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労務管理

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就業規則

著者 nakamori さん

最終更新日:2010年11月15日 12:02

初めて投稿します。

就業規則について、いくつか質問させていただきます。

1、育児休業介護休業退職金の通算に含めなくてはいけませんか?


2、育児休業中・介護休業中は賞与が支給されるかどうかの記載がありません。皆様の会社ではどのようにしていますか?


3、「制裁」の項目にパワハラに関する一文を入れたいのですが、どのような文章が良いでしょうか。

ちなみに、セクハラに関しては以下の文章にしようと検討しています。
「相手方が望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり職場環境を害すると判断される行為をした時」


4、社員の就業規則とパートの就業規則があります。
両者の「服務心得」を比べると社員12項目、パート8項目です。
(項目の省略ではなく、内容自体も簡単になっています。)
皆様の会社でも社員就業規則に比べてパート就業規則の項目が省略されていたり、簡単になっていたりしますか?
個人的には「服務心得」は同じ内容で構わないのでは、と思っています。


5、勤務時間についてですが、「1日7.5時間、1週45時間」の記載は違法ですか?


項目が多くなってしまいましたが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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Re: 就業規則

著者みーちゃ♪♪さん

2010年11月15日 13:39

お答えできる項目だけですが…

2、育児休業中・介護休業中は賞与が支給されるかどうかの記載がありません。皆様の会社ではどのようにしていますか?
⇒当社では育休・介護休業中の賞与は支給されませんが、算定期間途中からの休業、又は復職の場合は、算定期間中の出勤状況により支給、となっています。

3、「制裁」の項目にパワハラに関する一文を入れたいのですが、どのような文章が良いでしょうか。
⇒当社はパワハラに関する事は入っていないのでわかりませんが、セクハラは以下の文章です。(服務規律です)
「性的な言動により、他の社員に不利益を与える又は他の社員の就業環境を不快なものにするような行為(セクシャルハラスメント)を行ってはならないものとする。なお、セクシャルハラスメントに関する事項は、別途定めるセクシャルハラスメント防止規定による」

ご参考までに…

Re: 就業規則

著者いつかいりさん

2010年11月15日 20:34

わかるところだけ、

1.任意です。

2.賞与対象期間中、出勤日があるのであれば、所定出勤日数を分母に日割りで支給しないと不利益待遇となります。

4.ご随意に。

5.次のようにしないと違法行為となります。

36協定を締結する。
週40時間を経過した時点から、時間外労働として割増賃金をはらう。賃金計算の時給算出は、週40時間をベースとする。

変形労働時間制にすれば、隔週で6日勤務にできますが。

Re: 就業規則

著者nakamoriさん

2010年11月16日 12:07

みーちゃ♪♪さん、いつかいりさん、ご多忙中ご返信ありがとうございました。

早速参考にさせていただきます。


5について、改めて質問させていただきますが、就業規則には以下の項目があります。

勤務時間)「休憩時間を除き原則として1日7.5時間、1週45時間とする。」

1ヶ月単位の変形労働時間制の適用)
「前条の規定にかかわらず、毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を適用する事があり・・・・」


変形労働時間制の適用は、前任者が加えました。
小売業のため、店スタッフに適用する為です。

本社スタッフは「1週45時間」が適用されると思うのですが、以前に専門家に就業規則を診断していただいた結果、「44週以下にしなければいけない」と指摘を受けたようです。
前任者が急逝したため、詳細は分からず、「44週以下にしなければいけない」との記述だけ発見しました。

そこで質問です。

36協定は締結していますが、就業規則の文言も「1週44時間」と変更しなければいけないのでしょうか。
また、その法的根拠も教えていただけると助かります。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

Re: 就業規則

著者いつかいりさん

2010年11月17日 20:24

前条にある45時間は本社適用でも、従業員10人以上いるのでしょうから、本社に店舗があっても、週44時間でなく、40時間です。週40時間超過する部分は、時間外労働として、毎年協定締結届出、時間外割増手当の時給ベース算出に気をつけて、というのが、前回の回答です。それらをクリアして週45時間勤務を要求できます。就業規則も「労働者代表と協定締結の上、労基署の所定の届出をして、40時間をこえる部分に割増賃金支払いをすることにより、週45時間勤務とすることがある。」にて可です。協定締結できなかったら、40時間にもどし、残業は日30分の8時間まで、6日目は休業か、従業員交代で週5日勤務の週6日営業日をカバーするしかなくなります。

一方個々の小売店舗が10人未満ですと、週44時間の特例が適用でき、1月単位の変形労働時間制も併用できます。しかし、日7.5時間週6日勤務、次週5日勤務といった波がないのでしたら、変形労働時間制の意味がありません。毎週44時間を超過する1時間が、上の割増手当の対象であり、上の手続きを、事業場ごとに経る必要があります。

Re: 就業規則

著者nakamoriさん

2010年11月22日 10:18

ご返事いただいたのに、お礼が遅くなって申し訳ございませんでした。

割増賃金支払い等はきちんとしておりますので、就業規則の文言について検討・修正してまいります。

ありがとうございました。

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