 「育児休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること、という要件」
> について、賃金支払い基礎日数11日以上ある月の12カ月目に出産した場合でも、トータル1年とカウントされるでいいのでしょうか?
> (就職日2009年11月1日~2010年11月1日で丸1年だけど、10月20日に出産したとする。でも、10月の11日の勤務は終えている状態。)これだけが、どこを調べても解決せず社労士さんに会えるのがおそらく出産後になるので・・。

もう一度、前レスに書いた育児休業の受給要件をご確認ください。
「“育児休業開始前”2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」です。
あくまでも育児休業開始日前日を起算日とするのであって、出産日を起算日とするものではありませんよ。
育児休業開始日前日から1ヶ月ごとに遡って区切っていき、
賃金支払基礎日数が11日以上ある1ヶ月が12個あればよいのです。
育児休業開始日がずれると、1ヶ月の区切り方も変わりますのでご注意ください)
出産日が10/20だとすると、育児休業開始日は12/16になります。
この場合、12/15を基準に1ヶ月ずつ遡って区切ることになりますから、
たとえば、
11/16~12/15 0日 ×
10/16~11/15 11日 ○
9/16~10/15 11日 ○
8/16~9/15 31日 ○
7/16~8/15 31日 ○
6/16~7/15 30日 ○
5/16~6/15 31日 ○
4/16~5/15 30日 ○
3/16~4/15 31日 ○
2/16~3/15 28日 ○
1/16~2/15 31日 ○
昨年12/16~1/15 31日 ○
昨年11/16~12/15 30日 ○
昨年11/1~11/15 9日 ×
というようなケースだと、
現在の会社のみで賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月あるので、
前職の被保険者期間を通算しなくても受給要件を満たすことになります。
(上記はあくまでも考え方の例です。
 9月の出勤日と10月の年次有給休暇がいつなのかが不明なので、
 実際に要件を満たすかどうかは、ご自身でカウントしてみてください)

あと、有期雇用契約者の場合、
同一事業主での雇用期間が1年以上あることが育児休業法における育児休業の取得要件の1つですが、
こちらは、育児休業の申し出時点での雇用期間が1年以上あればOKです。
本人の希望通りの日から育児休業を取得するには、
育児休業開始日の1ヶ月までに申し出を行えばよいことになっていますから、
10/20が出産日となった場合は、
11/1~11/15の間に、育児休業の申し出を行えば、
その時点では雇用期間が1年以上あるわけですから、
予定通り12/16から育児休業を取得できることになります。
(もちろん、育児休業終了後も継続して雇用される見込みがあることが前提ですが)

ちなみに、育児休業の取得要件と、育児休業給付金の受給要件は別ですから、
この2つは分けて考えるべきものです。
実際、育児休業の取得要件を満たしていて育児休業は取得できても、
育児休業給付金の受給要件を満たさないために育児休業給付金は受給できなかった、
というようなケースも存在します。
(たとえば、雇用期間は1年以上あるけど、病気等で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が少なかったような場合など)

回答ありがとうございます。

著者hana910さん

2010年10月09日 01:33

大変わかりやすい回答感謝します!

示してくださった表を見ながら、自分の状況に当てはめて計算したら、現在の会社のみで賃金支払基礎日数が11日以上の月が昨年11月の月が10日という日があります・・・。

でも、前職場で雇用保険をかけていた事実がありますのでもし上記のことを指摘されたらその事実を伝えてみます。
(で、いいのでしょうか・・)

実際、手術日は21日か28日と言われています。
手術日が28になれば問題はなさそうなんですが・・。

回答ありがとうございます。

著者hana910さん

2010年10月09日 01:33

大変わかりやすい回答感謝します!

示してくださった表を見ながら、自分の状況に当てはめて計算したら、現在の会社のみで賃金支払基礎日数が11日以上の月が昨年11月の月が10日という日があります・・・。

でも、前職場で雇用保険をかけていた事実がありますのでもし上記のことを指摘されたらその事実を伝えてみます。
(で、いいのでしょうか・・)

実際、手術日は21日か28日と言われています。
手術日が28になれば問題はなさそうなんですが・・。

Re: 回答ありがとうございます。

著者Mariaさん

2010年10月09日 10:06

> 示してくださった表を見ながら、自分の状況に当てはめて計算したら、現在の会社のみで賃金支払基礎日数が11日以上の月が昨年11月の月が10日という日があります・・・。
>
> でも、前職場で雇用保険をかけていた事実がありますのでもし上記のことを指摘されたらその事実を伝えてみます。
> (で、いいのでしょうか・・)
> 実際、手術日は21日か28日と言われています。
> 手術日が28になれば問題はなさそうなんですが・・。

hana910さんの場合は前職分を通算できるはずなので、
それで大丈夫だと思いますが、
できれば、今のうちにハローワークに、
前職分を通算できる旨の確認を取っておいたほうがよろしいかと思います。
そのほうが安心して出産できますからね(^^

Re: 回答ありがとうございます。

著者hana910さん

2010年10月09日 12:34

わかりにくいダラダラとした質問を丁寧に回答してくださって本当にありがとうございました。

とっても助かりました!

会社側も何とか育児休暇給付金をうけとれるよう配慮してくださってたので、そんなに悪いようにはされないと思います(笑)

Mariaさん感謝します。

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