相談の広場
先月末に退職した父を扶養に入れようと思っています。(税と保険の両方)※保険は協会けんぽです。
私:30歳。正社員。年収約300万円。両親と同居です。
父:62歳。失業保険の基本手当日額約4,100円。年金は月に約45,000円。今は国保で母を扶養しています。
ちなみに母も失業中で、
母:53歳。失業保険の基本手当日額約4,500円。国保で父の扶養になっています。
1.所得税は年収103万未満(年金のみは108万?)で、保険は年収180万未満(基本手当日額が5,000円未満?)だったら父を扶養に入れることはできますよね?
2.被扶養者異動届を提出する場合、何の書類を添付したら良いのでしょうか?
3.扶養に入れる場合は、日付は1月1日でいいのでしょうか?
父を扶養に入れることは多分出来るだろうと思っているんですが、一応確認をしたくて投稿しました。
よろしくお願いします。
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> 先月末に退職した父を扶養に入れようと思っています。(税と保険の両方)※保険は協会けんぽです。
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> 私:30歳。正社員。年収約300万円。両親と同居です。
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> 父:62歳。失業保険の基本手当日額約4,100円。年金は月に約45,000円。今は国保で母を扶養しています。
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> ちなみに母も失業中で、
> 母:53歳。失業保険の基本手当日額約4,500円。国保で父の扶養になっています。
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> 1.所得税は年収103万未満(年金のみは108万?)で、保険は年収180万未満(基本手当日額が5,000円未満?)だったら父を扶養に入れることはできますよね?
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> 2.被扶養者異動届を提出する場合、何の書類を添付したら良いのでしょうか?
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> 3.扶養に入れる場合は、日付は1月1日でいいのでしょうか?
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> 父を扶養に入れることは多分出来るだろうと思っているんですが、一応確認をしたくて投稿しました。
> よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者認定の基準となる収入について計算しますと、
年金 45,000×12=540,000
基本手当 4,100×30×12=1,476,000(年間ベースに換算)
合計 2,016,000
となり、60歳以上の認定年収上限180万円を超えています。従って、基本手当を受給している間は被扶養者とすることはできませんが、基本手当の受給が終了すれば年金だけの収入ですから被扶養者に該当します。
> 1・2・3様、プロを目指す卵様、返信ありがとうございます。
>
> 保険の扶養は、「年金+基本手当」なんですね。
> もし、年金か基本手当のどちらかを選択?する場合(職安で言われたそうです)は、扶養に入れますか?
>
> 税金の扶養は、基本手当は非課税なので、年金収入のみなら扶養に入れますよね?またこの先、「年金収入+給与収入(パート)」になった場合の年収の上限はいくらでしょうか?(103万?108万?)
>
> 引き続きよろしくお願いします。
こんばんわ。横からですが・・。
年金収入と給与収入では所得の種類が異なりますので合算上限ではなくそれぞれ別々に上限判断となります
給料は給与収入で103万、年金は雑所得で108万が上限となります。お勤めされているのであれば年調の生命保険控除申告書を提出されていると思いますがその用紙の中に配偶者特別控除も同時申告するようになっていますが記憶はありますか。その配偶者特別控除申告書に所得の種類が記載されています。また父を税扶養にするのであれば母も扶養に出来るのではと考えます。
とりあえず。
> 先月末に退職した父を扶養に入れようと思っています。(税と保険の両方)※保険は協会けんぽです。
>
> 私:30歳。正社員。年収約300万円。両親と同居です。
>
> 父:62歳。失業保険の基本手当日額約4,100円。年金は月に約45,000円。今は国保で母を扶養しています。
>
> ちなみに母も失業中で、
> 母:53歳。失業保険の基本手当日額約4,500円。国保で父の扶養になっています。
>
>
> 1.所得税は年収103万未満(年金のみは108万?)で、保険は年収180万未満(基本手当日額が5,000円未満?)だったら父を扶養に入れることはできますよね?
>
> 2.被扶養者異動届を提出する場合、何の書類を添付したら良いのでしょうか?
>
> 3.扶養に入れる場合は、日付は1月1日でいいのでしょうか?
>
> 父を扶養に入れることは多分出来るだろうと思っているんですが、一応確認をしたくて投稿しました。
> よろしくお願いします。
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1.父親の基本手当日額約4,100円×12月×30日=147.6万となりますので、扶養にすることにつき収入要件は、クリアーしていると判断できます。
2.被扶養者異動届に添付する書類は、下記のもので良いと思います。
① 所得証明又は(非)課税証明書
② 被扶養者状況説明書
③ 雇用保険受給資格者証のコピー
④ 現在の年金受給額がわかる通知書等のコピー
> 1・2・3様、プロを目指す卵様、返信ありがとうございます。
>
> 保険の扶養は、「年金+基本手当」なんですね。
> もし、年金か基本手当のどちらかを選択?する場合(職安で言われたそうです)は、扶養に入れますか?
>
> 税金の扶養は、基本手当は非課税なので、年金収入のみなら扶養に入れますよね?またこの先、「年金収入+給与収入(パート)」になった場合の年収の上限はいくらでしょうか?(103万?108万?)
>
> 引き続きよろしくお願いします。
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SYNさん、こんにちは。
再度、もう一度整理して、ご回答いたします。
1.社会保険(健康保険)の扶養について
(1)雇用保険失業等給付基本手当の受給について
基本手当が60歳未満は3,612円以上、60歳以上は5,001円以上であると、それぞれ年収130万円以上・年収180万円以上とみなされ、基本手当を受給している間は、被扶養者にはなれません。
よって、①父親はOK、②母親はNGとなります。
(2)年金による収入(所得)について
父親の年金は、月45,000円×12月=年540,000円であるため、年収180万円いかであるため、被扶養者の要件に該当いたします。
(3)「基本手当+年金」の受給による収入について
基本手当を受給している間の月数(事後清算はありますが)については、年金(老齢厚生年金受給と思いますが)は、受給できません。
基本手当受給後に年金が支給されることになります。
※よって、父親は基本手当の額と年金の額を合算しても健康保険の被扶養者に該当するものと考えます。
基本手当受給後に年金が貰えますので、その方法が総年収を増やすにはベストと考えます。
2.税法上の扶養親族の要件は、基本手当の所得(103万円以下)と年金に依る所得(108万円以下)を別に捉えてください。
再度、ご査収ください。
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