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労務管理

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社労士が月100時間以上勤務をしている場合について

著者 shizuku さん

最終更新日:2011年03月22日 01:55

初めまして。jewelと申します。
こちらのサイト様とは若干趣旨に反するかもしれませんが、
相談先がわからず、もしできましたら、私の家族(A)について相談させてください。

Aが、社労士税理士事務所が経営する株式会社に昨年夏に就職。社内に、Aの名前がついた、社労士事務所を新規に立ち上げていただきました。社内に社労士はA一人で、後は全員税理士です。

採用時には、毎週土日および祝日休みとありましたが、平日は毎日3~4時間土曜日祝日も最低12時間以上働き、日曜日も出勤していた時がありました。時間外、休日出勤の手当ては全く出ません。Aが言うには、社労士税理士などは、残業代休日出勤代が出ない契約をしているからと言います。

社労士会に支払う毎月のお金や携帯代もすべてAが負担しています。

最近は、Aがストレスからうつ、そして不眠症になり、病院で、睡眠薬と筋弛緩剤を処方され、通院しながら働いていますが、治療費もこちらが負担しています。

厚生労働省労働局の「過重労働による健康障害を防ぐために」というページを見ていると、月100時間以上勤務は、脳や心臓疾患等の健康障害のリスクが高くなるとあります。また、薬の副作用でふらついている状態でも、県外出張や車の運転をしていますので、本当に不安です。

働けば働くほど、本人のリスクが高くなる会社で、早く辞めさせたいのですが、自分の名前で事務所の看板を掲げていること、年度末で仕事がたまっていることを理由に本人が休職退職もしようとしません。
取り急ぎ、何かよい方法があれば、アドバイスをよろしくお願いいたします。

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Re: 社労士が月100時間以上勤務をしている場合について

著者決戦は日曜3時さん

2011年04月04日 12:00

jewelさん、こんにちは。
アドバイスにならないかもしれませんが、遅まきながら返信をさせていただきます。

文面を読む限り、Aさんは社労士さんですから、相応のことは理解しているはずですが、気になる点をいくつか。

1.雇用関係について
税理士事務所での雇用となっていますが、「社労士が1人で事務所を開いている」と考えることもできます。
また、部門は1人ということならば、労基法第41条の管理監督者として扱われていることが考えられます。

それならば、時間外・休日勤務については、残念ながら割増賃金の対象にはなりません。(深夜時間帯除く)


また、税理士専門業務型裁量労働制が適用されますが、社労士には範囲外のため、基本的に同じ雇用契約ということは疑問符がつきます。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html

2.費用支払いについて
一般的には本人名義の事務所を立ち上げているので、顧問報酬等の入金はその事務所になるはずです。

3.体調面について

文面を拝見する限り、心配です。
どれだけ頑張って働いたとしても、体を壊しては本末転倒。

おそらくAさんは責任感が強い方なんでしょう。
しかし、限度を通り越してしまう、万が一のことが起きてしまうと、その強い責任感が逆にリスクを招きます。

申し訳ありませんが、これくらいしか書けません。

Re: 社労士が月100時間以上勤務をしている場合について

著者shizukuさん

2011年04月04日 20:38

丁寧なご回答、本当にありがとうございます。

>それならば、時間外・休日勤務については、残念ながら割増賃金の対象にはなりません。(深夜時間帯除く)

深夜時間帯は除くとのことですが、22時以降ぐらいでしょうか?2~3時頃になることもありますが、割増はついていません。

> また、税理士専門業務型裁量労働制が適用されますが、社労士には範囲外のため、基本的に同じ雇用契約ということは疑問符がつきます。
>
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html
ありがとうございます!本人に伝えてみます!

> 2.費用支払いについて
> 一般的には本人名義の事務所を立ち上げているので、顧問報酬等の入金はその事務所になるはずです。

Aは、母体の株式会社の社員として雇われ、そこから給与が発生しています。会社の中に、税理士事務所と社労士事務所があり、Aはそこで唯一の所員でもあります。税理士事務所の顧客から頼まれた社労士業務のため、ついでに頼まれ、無報酬で引き受けている仕事がかなりあるようで、給与は固定、無給の仕事ばかりが増えているようです。

いずれにしても、ブラック会社のようなので、身体がおかしくなる前に、早急に辞めるように話しております。アドバイス、本当にありがとうございました!

Re: 社労士が月100時間以上勤務をしている場合について

著者決戦は日曜3時さん

2011年04月05日 09:38

おはようございます。

追記です。

深夜時間帯は22時~翌日5時となります。
この時間帯は管理職扱いでも、深夜勤務手当の支払いは必要となります。

未払い残業のみならず、過労で倒れた場合等では労災請求の際に確認資料となりますので、労働時間の把握をしておいたほうがよろしいかと思われます。

(このあたりも社労士さんならできてるかと……)

拝読する限り、Aさんは失礼ながら「税理士さんに都合よく使われている」という印象がぬぐえません。

雇用情勢は悪化してますが、体調を崩しては元も子もありませんので、早めに対策を打ったほうがいいのではないでしょうか。

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