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労務管理

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夜勤から昼勤へのシフト時の扱いについて

著者 kuro さん

最終更新日:2006年07月08日 11:53

初めまして。最近短期の夜勤業務が入っていて、労務管理について疑問がありますので質問させて頂きます。宜しくお願いします。
まず、現状の勤務を説明します。現在の夜勤は、5日(或いは6日)勤務した後に、通常(昼間)の業務に戻ります。夜勤の初日は夕方出社になり、その次の日の朝まで働きますが、勤怠管理上は、出社した日付が勤務日となります。最終日は朝に業務終了しますが、その日は休みとなります。また、通常勤務へのシフトを考慮するらしく、さらに次の日も休みとなります(実質的に1.5日くらい休む感覚です)。勤怠上は上記の通り半日ずれていますので、2日間の休みとなります。
疑問なのは、休みの取り扱いです。5日間の夜勤勤務日の中に、通常では休日設定される土日を含んでいる場合、上記のシフトのための休み2日間を、土日の休日出勤代休にするように指示されます。管理職の説明だと、有給休暇を使ってもよいのだけれど、休日出勤が廃休になって、残業代がかさむから代休にして欲しいということです。
個人的には、夜勤から昼勤へのシフトのために取得せざるを得ない休日ならば、公休のように思えますし、代休でも有給休暇でも良いという任意性があるのが理解できません。
どのように解釈すればよいのか、お教えいただけないでしょうか。

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Re: 夜勤から昼勤へのシフト時の扱いについて

著者G3+さん

2006年07月11日 06:15

おはようございます。労務管理についていつも興味深く拝見しているG3+と申します。

> 疑問なのは、休みの取り扱い・・・・代休でも有給休暇でも良いという任意性があるのが理解できません。

ポイントは夜勤明けの2日間に就労の義務が有るか無いかだと思います。 というのは『年休』とは就労義務のある日についてその就労を免除するというものであり、年休を利用できる日とは労働契約上就労義務がある日でなければならないという前提条件があるからです。

つまり夜勤明け2日間は労基法の解釈上、『休日の振替』なのか、それとも『代休をとった』なのかにより変わってくると思います。

休日の振替』とは就業規則等の根拠に基づき予め振替える日を特定して休日を他の労働日と入れ替えることであり、今回の件で言えば夜勤明け2日間が振替える休日として特定されていたのであればこの日には就労の義務は無いので年休を請求する余地はないということになると思います。

これに対して『代休』とはこうしたルールに基づく事前の休日の変更の手続きをとることなく休日労働が行われた後にその代償として代わりの休日を与えるもので、この夜勤明け2日間の就労義務は未だ免除されていないところに、代わりの休日をとるということになります。
 もちろんこの場合就労義務は免除されていなかったので『年休』をとることも出来たということになると思います。

また法的には、休日労働をさせたからといって使用者代休の付与の義務はないので、就業規則労働協約などで代休を付与する旨の規定が無い限り代休を与えなくてもかまわないということを付け加えたいと思います。

説明が下手で理解し難いとは思いますが、よろしくお願いします。

Re: 夜勤から昼勤へのシフト時の扱いについて

著者kuroさん

2006年07月11日 22:26

ご説明、ありがとうございました。事前に休日の変更手続きがあるかどうか、がポイントなんですね。
済みませんが、さらにお教えください。
(1)事前の、休日の変更手続き、とはあらかじめ、夜勤明けは2日休むんだよ、と伝えておくことと理解すればよいのでしょうか。ならば、今回の私の場合は、『休日の振替』となりそうです。
(2)勤務する者としては、夜勤明けは寝るしかなく、結局その日は何もできません。かといって初日に夕方出社する場合でも、昼間は夜勤に備えて体調を整えることに専念してます。2日目は良いのですが、初日の休日は、労働に影響された休養の時間という感覚で、休日を1日損した気分になります。
 勤務時間をシフトするのに要する時間を労働とまでは行かないまでも、何らかの保護をしてくれるような決まりは無いものなのでしょうか?

Re: 夜勤から昼勤へのシフト時の扱いについて

著者G3+さん

2006年07月12日 16:20

kuro様 こんにちは、
(1)については
 予め振替える日を特定しているので、その日は「振替休日」と考えて問題ないと思います。
  
(2)について
①まず2暦日の継続勤務について
 「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該1日の労働とする。」(昭和63.1.1基発1号)

②次に休日について
 「休日とは単なる継続24時間では足りず、午前0時から午後12時までの暦日をいうのが原則である。」(昭和23.4.5基発535号)
という通達もありますが、ここに言う休日は法律で義務付けている休日法定休日)のことです。

法定休日とは
「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」(労基法35条1項)
「前項の規定は4週間に4日以上の休日を与える使用者には適用しない」(同条2項)

つまり、法律では「原則 毎週1回の休日」または「4週間に4日以上の休日」を義務付けているに過ぎません。
①②を踏まえ、kuro様が期待するような規定はないと思います。

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