相談の広場
昨年10月海外の親会社の株をグローバルに展開する●社が100%取得したことにより、日本の子会社である弊社は●社の日本法人に吸収合併されることになりました。
吸収合併が明確になる以前に、相手方人事から連絡があり、スタッフの人事記録(履歴書、契約書)の提出を求められました。
その後、●社人事部長、CFO及び弊社社長の3者面接が各自に対して行われました。その際、面接の目的は一切案内がありませんでした。
面接後、弊社社長より、各スタッフに今後について案内があり、一部スタッフは●社に移籍、それ以外のスタッフは吸収合併の行われる3月末で契約終了となりました。
弊社の社員の契約は有期契約で、契約自体に問題があるというのではありませんが、●社の面接は納得がいきません。
これは法的にも問題のないものでしょうか?
スポンサーリンク
お話から拝見しますと、昨今話題になっています、外資系資本による「三角合併」と思える状況と思います。
基本は、社員としての地位保全と労働契約の継続と思います。
根本は、民法第625条第1項(使用者の権利の譲渡の制限等)
「使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。」
とすることから、契約社員間で地位保全、保全できない場合にはそれによって生じる損害賠償請求でしょう。
外資資本が入る場合、時としておきます、人事労務問題です。
ここは御専門の弁護士、社労士の方々を立てて改善を図ることが必要でしょう。
ご質問の経緯とは異なりますが、吸収合併時の問題事項を述べられています。
HOME > 人事労務コラム > 中小企業経営者への法務実務アドバイス > 第71回
http://www.srup21.co.jp/room/advice71_1.html
Home > データベース(労働政策研究支援情報) > 労働問題Q&A> 企業組織の変動と労働関係
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/sosiki/J01.html
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
弊社の雇用契約は1年毎の有期契約となっており、今回も吸収合併する会社との状況が見えてくる以前に、通常1月1日で1年契約を更新するところ、3月31日までの期間短縮契約とされました。
社労士に確認したところ、1年だったものを3ヶ月に短縮すること自体、有期契約では特に違反とは言えないという回答でした。
そういう場合でも、契約社員間で地位保全、保全できない場合にはそれによって生じる損害賠償請求を請求できるのでしょうか?
退職金規定がないところ、勤務年数に応じて手当てを支払うと言われ、それで納得しています。
ちなみに移籍するグループは雇用条件としては現状維持より若干良いと思われる内容のようです。(年俸の額は変わりませんが、その他の条件が…)
ところで私の立場は経理・財務・人事・総務全般を行う管理部門のマネージャーで、今回移籍しない(つまり失職する)側です。社員数は全部で6名です。
長い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]