相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社は管理職以上の(賞与対象期間の)残業代を賞与と併せて同時期に支給することになったのですが、その際の社会保険料・所得税の控除額の算出はどのように行えばよろしいでしょうか?
(管理職以上は毎月の給与に30H分の残業代が支給されています。)
①賞与額+残業代=賞与として社会保険料、所得税を算出?
(その際は、賞与明細の内訳に残業代の明細をのせる)
②賞与額のみで社会保険料・所属税をそれぞれ算出?
(その際は、賞与明細と残業代明細は別)
残業代については社会保険料は考慮しなくてもよい?
(固定賃金ではないので毎月の保険料の変動もなしと判断)
残業代の所得税については月々の給与と同じ方法で
残業代額から算出する?
以上、ご教授よろしくお願いします。
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> 残業代は労働の対価として支給されるものですので、所得税・社会保険ともに対象となります。また、所得税・社会保険ともに臨時に支払われるものは基本的に「賞与」と見なされますので賞与として扱うべきものです。
>
> 基本的には給与支給時に支払われるのが正しい処理だと思います(社会保険の算定基礎に含めるべきもの)が、やむを得ない場合は少なくとも賞与として支払い、源泉所得税、社会保険料を徴収してください。
>
> したがって回答は「基本的には給与支給時に時間外手当として扱うが、①の処理でも構わない」となります。②の処理は絶対にしてはなりません。
ファインファインさん
やはり、賞与として扱うものなのですね。
そのように処理したいと思います。
ありがとうございました。
> > 当社は管理職以上の(賞与対象期間の)残業代を賞与と併せて同時期に支給することになったのですが、その際の社会保険料・所得税の控除額の算出はどのように行えばよろしいでしょうか?
> > (管理職以上は毎月の給与に30H分の残業代が支給されています。)
> >
>
>
>
> 毎月支給してきた30時間分の残業代を、賞与支給時にまとめて支払う方法に変更するのは、所得税の徴収方法あるいは社会保険料算定の対象以前の問題として、労働基準法第24条の定める賃金支払5原則の一つである全額払いの原則に違反しますから、取り止めるべきと考えます。
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プロを目指す卵さん
返信ありがとうございます。
毎月給与時には30h分の残業手当(残業時間が30h未満でも払っています)を支払っており、賞与時には超えた部分のみについて支給していますが違反となりますでしょうか?
> ちなみに、下記の場合は問題ないのでしょうか?
> ・みなし残業として30時間分を毎月の給与で支払う
> ・賞与時に半年分30×6=180時間を超えた分
> について支払う。
>
> たびたびの質問で申し訳ありませんが、ご教授お願いします。
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TulipAさんへ
私が考えていたのは管理職であって貴社の規定でそもそも残業という概念がないため、それに代わる手当(いわゆる見なし残業代)を支給する、という場合です(法律上の問題はありますが)。時間外がきちっと時間管理されていている場合は見なし残業代とは言わないと思うのですが・・・・。
毎月30時間分を給与で支払う、とはたとえ1時間でも30時間分支払っているのでしょうか? 180時間を越えた分とは毎月30時間を越えているのでしょうか? 10時間しかない月が3ヶ月で、40時間の月が3ヶ月ならどういう支払いになるのでしょう?
その月の時間外がたとえ1時間であっても30時間分支給する(見なし残業代)、もし30時間を超えたら超えた分は見なし残業代に上乗せして支給する、と言う制度であっても毎月時間管理されている以上、その月で清算されるべきと考えます。
ファインファインさん
返信ありがとうございます。
> TulipAさんへ
>
> 私が考えていたのは管理職であって貴社の規定でそもそも残業という概念がないため、それに代わる手当(いわゆる見なし残業代)を支給する、という場合です(法律上の問題はありますが)。時間外がきちっと時間管理されていている場合は見なし残業代とは言わないと思うのですが・・・・。
>
みなし労働制であっても、時間外を把握する必要は
あるのではないのでしょうか?
http://www.roudousha.net/keiyaku/100_minashi.html
> 毎月30時間分を給与で支払う、とはたとえ1時間でも30時間分支払っているのでしょうか? 180時間を越えた分とは毎月30時間を越えているのでしょうか? 10時間しかない月が3ヶ月で、40時間の月が3ヶ月ならどういう支払いになるのでしょう?
・1時間でも30時間分の支払をしています。
・10時間×3 + 40時間×3 = 150時間 < 180時間
なので支払わない。
※労働組合との合意のもと、この支払方式になっています。
(労基署の是正勧告対応するために労働組合と協議の上このような支払方式に変更したようです(苦肉の策のようです))
> その月の時間外がたとえ1時間であっても30時間分支給する(見なし残業代)、もし30時間を超えたら超えた分は見なし残業代に上乗せして支給する、と言う制度であっても毎月時間管理されている以上、その月で清算されるべきと考えます。
やはり望ましい姿にもどすのが、すっきりしてよいのですね。
ありがとうございました。
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