相談の広場
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ひひはは様
こんばんは。こんな時間に回答して申し訳ありません。
まず、御社では労使協定(いわゆる36協定)[労働基準法第36条を検索してください]は結ばれておりますか?
残業をする場合は必ずこの協定を労使間で締結し労基署に届け出なければなりません。←結んでいないと労働基準法違反になります。
> 私の会社のルールは1周間で1日休みなんです。(休日、祝日休みではない,年末も休みできない)
⇒労働基準法第35条に休日の内容が書かれております。内容は「使用者は労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」とされていますので、この件に関してはクリアされているように感じます。
> 1日は出勤10時間(ご飯の時間は含みません)
⇒所定就業時間は何時から何時ですか?また休憩時間は何時から何時ですか?
一般的な例をあげます。
■9時~18時(休憩12時~13時)
とした場合実質労働時間は8時間になります。
これを法定休日を休みとした場合(週休2日)8×5=40時間となります。
労働時間については労働基準法第32条に定められています。
要約すると一日8時間以上、一週間に40時間を超えて労働させてはならないとなっております。
ただし、上記にも書きましたが残業をさせる場合は労使協定を締結することでその労使協定に基づき残業をさせることが可能となります。(ただし労使協定に月120時間の残業をさせる等といった明らかに違法ともいえる残業時間を定めても労基署から指摘が入ります)
ひひははさんの場合、所定労働時間が8時間と仮定すると2時間の残業になります。
この程度であれば労使協定で結べる範囲だと考えられます。
但し、毎日となると、2時間×27日=54時間の残業となりますので決して少ない残業時間ではありません。
また、この2時間に関しては通常の時給換算した場合の1.25倍の賃金を会社は支払う義務があります。
> でも、明細書で出勤日数は22日です(実際は26-27日です)
⇒出勤日数が22日と言うことは実際の出勤日数を27日とした場合5日分の賃金が支払われていないということでしょうか?
これは明らかな違反です。実際に働いた賃金は過去2年間に遡って請求することができます。
> 残業手当は毎月固定5万円です
⇒前文で書きましたが残業手当が固定と言う概念はありません。
契約条項を確認してください。月に○○時間分の残業代を含む。とか○○円とする。と書かれてあったとしても、その分を超えた分に関しては使用者は残業代を支払う義務があります。年俸制等で良くつかわれる手法ですが、私も労基署に何回も足を運ぶようになり労働相談で色々と学びましたが、社内の就業規則は労働法若しくは労働基準法に書かれている範囲内で労働者に不利益にならないように作成しなければなりません。
しかし、会社の配慮等で先ほどの残業代の割増賃金を2.00倍にするとか等は特に問題はありません。
> 私はちょうと聞きたいです。
> 会社のルールは違法ですか?
> 教えてください
私も素人なものでできる範囲でご回答いたしました。
しかしながら、御社はひどい労働条件だと思います。
一度、会社所在地を管轄する労働基準監督署に今までの給与明細、実際に働いたメモ、同僚からの証言等をお持ちになってご相談に行くことをお勧めします。
はっきりとした労働法関係の違反があるのは確実ですので、納得がいかない場合、上記の監督署の方面と言う部署の窓口で訴える(労働基準監督官に申告します)ことが出来ます。労基署には司法警察官としての権限がありますので会社は書類送検等の刑事罰を受ける可能性があります。
但し、会社と対立関係になることもありますのでそこは気をつけていただきたいのですが、はっきり言って身体を酷使し賃金もごまかされている会社で働き続けることは私は賛成できません。労働者にも権利があります。
先ほども書きましたが私は社労士を目指している素人です。
間違ったご回答をしている可能性もありますので、できましたら労働基準監督署でご確認ください。
但し、明らかに労働法関係の違反は見受けられます。
参考までに労働基準法のサイトです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
所轄の労働基準監督署を探してください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
> 私の会社のルールは1周間で1日休みなんです。(休日、祝日休みではない,年末も休みできない)
> 1日は出勤10時間(ご飯の時間は含みません)
>
> でも、明細書で出勤日数は22日です(実際は26-27日です)
> 残業手当は毎月固定5万円です
>
> 私はちょうと聞きたいです。
> 会社のルールは違法ですか?
>
> 教えてください
こんにちは。
36協定もそうですが、それ以前に労基法では1週間の所定労働時間は40時間、1日は8時間という決まりがあります。
御社の所定労働時間が仮に8時間だとすると、週6日だと、8×6=48時間となります。この時点で、労基法違反です。
また、残業手当も、実際に時間外をされた分と比べても明らかに足りているとは思えません。
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