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労務管理

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68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者 ぴよこまま さん

最終更新日:2011年03月04日 09:41

68歳の方をパートで雇用します。

平日毎日、8H働いていただくのですが、雇用保険には65歳を過ぎてるので入れません。
労働保険雇用保険のつながりが理解できていないので教えてください。
会社が労働保険料を払っていれば、個人を登録しなくてもこの方がもし事故を起こしたら労災はどうなるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2011年03月04日 12:09

労災保険雇用保険は別個のものですが、それを含めて労働保険と言っています。
したがって労災保険については事業場雇用されるすべての労働者に適用されます。そこで、その労働者を含めた賃金をもって労働保険料(労災保険に該当する事業場料率)を納付する必要があります。労災保険は個人でなく事業場単位で加入することになっています。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者ぴよこままさん

2011年03月04日 12:31

ありがとうございました。
すっきりしました。

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者まめまめ隊長さん

2011年03月08日 17:48

横から失礼します。

雇用保険には65歳を過ぎてるので入れません。

雇用保険に加入できないというより、保険料免除というほうが正しいかと思います。
ゆえに、ハローワーク雇用保険の加入手続きはした上で、本人からは保険料は控除せずにしてあげたらよいと思います。

そうしないと、労災事故などが発生した場合の雇用保険番号が記入できなくなると思い、いろいろ不便かと思います。

参考になれば幸いです。

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者ぴよこままさん

2011年03月08日 19:44

> 横から失礼します。
>
> >雇用保険には65歳を過ぎてるので入れません。
>
> 雇用保険に加入できないというより、保険料免除というほうが正しいかと思います。
> ゆえに、ハローワーク雇用保険の加入手続きはした上で、本人からは保険料は控除せずにしてあげたらよいと思います。
>
> そうしないと、労災事故などが発生した場合の雇用保険番号が記入できなくなると思い、いろいろ不便かと思います。
>
> 参考になれば幸いです

そうなんですか!!
さっそく手続きします。
ありがとうございました。

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者ファインファインさん

2011年03月08日 20:05

> 雇用保険に加入できないというより、保険料免除というほうが正しいかと思います。
> ゆえに、ハローワーク雇用保険の加入手続きはした上で、本人からは保険料は控除せずにしてあげたらよいと思います。
>
> そうしないと、労災事故などが発生した場合の雇用保険番号が記入できなくなると思い、いろいろ不便かと思います。
>
> 参考になれば幸いです

---------------------------------

横から失礼します。
65歳に到達した日以降に採用された方は雇用保険に加入できません。

保険料が免除されるのはそれ以前に採用された方が年度の初日(4月1日)に65歳に達している場合です。4月2日以降に65歳に達した方はその年1年間は免除されません。

雇用保険適用除外者】
http://www.koyou-hoken.net/jyogai.html

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者プロを目指す卵さん

2011年03月08日 23:25

横から失礼します。


ぴよこままさんへ


65歳以上で雇用された場合でも、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者に該当する場合は被保険者になります。

短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者の内、次のいずれにも該当しない者です。

①4箇月以内の期間を定めて雇用される者
1週間の所定労働時間が20時間以上であって30時間未満である者

“季節的に雇用される者”とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
イ. 季節的業務に期間を定めて雇用される者
ロ. 季節的に入離職する者

従って、季節的業務に期間を定めて雇用される者または季節的に入離職する者の内、①4箇月を超える期間を定めて雇用され、②1週間の所定労働時間が30時間以上の者は、年齢にかかわらず短期雇用特例被保険者になります。繁忙期だけ働くパートの方が該当するケースが考えられます。

なお、短期雇用特例被保険者が同一の事業主に1年以上引き続いて雇用されるに至ったときは、その至った日以後は短期雇用特例被保険者ではなくなり、次のようになります。
イ.至った日に65歳未満の者・・至った日に一般被保険者になる。
ロ.65歳前に雇用され、至った日に65歳以上の者・・高年齢継続被保険者になる。
ハ.65歳以後に雇用された者・・被保険者資格を喪失する。

また、短期雇用特例被保険者には、保険料免除の規定は適用されません。

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者まめまめ隊長さん

2011年03月09日 09:43

>ファインファインさん、プロを目指す卵さん
正しい情報をありがとうございます。
私も勘違いしておりました。
弊社でも、該当者が居りますが、
64歳未満から継続で行っているため、
ハローワークで指摘されなかったのですね。


>ぴよこままさん
私の認識が勘違いしておりました。
お騒がせして、申し訳ありませんでした。

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者まめまめ隊長さん

2011年03月09日 09:45

ファインファイン様

まったくの勘違いをしておりました。
正しい情報ありがとうございます。勉強になります。

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者まめまめ隊長さん

2011年03月09日 09:47

プロを目指す卵様

まったくの勘違いをしておりました。
正しい情報ありがとうございます。勉強になりました。

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者ぴよこままさん

2011年03月09日 10:44

> > 雇用保険に加入できないというより、保険料免除というほうが正しいかと思います。
> > ゆえに、ハローワーク雇用保険の加入手続きはした上で、本人からは保険料は控除せずにしてあげたらよいと思います。
> >
> > そうしないと、労災事故などが発生した場合の雇用保険番号が記入できなくなると思い、いろいろ不便かと思います。
> >



> > 参考になれば幸いです
>
> ---------------------------------
>
> 横から失礼します。
> 65歳に到達した日以降に採用された方は雇用保険に加入できません。
>
> 保険料が免除されるのはそれ以前に採用された方が年度の初日(4月1日)に65歳に達している場合です。4月2日以降に65歳に達した方はその年1年間は免除されません。
>
> 【雇用保険適用除外者】
> http://www.koyou-hoken.net/jyogai.html



私も先ほどハローワークに手続きしようと確認したところ継続でないと出来ません。といわれたところでした。
お二方のご助言があり、納得しました。

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者ぴよこままさん

2011年03月09日 10:45

> > 雇用保険に加入できないというより、保険料免除というほうが正しいかと思います。
> > ゆえに、ハローワーク雇用保険の加入手続きはした上で、本人からは保険料は控除せずにしてあげたらよいと思います。
> >
> > そうしないと、労災事故などが発生した場合の雇用保険番号が記入できなくなると思い、いろいろ不便かと思います。
> >



> > 参考になれば幸いです
>
> ---------------------------------
>
> 横から失礼します。
> 65歳に到達した日以降に採用された方は雇用保険に加入できません。
>
> 保険料が免除されるのはそれ以前に採用された方が年度の初日(4月1日)に65歳に達している場合です。4月2日以降に65歳に達した方はその年1年間は免除されません。
>
> 【雇用保険適用除外者】
> http://www.koyou-hoken.net/jyogai.html



私も先ほどハローワークに手続きしようと確認したところ継続でないと出来ません。といわれたところでした。
お二方のご助言があり、納得しました。

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者ぴよこままさん

2011年03月09日 10:53

> 横から失礼します。
>
>
> ぴよこままさんへ
>
>
> 65歳以上で雇用された場合でも、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者に該当する場合は被保険者になります。
>

> 短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される者の内、次のいずれにも該当しない者です。
>
> ①4箇月以内の期間を定めて雇用される者
> ②1週間の所定労働時間が20時間以上であって30時間未満である者
>
> “季節的に雇用される者”とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
> イ. 季節的業務に期間を定めて雇用される者
> ロ. 季節的に入離職する者
>
> 従って、季節的業務に期間を定めて雇用される者または季節的に入離職する者の内、①4箇月を超える期間を定めて雇用され、②1週間の所定労働時間が30時間以上の者は、年齢にかかわらず短期雇用特例被保険者になります。繁忙期だけ働くパートの方が該当するケースが考えられます。
>
> なお、短期雇用特例被保険者が同一の事業主に1年以上引き続いて雇用されるに至ったときは、その至った日以後は短期雇用特例被保険者ではなくなり、次のようになります。
> イ.至った日に65歳未満の者・・至った日に一般被保険者になる。
> ロ.65歳前に雇用され、至った日に65歳以上の者・・高年齢継続被保険者になる。
> ハ.65歳以後に雇用された者・・被保険者資格を喪失する。
>
> また、短期雇用特例被保険者には、保険料免除の規定は適用されません。


著者プロを目指す卵 さま

65歳以上の短期雇用特例被保険者雇用保険被保険者になれるということは
保険料を免除されない代わりに失業保険の給付申請が
出来るということでしょうか?
ほかにも何か理由がありますか?

教えてください。宜しくお願い致します。

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者プロを目指す卵さん

2011年03月10日 00:06

ぴよこままさんへ



> 65歳以上の短期雇用特例被保険者雇用保険被保険者になれるということは保険料を免除されない代わりに失業保険の給付申請が出来るということでしょうか?
> ほかにも何か理由がありますか?

雇用保険の給付の主目的は失業時の生活保障ですから、短期雇用特例被保険者失業による給付を受けることができます。一般被保険者失業の給付に相当するものとして、“特例一時金”が支給されます。
特例一時金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上であった場合に支給されます。
支給額は、基本手当の日額の40日分が一時金として支給されますが、支給期間は離職日から6箇月ですので、認定日から支給期限までの残日数が40日未満の場合は、残日数分しか支給されません。
失業の認定は、ハローワークが指定する日に出頭して受けますが、1回限りです。失業の日数に対応して支給されるものでなく、認定日に失業の状態であればよいのであり、認定の直後に就職しても返還の必要はありません。

Re: 68歳の方の入社。 労働保険と雇用保険の関係

著者ぴよこままさん

2011年03月10日 09:38

> ぴよこままさんへ
>
>
>
> > 65歳以上の短期雇用特例被保険者雇用保険被保険者になれるということは保険料を免除されない代わりに失業保険の給付申請が出来るということでしょうか?
> > ほかにも何か理由がありますか?
>
> 雇用保険の給付の主目的は失業時の生活保障ですから、短期雇用特例被保険者失業による給付を受けることができます。一般被保険者失業の給付に相当するものとして、“特例一時金”が支給されます。
> 特例一時金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上であった場合に支給されます。
> 支給額は、基本手当の日額の40日分が一時金として支給されますが、支給期間は離職日から6箇月ですので、認定日から支給期限までの残日数が40日未満の場合は、残日数分しか支給されません。
> 失業の認定は、ハローワークが指定する日に出頭して受けますが、1回限りです。失業の日数に対応して支給されるものでなく、認定日に失業の状態であればよいのであり、認定の直後に就職しても返還の必要はありません。



著者プロを目指す卵 さんへ

細かく教えていただきありがとうございます。
また質問がありましたら書き込みますので宜しくお願い致します。

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