相談の広場
就業規則で従業員の私傷病での休職期間中には、ほぼ給与と同等額の休職手当を毎月支払うことが規定されています。この場合、社会保険の標準報酬月額の定時・随時改定における算定の基礎となる「報酬」とみなされるのでしょうか。また、「固定的賃金」とみなされるのでしょうか。
このようなケースの場合、「保険者算定」となると聞いたことがあるので、「報酬」でも「固定的賃金」でもないと解釈してよろしいのでしょうか。
ご教授いただけるとありがたいです。
スポンサーリンク
健康保険法第41条により、保険者は毎年7月1日現に使用される事業所の被保険者すべてについて標準報酬月額を決定せねばなりませんから、事業主は定時決定のため算定基礎届の提出が必要です。
標準報酬月額の対象となる報酬は、事業主が労務の対象として被保険者に支払うすべてのものをいいますが、「休職手当はどうなんですか」ということですが、1か月分の給料相当分の休職手当が支払われているところを考えると、給料計算の対象となる支払基礎日数は歴日数(30or31日)であり、通貨によるものの額は休職手当と判断いたします。そして備考欄に「病気休職(平成○年○月○日から)」と記入して算定基礎届を提出いたします。決定はあなたが言われるように保険者決定となります。随時改定は基本的には発生しないため必要がありません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]