相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

疲れました…

著者 けいちゃん15 さん

最終更新日:2011年02月22日 14:01

仕事中に左足を骨折してしまい休業していましたが、今月1日より復帰しました。休業していた間の休業補償を申請するために職場の本社に依頼しました。しかし、労働基準監督署に提出する書類等が解らないから調べると言われたものの、一向に解決されないまま1週間が経過しました。このまま待っていればよいのでしょうか?更に復帰した際に休業中に払わなくてはならない社会保険料を納付希望したところ、「そんなに長く休むと思わなかったから欠勤扱いにした。有給も消化させた。」、「復帰しても仕事ができないならやめろ」と言われ、説明・承諾もなしに知らないうちにことを進められ正直職場への不信が芽生えました。ちなみに、介護の仕事をしているので業務に支障があり休んでいたのは昨年11月13日から今年1月末までです。そのこともあり精神的に苦痛を感じ退職を考えています。

スポンサーリンク

Re: 疲れました…

著者HASSYさん

2011年02月22日 14:10

こんにちは

仕事中に骨折したのであれば、労災の可能性もあるのではな
いですか?

労災であれば、欠勤にすることについては問題ないと思いま
す。労災のほうで、休業時の給与は補償されるはずなので。
ただ、有給を使ってしまうというのは、会社に問題ありです
ね。その点は、しっかりと確認したほうがいいですよ。
それから、「復帰しても仕事ができないならやめろ」と言う
のは、事実上の解雇通告とも取れる言動ですね。

しっかりと話をすることが必要ではないですか?
場合によっては、監督署に話をしたほうがいいと思います。
ご本人が退職を考えているのであれば、そのくらいはしても
問題ないでしょう。
続けるのなら、いろいろやりにくくなることもあるので、
大変でしょうけど・・・




> 仕事中に左足を骨折してしまい休業していましたが、今月1日より復帰しました。休業していた間の休業補償を申請するために職場の本社に依頼しました。しかし、労働基準監督署に提出する書類等が解らないから調べると言われたものの、一向に解決されないまま1週間が経過しました。このまま待っていればよいのでしょうか?更に復帰した際に休業中に払わなくてはならない社会保険料を納付希望したところ、「そんなに長く休むと思わなかったから欠勤扱いにした。有給も消化させた。」、「復帰しても仕事ができないならやめろ」と言われ、説明・承諾もなしに知らないうちにことを進められ正直職場への不信が芽生えました。ちなみに、介護の仕事をしているので業務に支障があり休んでいたのは昨年11月13日から今年1月末までです。そのこともあり精神的に苦痛を感じ退職を考えています。

Re: 疲れました…

著者いちにのさんぽさん

2011年02月23日 11:29

> こんにちは
>
> 仕事中に骨折したのであれば、労災の可能性もあるのではな
> いですか?
>
> 労災であれば、欠勤にすることについては問題ないと思いま
> す。労災のほうで、休業時の給与は補償されるはずなので。
> ただ、有給を使ってしまうというのは、会社に問題ありです
> ね。その点は、しっかりと確認したほうがいいですよ。
> それから、「復帰しても仕事ができないならやめろ」と言う
> のは、事実上の解雇通告とも取れる言動ですね。
>
> しっかりと話をすることが必要ではないですか?
> 場合によっては、監督署に話をしたほうがいいと思います。
> ご本人が退職を考えているのであれば、そのくらいはしても
> 問題ないでしょう。
> 続けるのなら、いろいろやりにくくなることもあるので、
> 大変でしょうけど・・・
>
>
>
>
> > 仕事中に左足を骨折してしまい休業していましたが、今月1日より復帰しました。休業していた間の休業補償を申請するために職場の本社に依頼しました。しかし、労働基準監督署に提出する書類等が解らないから調べると言われたものの、一向に解決されないまま1週間が経過しました。このまま待っていればよいのでしょうか?更に復帰した際に休業中に払わなくてはならない社会保険料を納付希望したところ、「そんなに長く休むと思わなかったから欠勤扱いにした。有給も消化させた。」、「復帰しても仕事ができないならやめろ」と言われ、説明・承諾もなしに知らないうちにことを進められ正直職場への不信が芽生えました。ちなみに、介護の仕事をしているので業務に支障があり休んでいたのは昨年11月13日から今年1月末までです。そのこともあり精神的に苦痛を感じ退職を考えています。

こんにちは
私もHASSYさんの意見に賛成です。

業務上に発生した負傷等は労災ですが、しかし条件があります。
業務上と認められるためには①業務起因性が認められなければならず、
その前提条件として②業務遂行性が認められなければなりません。
・①や②の解説は以下をご覧ください。
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/hosyo_gyousai.html

自主退職の勧告のほとんどは 違法行為ですよ。
会社による一方的解雇には、以下の要件のどれかが必要なんです。
① 解雇をしないと会社が倒産してしまうほど経営が逼迫している
② 新規採用を一切停止している
役員報酬を大幅にカットするなどの経営改善策を実施してきた
などの要件が解雇時にあって、整理解雇=リストラが正当化するのです。
そうした条件も無しに自主退職の勧告なんてしたら、それこそパワハラですね。
それで精神的にお疲れを感じるならば、是非にも心療内科/精神科を受診して診断書を頂きましょう。
もしも不当な自主退職の勧告等により精神的なダメージを受けたなら、
それはそれでパワハラによる労災の可能性があります。

すでに退職を意識されているようですが、退職はいつでもできます。
精神的に不安定な状況下で重大な判断はなさらない方が良いのではないでしょうか。
特に労災認定下の解雇は法的に特段の定めがありますから、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

Re: 疲れました…

著者団体職員さん

2011年02月23日 18:58

こんにちは。

各者の回答を確認いたしました。私もHASSY、いちにのさんぽさんの回答に準じて大賛成です。

業務中の骨折に関しては、その状態や会社が定めたルール的なもので行っていたのにもかかわらず骨折したのであれば”労災”の可能性が十分あります。

労災申請することをお勧めいたします。事業所を管轄する労基署に是非ご相談ください。担当部署は「労災課」になります。

実は私も現在労災を申請中です。月に120時間の残業を2ヶ月近く続き、その状態は常に担当部長、総務部長にお話ししていましたが、その後調子が悪くなり2ヶ月間は60時間前後の残業をして、急に脇の下から多量の発汗、めまい、動悸、ひどい倦怠感があり急患で市立病院にかかりました。翌日に心療内科にて「うつ病」と診断を受けて、最強の抗鬱剤「トリプタノール」をいきなり処方され、今現在はサイコバルタを中心とした抗鬱剤で治療をしております。
その後も薬を飲めば薬の力で身体は少し元に戻りました。2ヶ月間の残務が残っていたためその後8カ月にわたり120~160時間の残業を行い、余計傷病が悪くなり、休職という形になりました。
労基署の聴取を先日受けましたが、休憩時間をとっていない事が認められたため1日40分の残業が追加されることとなりました。


話がずれて申し訳ありません。
労災が認定さえれれば、業務上の災害が認められますので休業補償が受けられます。したがって認定日より休んだ日(欠勤やそのために使用した有休)は全て戻ってきます。
また、休業時の給与は平均賃金(労災認定日の過去3ヶ月を3で割った1日の賃金)の6割が保障され他2割が名前はなすれましたかどこからか特別なんとか金で補償されます。
したがって、平均賃金の8割が支給されるとともに治癒するまでは解雇できない。また、復職後30日間は解雇できないといった解雇制限がかかります。
それでも会社が解雇したい場合、1200日分の打ち切り補償をあなたさまにお支払いして解雇することができます。

「復帰しても仕事ができないならやめろ」と言うのは「解雇通告」です。解雇はよほどの理由がない限り行うことができません。労基署に相談した方が良いでしょう。この場合は「方面」と言う部署になります。

労基署も色々と相談部署が違いますのでご注意くださいね。
また、労基署は司法警察官としての権限を持っています。明らかな違反がある場合は、申立てを行うことにより立入検査、書類送検、立件等の権利も持っています。


ご本人が退職を考えていても、退職届は絶対に出さない方がいいと思います。解雇を誘発させて不当解雇で訴える方がよいと思います。(この場合は「安全配慮義務違反」で問えると思います。)これは労災が認定されようが関係ありません。
労災が認定されれば有利に働きますが、業務上に起こった骨折であれば民事訴訟でその立証を行うことをお勧めします。
但し、訴訟するとなるとお互いに弁護士をつけて苦労だけし、ほとんどが弁護士にもっていかれるケースもありますので交渉による示談でも良いかと思います。

現実的にそこまでやればその後会社を勤める続けることは不可能となると思います。精神的な面でもそうだと思います。


まずは就業規則をよく読んでみてください。

就業規則に定めがなければ私個人としては労基署に行き、労災の申請をすることをお勧めいたします。
それを素直に会社が認めればそれはそれで良いことだと思っていますがきっと認めないでしょう。
しかし認めなくても労災は申請できます。会社が認めないということは「本当に事実無根である」か「隠さなければ会社が不利になる」と言う理由しかありません。

労働者は労働の義務があるとともに権利もあります。
泣き寝入りだけはしないでください。

法律の無料相談をご利用になっても良いかと思います。法テラス等も国が設置している制度ですので活用いただいても良いかと思います。

以上、身体が資本です。くれぐれもお大事にしてください。

貴重な意見を頂きましてありがとうございました。

著者けいちゃん15さん

2011年02月27日 22:17

HASSY様・いちにのさんぽ様・団体職員様、こん  ばんわ。
  先日は、貴重な意見を頂きありがとうございました。返 信が遅くなり申し訳ありませんでした。
 
  この3日程で少し進展がありました。休業補償申請書を貰 うことができました。どのくらい補償されるかは未だに解 りません。実際に補償金を受けってみないとですね。
  
  また、先日上司との面談があり再び、「ろくに仕事がで きない」「皆が迷惑している。」「資格のないパートの人 とレベル(仕事能力)が一緒だ」などと言われました。ま すます仕事へのやる気はもちろん、精神的にも更に苦痛を 感じ1日でも早く退職したいと思っている今日この頃で  す。しかし求職活動していきたくても、業務内容など不安 を感じているのも事実です。

Re: 貴重な意見を頂きましてありがとうございました。

著者いちにのさんぽさん

2011年02月28日 11:51

> HASSY様・いちにのさんぽ様・団体職員様、こん  ばんわ。
>   先日は、貴重な意見を頂きありがとうございました。返 信が遅くなり申し訳ありませんでした。
>  
>   この3日程で少し進展がありました。休業補償申請書を貰 うことができました。どのくらい補償されるかは未だに解 りません。実際に補償金を受けってみないとですね。
>   
>   また、先日上司との面談があり再び、「ろくに仕事がで きない」「皆が迷惑している。」「資格のないパートの人 とレベル(仕事能力)が一緒だ」などと言われました。ま すます仕事へのやる気はもちろん、精神的にも更に苦痛を 感じ1日でも早く退職したいと思っている今日この頃で  す。しかし求職活動していきたくても、業務内容など不安 を感じているのも事実です。



けいちゃん15 様

上司の方の発言は、雇用不安を与えるたり人格と尊厳を傷つける言動と受け取れます。
似たような事例がありますので、参考にしてはいかがでしょうか。
・静岡労基署長日研化学事件
・全日本空輸事件

Re: 貴重な意見を頂きましてありがとうございました。

著者団体職員さん

2011年03月03日 03:18

ちょっと色々と素人並みに調べていました。

まず、会社がしなければならないことは、「労働安全衛生規則」第九十七条(労働者死傷病報告)です。

内容は、「事業者は、労働者労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、または休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」となっています。
労働中の災害であれば労災の可能性が極めて強いので、第二十三号による報告書を提出しなければならないかどうかの相談ぐらいは所轄労働基準監督署にしないとまずいと思います。
これは「労災隠し」を防ぐための重要な条文となっております。したがって会社の役員がそのような措置を取られたかどうか確認をとるか、自分で労基署に行き相談に行くかどうかした方が良いとも考えられます。

なお、この条文に違反した場合は50万円以下の罰金刑が科せられます。

まじめに働き、怪我をしているのを見ますと本当に苦労していることを感じます。しかし労働者にも権利があります。
行使できる権利は十分に使った方がよいかと思います。

以上、結構話が進んでいる段階で、こんな情報を申し訳ありませんでした。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP